○職員の職名に関する規則
昭和四六年四月一日
規則第八一号
改正 昭和四七年四月一日規則第七八号
昭和四八年二月二一日規則第一三号
昭和四八年三月三一日規則第七四号
昭和四八年一〇月一日規則第一七五号
昭和五四年八月一日規則第一〇四号
昭和五五年七月一日規則第一一〇号
昭和六一年三月六日規則第一〇号
平成六年三月三一日規則第二一号
平成七年三月三一日規則第一一六号
平成一四年三月二七日規則第三七号
平成一八年三月三一日規則第九三号
職員の職名に関する規則を公布する。
職員の職名に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(知事が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第二条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第三条 職層名は、次のとおりとする。
一 理事
専門理事
二 参事
専門参事
三 副参事
専門副参事
四 主事
(昭四八規則七四・全改)
(職務名)
第四条 職務名は、別表のとおりとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の職の設置に関する規則(昭和三十一年東京都規則第九十三号)は、廃止する。
附 則(昭和四七年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の職名に関する規則別表四の部の規定は、昭和四十六年九月三十日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第七四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第二一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第一一六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
別表
(昭四七規則七八・昭四八規則一三・昭四八規則一七五・昭五四規則一〇四・昭五五規則一一〇・昭六一規則一〇・平六規則二一・平七規則一一六・平一四規則三七・平一八規則九三・一部改正)
一 事務系
一般事務 史料編纂 司書 法務
二 福祉系
福祉 心理技術 補装具製作技術 福祉技術
三 一般技術系
土木技術 建築技術 機械技術 電気技術 環境検査技術 農業技術 林業技術 畜産技術 水産技術 造園技術 獣医師 職業訓練指導 写真技術 衛生監視 無線通信技術 理工技術
四 医療技術系
医師 歯科医師 薬剤師 診療放射線技師 歯科衛生士 歯科技工士 マッサージ技術 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 臨床検査技師 衛生検査技術 栄養士 保健師 助産師 看護師 准看護師 医療技術
五 技能系
自動車運転 海技 機械管理 電話交換 自動車整備 巡視 設備管理 農園芸 動物飼育 病院施設調理 食肉処理 一般技能
六 業務系
一般事務(業務) 一般業務
七 その他
知事が指定する職員の職務名については、知事が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。