職員の職務発明等に関する規程(平成8年3月27日訓令第2号)_20210407111910

職員の職務発明等に関する規程

平成八年三月二七日

訓令第二号

改正 平成八年七月一五日訓令第六五号

平成九年七月一六日訓令第六九号

平成一〇年四月一日訓令第一四号

平成一二年三月三一日訓令第五五号

平成一三年三月三〇日訓令第八五号

平成一三年六月二九日訓令第一一八号

平成一四年四月一日訓令第七九号

平成一五年五月三〇日訓令第三八号

平成一六年四月一日訓令第八〇号

平成一六年七月三〇日訓令第一一二号

平成一七年七月一五日訓令第八〇号

平成一八年三月三一日訓令第六〇号

平成一九年四月二日訓令第七八号

平成一九年一二月二八日訓令第九〇号

平成二〇年四月一日訓令第四二号

平成二〇年七月一日訓令第六六号

平成二二年三月三一日訓令第三二号

平成三一年三月二九日訓令第二四号

令和元年六月二八日訓令第七号

令和二年一〇月三〇日訓令第四四号

庁中一般

支庁

事業所

東京都職員の職務発明等に関する規程(昭和四十一年東京都訓令甲第四号)の全部を次のように改正する。

職員の職務発明等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員がした発明、考案、意匠の創作及び種苗の育成の取扱いについて、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 勤務発明 職員がした発明であって、その内容が知事の権限に属する事務の範囲に属するものをいう。

二 職務発明 勤務発明であって、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する事務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

三 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長並びに都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長及び中央卸売市場長をいう。

(平八訓令六五・平九訓令六九・平一三訓令八五・平一三訓令一一八・平一四訓令七九・平一六訓令八〇・平一六訓令一一二・平一七訓令八〇・平一八訓令六〇・平二〇訓令六六・平二二訓令三二・平三一訓令二四・一部改正)

(権利の帰属)

第三条 東京都(以下「都」という。)は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三十三条に規定する特許を受ける権利をいう。以下同じ。)若しくは特許権(法第六十六条に規定する特許権をいう。以下同じ。)を承継し、又は専用実施権(法第七十七条に規定する専用実施権をいう。以下同じ。)を設定することができる。

(発明の届出)

第四条 職員は、勤務発明をしたときは、勤務発明届(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに所属長を経由して局長に届け出なければならない。

一 発明の内容を詳細に記載した書面

二 発明をするに至った経過を詳細に記載した書面

三 発明者意見書(別記第二号様式)

2 前項の発明が二人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものであるときは、前項に掲げる書類のほか、その発明をした者それぞれの持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。

3 所属長は、第一項の規定による届出があったときは、所属長意見書(別記第三号様式)を添えて局長に提出しなければならない。

(平一九訓令七八・一部改正)

(発明者の特許出願の制限)

第五条 勤務発明をした職員(以下「発明者」という。)は、局長が次条の規定により当該発明が職務発明でないと認定し、又は第七条の規定により当該発明について都が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願(法第三十六条に規定する特許出願をいう。以下同じ。)を行ってはならない。ただし、発明者が前条第一項の届出をした日以後に、緊急に特許出願を行う必要があるときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、個人特許出願届(別記第四号様式)に当該特許出願に係る書類の写しを添えて、直ちに所属長を経由して局長に提出しなければならない。

(平一九訓令七八・一部改正)

(職務発明の認定)

第六条 局長は、第四条第一項の規定による届出があったときは、当該届出を受けた日から起算して一月以内に当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定するものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(職務発明の承継等の決定)

第七条 局長は、前条の規定により職務発明であると認定したとき、又は同条の規定により職務発明でないと認定した場合で発明者から当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権の承継若しくは専用実施権の設定の申出があったときは、知事が別に指定する者への協議を経て、当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定の可否を決定するものとする。

(平一九訓令七八・平一九訓令九〇・一部改正)

(認定及び承継の通知)

第八条 局長は、第六条の規定による認定又は前条の規定による決定を行ったときは、その旨を職務発明に関する認定・決定通知書(別記第五号様式)により、速やかに所属長を経由して発明者に通知するものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(特許を受ける権利又は特許権の承継等の義務)

第九条 発明者は、局長が第七条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定を決定したときは、特許を受ける権利若しくは特許権を譲渡書(別記第六号様式)により都に承継させ、又は都に専用実施権を設定しなければならない。

(平一九訓令七八・一部改正)

(特許出願等)

第十条 局長は、前条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継したとき、又は専用実施権の設定を受けたときは、速やかに、当該特許を受ける権利については特許出願又は承継の届出(法第三十四条第四項に規定する特許を受ける権利の承継の届出をいう。以下同じ。)、当該特許権については特許権の移転の登録(法第九十八条第一項に規定する特許権の移転の登録をいう。以下同じ。)、専用実施権については専用実施権の設定の登録(特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十三条第一項に規定する専用実施権の設定の登録をいう。以下同じ。)を行うものとする。

(平一九訓令七八・平三一訓令二四・一部改正)

(出願審査の請求)

第十一条 局長は、前条の規定により特許出願又は承継の届出を行った発明で知事が別に定める基準に該当するものについて、法第四十八条の三に規定する出願審査の請求を行うものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(第三者への権利譲渡等に対する制限)

第十二条 発明者は、局長が第六条の規定により職務発明でないと認定し、又は第七条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、若しくは専用実施権を設定しないと決定した後でなければ、当該特許を受ける権利若しくは特許権を都以外の者に譲渡し、又は都以外の者に専用実施権を設定してはならない。

(平一九訓令七八・一部改正)

(出願補償金)

第十三条 局長は、第十条の規定により特許出願又は承継の届出をしたときは、発明者に対し、出願補償金として特許を受ける権利一件につき一万円を支払うものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(登録補償金)

第十四条 局長は、第十条の規定により特許出願若しくは承継の届出を行った発明について法第六十六条第一項に規定する特許権の設定の登録を行ったとき、又は第十条の規定により特許権の移転の登録若しくは専用実施権の設定の登録を行ったときは、発明者に対し、登録補償金として特許権又は専用実施権一件につき二万円を支払うものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(実施補償金)

第十五条 局長は、第九条の規定により都が承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は都に設定した専用実施権の運用又は譲渡により収入を得たときは、発明者に対し、毎年一月一日から十二月三十一日までの間の収入の実績に応じ、翌年五月三十一日までに、実施補償金として次に掲げる額を支払うものとする。

一 特許を受ける権利、特許権又は専用実施権に係る発明の実施を許諾して収入を得たときは、その収入を次の表の上欄に掲げる額に区分し、それぞれ下欄に定める率を乗じて得た額の合計額

五十万円以下の額 百分の五十

五十万円を超え、百万円以下の額 百分の二十

百万円を超える額 百分の十

二 特許を受ける権利、特許権又は専用実施権を譲渡したときは、その譲渡代金に百分の五十を乗じて得た額の範囲内において、局長が決定した額

(平一五訓令三八・平一九訓令七八・一部改正)

(共同発明者に対する補償)

第十六条 第十三条に規定する出願補償金、第十四条に規定する登録補償金又は前条に規定する実施補償金(以下「補償金」という。)は、補償金を受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。この場合において、当該発明者に職員以外の者があるときは、第十三条に規定する出願補償金及び第十四条に規定する登録補償金は、当該職員に対してその持分に応じた額を支払うものとする。

(補償金決定の通知)

第十七条 局長は、補償金として支払う額の決定を行ったときは、速やかにその旨を補償金決定通知書(別記第七号様式)により、発明者に通知するものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第十八条 局長は、第九条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けた場合において、発明者が既に法第百九十五条第二項に規定する出願手数料、法第百七条に規定する特許料その他出願又は権利の設定に要する費用(以下「出願費用等」という。)を支出したときは、発明者の申出により出願費用等に相当する額を発明者に支払うものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(退職又は死亡したときの補償)

第十九条 補償金及び出願費用等に相当する額の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(異議の申立て)

第二十条 発明者は、その発明に係る第六条の規定による認定若しくは第七条の規定による決定又は補償金の額の決定について異議があるときは、第八条又は第十七条の規定による通知を受けた日から起算して一月以内に、局長に対して異議申立書(別記第八号様式)により異議の申立てをすることができる。

2 局長は、前項の異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てがあった日から起算して二月以内に、当該異議の申立てに対する決定を行い、その結果を当該異議の申立てをした者に通知するものとする。

(平一九訓令七八・一部改正)

(職務発明審査会)

第二十一条 次に掲げる事項を審議するため、職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

一 第十五条に規定する実施補償金の額(同条第二号に掲げる額のうち譲渡代金に百分の五十を乗じて得た額に満たない額に限る。)に関すること。

二 第二十条に規定する異議の申立てに関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めること。

(平一五訓令三八・平一九訓令九〇・一部改正)

(審査会付議)

第二十二条 局長は、第十五条に規定する実施補償金の額(同条第二号に掲げる額のうち譲渡代金に百分の五十を乗じて得た額に満たない額に限る。)の決定又は第二十条第二項の規定による異議の申立てに対する決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の審議に付するものとする。

(平一九訓令九〇・全改)

(審査会の組織等)

第二十三条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、財務局長の職にある者を充てる。

3 委員は、発明者の所属する局の庶務を主管する部長、総務局総務部長、総務局人事部長、財務局主計部長及び財務局財産運用部長の職にある者を充てる。

4 知事は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、審査会の開催の都度、職員のうちから適当と認める者を委員に任命することができる。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

6 会長は、審議のため必要があると認めるときは、発明者その他職員の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

7 審査会の庶務は、財務局財産運用部総合調整課において処理する。

(平一〇訓令一四・平一二訓令五五・平一九訓令七八・平二〇訓令四二・一部改正)

(審査会の招集)

第二十四条 審査会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第二十五条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(外国の特許を受ける権利の承継及び登録等)

第二十六条 局長は、第七条の規定により承継した特許を受ける権利又は特許権(以下「特許を受ける権利等」という。)に係る発明について、外国の特許権を取得しようとするときは、知事が別に指定する者への協議を経て、発明者から当該特許を受ける権利等の承継の決定を行った上で、外国の特許権を取得することを決定するものとする。

2 局長は、前項の規定により外国の特許を受ける権利を承継し、外国の特許権を取得することを決定したときは、速やかに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願又は外国の特許を所管する機関へ直接出願する外国出願を行うものとする。

3 局長は、前項の規定により出願した外国の特許を受ける権利について、外国の特許権の登録をしたとき、又はその運用若しくは譲渡により収入を得たときは、発明者に対し、第十四条から第十六条までの規定により登録補償金又は実施補償金を支払うものとする。この場合において、登録補償金は、一の発明につき、外国の特許権の登録の数にかかわらず二万円とする。

(平一九訓令七八・平一九訓令九〇・一部改正)

(秘密の保持)

第二十七条 発明者及び審査会の関係者は、発明の内容その他発明者及び都の利害に関係ある事項について、当該発明に係る法第六十四条第一項に規定する出願公開がなされる日までの間、その秘密を守らなければならない。

(考案等に関する準用)

第二十八条 第二条から第十条まで、第十二条及び第十四条から前条までの規定は、考案、意匠の創作及び種苗の育成について準用する。この場合において、第十四条中「二万円」とあるのは、「一万円」と読み替えるものとする。

(平一〇訓令一四・一部改正)

附 則

1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の東京都職員の職務発明等に関する規程の規定により承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は実用新案登録を受ける権利若しくは実用新案権は、この訓令の規定により承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は実用新案登録を受ける権利若しくは実用新案権とみなす。

3 改正後の職員の職務発明等に関する規程第十三条及び第十四条の規定は、平成八年四月一日以後に継承する特許を受ける権利若しくは特許権又は都が職員から設定を受けた専用実施権について適用し、同日前に承継した特許を受ける権利若しくは特許権又は実用新案登録を受ける権利若しくは実用新案権については、なお従前の例による。

附 則(平成八年訓令第六五号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附 則(平成一二年訓令第五五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第八五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第一一八号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一五年訓令第三八号)

1 この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の職務発明等に関する規程第十五条の規定は、平成十五年一月一日以後の収入に係る実施補償金の支払について適用する。

附 則(平成一六年訓令第一一二号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一七年訓令第八〇号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成一八年訓令第六〇号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年訓令第九〇号)

この訓令は、平成二十年一月四日から施行する。

附 則(平成二二年訓令第三二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年訓令第二四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年訓令第七号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

別記

1号様式(4条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

2号様式(4条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

3号様式(4条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

4号様式(5条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

5号様式(8条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

6号様式(9条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

7号様式(17条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)

8号様式(20条関係)

(令元訓令7・令2訓令44・一部改正)


日期:2021/06/17点击:14