職員の職務発明等に関する規程の施行について(依命通達)(平成8年4月1日財管総第427号)_20210407111926

職員の職務発明等に関する規程の施行について(依命通達)

平成八年四月一日

七財管総第四二七号

改正 平成一九年三月一三日一八財財総第五八四号

平成一九年一二月二一日一九財財総第三九六号

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東京フロンティア対策本部長

都立大学事務局長

養育院長

多摩都市整備本部長

中央卸売市場長

平成八年東京都訓令第二号をもって職員の職務発明等に関する規程(以下「規程」という。)の全部が改正され、平成八年四月一日から施行された。

この改正は、知事部局に所属する職員がした発明、考案、意匠の創作及び種苗の育成(以下「発明等」という。)の特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の品種の登録を受ける権利等の承継の取扱いをより一層適正に行い、発明者の権利を保障し、併せて職員の発明等に対する意欲の増進を図る趣旨の下に行われたものである。

よって、その施行に当たっては、下記の事項に留意するとともに、所属職員に周知徹底させ、発明等の取扱いに遺憾なきを期されたい。

この旨、命により通達する。

なお、東京都職員の職務発明等に関する規程の制定について(昭和四十一年三月一日四十一財管一発第四号)及び東京都職員の職務発明等に関する規程の一部改正について(昭和四十七年十一月二十四日四十七財管総第百三十七号)は、廃止する。

一 規程改正の趣旨(第一条、第二条、第十一条)

職員が発明をした場合において、その発明が職務発明であるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第二項及び第三項の規定により、相当の対価を支払うことによって、使用者がその発明について特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権の設定を受けることができるものとされている。また、この規定は、考案及び意匠についても準用されている。

よって、この規程は、職員がした発明等について、都が特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定をするための手続き、発明者に支払う補償金その他必要な事項について規定したものであること。

今回の改正は、職員がした発明等について、その内容が知事の権限に属する事務の範囲に属するものを「勤務発明」と定義し、勤務発明であって、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する事務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものを「職務発明」と定義したものであること。

また、特許権等は、実施されることにより財産的価値が発生するものであり、特に発明については、都が特許を受ける権利を承継し、特許出願したもののうち、第三者から実施許諾の申込みがあるもの等実施が見込まれるものについて、出願審査の請求を行うものとし、特許権の登録をすることとしたものであること。

二 発明の届出(第四条)

職員は、勤務発明をしたときは、速やかに「勤務発明届」に関係書類を添付して所属長に提出するものとし、所属長は、その発明に対する評価を別に財務局長が定める発明の評価表により行い、「所属長意見書」に添付し、局長に提出するものであること。

三 職務発明の認定及び承継等の決定(第六条、第七条)

局長は、第四条の規定により発明者から届出のあったときは、届出を受けた日から一箇月以内に職務発明であるかどうかの認定をするものであること。

また、職務発明の承継等の決定に当たっては、当該発明の新規性及び社会的な需要等を調査して、財産的な価値を有するもの等考慮した上で、財産を総合的に調整、指導する財務局財産運用部長に協議し、承継等の決定をするものであること。

四 出願補償金と登録補償金の発明者への支払い(第十三条、第十四条)

都が特許を受ける権利を承継し、特許出願又は承継の届出をしたときは、出願補償金として発明者に一万円を支払うものであること。また、都が特許出願をした発明について特許権の登録をしたとき、若しくは特許権の移転の登録をしたとき、又は専用実施権の設定をしたときは、登録補償金として発明者に二万円を支払うものであること。

なお、出願補償金は、特許出願はしたものの実施見込みがない等の理由から、出願審査の請求をしない場合を考慮して規定したものであること。

五 外国の特許を受ける権利の承継及び登録等(第二十六条)

外国の特許を受ける権利を取得する場合は、都として外国の特許権を取得する行政上の必要性があるか、取得経費の経済性はどうか等を勘案した上で財産を総合的に調整、指導する財務局財産運用部長に協議し、承継の決定をし、取得するものであること。

また、共有の特許については、共有の相手方からの外国の特許出願の申出に対し、共有者として意思表示する必要がある。この場合の外国の特許出願の同意に当たっては、当該特許の実効性(実施許諾の可能性)及び市場の状況等を勘案した上で決定するものであること。

六 考案等に関する準用等(第二十八条)

種苗法第八条に規定する職務育成品種の「品種登録」について、本規程を準用するものとしたこと。


日期:2021/06/17点击:13