指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額に関する規則(昭和45年3月25日人事委員会規則第5号)_20210426173502

指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額に関する規則

昭和四五年三月二五日

人事委員会規則第五号

改正 昭和四六年三月一七日人委規則第九号

昭和四八年一〇月二〇日人委規則第一二号

昭和六一年四月一四日人委規則第一五号

平成一〇年四月一日人委規則第九号

平成一六年一二月二四日人委規則第一六号

平成一八年三月三一日人委規則第八号

平成二〇年三月三一日人委規則第八号

指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額に関する規則を公布する。

指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第五条の二の規定に基づき、指定職給料表の適用を受ける職員(以下「指定職給料表適用職員」という。)の給料月額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇人委規則八・一部改正)

(給料月額)

第二条 指定職給料表適用職員の給料月額は、一号給から六号給までの範囲内において別に定める号給の額とする。

(平二〇人委規則八・全改)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

附 則(昭和四六年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

附 則(昭和四八年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和六一年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

附 則(平成一〇年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第一六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。


日期:2021/06/17点击:11