職員の定年等に関する条例(昭和59年3月31日条例第4号)_20210407101456

職員の定年等に関する条例

昭和五九年三月三一日

条例第四号

改正 平成一一年一二月二四日条例第一〇一号

平成一三年三月三〇日条例第一一号

平成一九年三月一六日条例第一八号

平成二〇年三月三一日条例第二二号

職員の定年等に関する条例を公布する。

職員の定年等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一条例一〇一・平一三条例一一・一部改正)

(定年による退職)

第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第三条 職員の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

一 別表第一に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師 年齢六十五年

二 別表第二に掲げる職員 年齢六十五年

三 別表第三に掲げる職員 年齢六十三年

(定年による退職の特例)

第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

三 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、人事委員会の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第五条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平一三条例一一・旧第六条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和六十年三月三十一日から昭和六十三年三月三十一日までの間における東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に規定する局長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある者、執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都議会議会局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、交通局、水道局及び下水道局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都教育委員会の所管に属する教育機関等の組織に関する規定によるこれらに相当する職(校長及び教頭を除く。)にある者並びに東京消防庁の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者(医師及び歯科医師を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢五十八年

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢五十八年六月

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢五十九年

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで

年齢五十九年六月

3 昭和六十年三月三十一日から昭和六十五年三月三十一日までの間における警視庁組織規則(昭和四十七年東京都公安委員会規則第二号)に規定する警視庁本部の参事官、理事官、課長、管理官及びこれらに準ずる職にある者(医師及び歯科医師を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢五十七年

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢五十七年六月

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢五十八年

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで

年齢五十八年六月

昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで

年齢五十九年

昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで

年齢五十九年六月

4 昭和六十年三月三十一日から昭和六十八年三月三十一日までの間における別表第一第一号、第三号及び第四号に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師並びに別表第二第二号に掲げる者(東京都組織規程に規定する局長に準ずる職にある者を除く。)の定年は、第三条第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢六十年六月

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢六十一年

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢六十一年六月

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで

年齢六十二年

昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで

年齢六十二年六月

昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで

年齢六十三年

昭和六十五年四月一日から昭和六十六年三月三十一日まで

年齢六十三年六月

昭和六十六年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで

年齢六十四年

昭和六十七年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで

年齢六十四年六月

5 昭和六十年三月三十一日から昭和六十二年三月三十一日までの間における職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)に規定する公安職給料表の適用を受ける者(附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢五十八年六月

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢五十九年

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢五十九年六月

6 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、同項及び同条第二項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

附 則(平成一一年条例第一〇一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年条例第一八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年条例第二二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平一九条例一八・一部改正)

一 病院

二 保健所

三 社会福祉施設

四 前各号に掲げる施設のほか、人事委員会規則で定める医療業務を担当する部署等のある施設等

別表第二(第三条関係)

(平二〇条例二二・一部改正)

一 監察医務院の医師

二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第十八条第一項の規定により、東京都職員共済組合の事務局及び診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師

三 人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所の所長の職に充てられている職員

別表第三(第三条関係)

(平二〇条例二二・全改)

人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所の副所長の職に充てられている職員


日期:2021/06/17点击:12