○職員の定年等に関する条例施行規則
昭和五九年一二月一日
人事委員会規則第五号
改正 平成九年七月一六日人委規則第七号
平成一三年三月三〇日人委規則第八号
平成一六年四月一日人委規則第六号
平成一九年三月三〇日人委規則第一一号
平成二〇年三月三一日人委規則第三号
平成二一年三月三一日人委規則第六号
平成二三年三月三一日人委規則第三号
平成二八年五月三一日人委規則第二二号
平成二九年三月三〇日人委規則第三号
職員の定年等に関する条例施行規則を公布する。
職員の定年等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の範囲)
第二条 条例別表第一第四号の人事委員会規則で定める医療業務を担当する部署等のある施設等は、別表第一に掲げる施設等とする。
2 条例別表第二第三号及び別表第三の人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所は、別表第二に掲げる研究所とする。
(平二〇人委規則三・一部改正)
(勤務延長)
第三条 任命権者は、勤務延長(条例第四条の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第二項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。同条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第四条第三項に規定する職員の同意は、書面によつて行うものとする。同条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
3 条例第四条第二項の規定による勤務延長の期限の延長に係る東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によつて行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
4 任命権者は、勤務延長を行つた職員を異動させる必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(状況の報告)
第四条 任命権者は、五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に対して報告するものとする。
(平一三人委規則八・旧第五条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 第三条の規定は、条例附則第六項において準用する条例第四条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。
附 則(平成九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 二の項の改正規定中「/福祉局関係/福祉局生活福祉部/同 保険部/」を「/福祉保健局関係/福祉保健局指導監査室/同 生活福祉部/」に改める部分は、平成十六年八月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表第一(第二条第一項関係)
(平九人委規則七・平一三人委規則八・平一六人委規則六・平一九人委規則一一・平二〇人委規則三・平二一人委規則六・平二九人委規則三・一部改正)
一 福祉保健局関係
福祉保健局指導監査部
同 生活福祉部
同 医療政策部
二 教育委員会関係
東京都教育庁都立学校教育部
東京都教育庁地域教育支援部
東京都立光明学園
三 交通局関係
交通局職員部
四 警視庁関係
警視庁健康管理本部
同 警察学校
五 東京消防庁関係
東京消防庁人事部
同 警防部
同 救急部
別表第二(第二条第二項関係)
(平二三人委規則三・全改、平二八人委規則二二・一部改正)
東京都医学総合研究所
東京都健康安全研究センター