職員の服務の宣誓に関する取扱規程(昭和26年3月17日訓令甲第27号)_20210407104046

職員の服務の宣誓に関する取扱規程

昭和二六年三月一七日

訓令甲第二七号

改正 昭和二八年四月一四日訓令甲第二三号

(以下本文中へ沿革挿入)

昭和二九年七月一日訓令甲第六一号

昭和五〇年四月一日訓令第七五号

昭和五一年一二月二日訓令第七一号

昭和五四年八月一日訓令第四二号

昭和五九年一二月二八日訓令第八七号

平成元年一二月一日訓令第七〇号

平成二年八月一日訓令第九〇号

平成七年六月一五日訓令第一六二号

平成八年七月一五日訓令第五二号

平成九年七月一六日訓令第五五号

平成一三年三月三〇日訓令第七八号

平成一三年六月二九日訓令第一〇二号

平成一四年四月一日訓令第六八号

平成一六年四月一日訓令第六四号

平成一六年七月三〇日訓令第九八号

平成一七年四月一日訓令第四四号

平成一七年七月一五日訓令第六六号

平成一八年三月三一日訓令第四九号

平成一九年四月二日訓令第五九号

平成二〇年七月一日訓令第四九号

平成二二年三月三一日訓令第一一号

平成三一年三月二九日訓令第七号

令和二年三月三一日訓令第四号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次の通り定める。

職員の服務の宣誓に関する取扱規程

第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、東京都職員(人事委員会の委員、消防総監及び公営企業管理者を含み、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭二九訓令甲六一・平一七訓令四四・令二訓令四・一部改正)

第二条 新たに職員となつた者は、次の区分により上級の公務員の前で宣誓を行うものとする。

一 人事委員会の委員、消防総監、公営企業管理者及び本庁部長又はこれに準ずる職以上の職の者にあつては知事

二 本庁課長又はこれに準ずる職の者にあつては、副知事

三 前二号に掲げる職の者以外の職員にあつては、所属の局長(都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長を含む。以下同じ。)又は支庁長

(昭二九訓令甲六一・昭五〇訓令七五・昭五一訓令七一・昭五四訓令四二・昭五九訓令八七・平元訓令七〇・平二訓令九〇・平七訓令一六二・平八訓令五二・平九訓令五五・平一三訓令七八・平一三訓令一〇二・平一四訓令六八・平一六訓令六四・平一六訓令九八・平一七訓令四四・平一七訓令六六・平一八訓令四九・平一九訓令五九・平二〇訓令四九・平二二訓令一一・平三一訓令七・一部改正)

第三条 やむを得ない事由のため、前条に規定する者の前で宣誓を行うことができないときは、その者の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。

第四条 署名を終つた宣誓書は、第二条第一号及び同条第二号に掲げる職の者については、総務局人事部に送付し、その他の職員については、局長又は支庁長が保管するものとする。

(昭五〇訓令七五・一部改正)

附 則

この規程は、昭和二十六年二月二十二日から適用する。

附 則(昭和五九年訓令第八七号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(平成八年訓令第五二号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第七八号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第一〇二号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年訓令第九八号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一七年訓令第六六号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定中「出納長」の下に「、青少年・治安対策本部長」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成一八年訓令第四九号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年訓令第七号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。


日期:2021/06/17点击:12