職員の給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年11月29日人事委員会規則第6号)_20210426172843

職員の給料表の適用範囲に関する規則

昭和三二年一一月二九日

人事委員会規則第六号

改正 昭和三五年一〇月四日人委規則第五号

昭和三六年三月三一日人委規則第一号

昭和三九年四月一一日人委規則第五号

昭和三九年一〇月一三日人委規則第一〇号

昭和四〇年四月一三日人委規則第五号

昭和四一年三月三一日人委規則第三号

昭和四一年四月二三日人委規則第五号

昭和四二年一〇月五日人委規則第一二号

昭和四三年四月二五日人委規則第一〇号

昭和四五年三月二五日人委規則第二号

昭和四五年一〇月二日人委規則第一三号

昭和四五年一二月一〇日人委規則第一七号

昭和四六年三月一七日人委規則第三号

昭和四七年四月一日人委規則第五号

昭和四八年七月一四日人委規則第七号

昭和四八年一〇月二〇日人委規則第八号

昭和五〇年四月一日人委規則第三号

昭和五〇年一二月一日人委規則第五号

昭和五六年九月三〇日人委規則第一一号

昭和六〇年五月四日人委規則第七号

昭和六一年四月一四日人委規則第一四号

昭和六三年一二月一日人委規則第八号

平成二年一二月二一日人委規則第一一号

平成六年三月二五日人委規則第一号

平成九年四月一日人委規則第四号

平成一〇年四月一日人委規則第八号

平成一二年三月三一日人委規則第四号

平成一三年三月三〇日人委規則第一一号

平成一四年三月二九日人委規則第三号

平成一五年四月一日人委規則第七号

平成一六年一二月二四日人委規則第一五号

平成一七年四月一日人委規則第一四号

平成一八年三月三一日人委規則第七号

平成一九年三月三〇日人委規則第八号

平成二一年三月三一日人委規則第八号

平成二四年三月三〇日人委規則第三号

職員の給料表の適用範囲に関する規則を公布する。

職員の給料表の適用範囲に関する規則を次のように定める。

職員の給料表の適用範囲に関する規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)第五条第一項別表第一から別表第六までのそれぞれの給料表の適用範囲に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三五人委規則五・昭四五人委規則二・一部改正)

(行政職給料表()の適用範囲)

第二条 行政職給料表()は、次の各号に掲げる職員のうち監督者及び行政事務を担当するものに適用する。

一 巡視、用務員等の庁務に従事する者

二 事務助手、技術助手等の補助業務に従事する者

三 タイピスト(専従者に限る。)、電話交換手等の業務に従事する者

四 自動車運転手の業務に従事する者

五 物品の製造、修理及び加工等の業務に従事する者

六 機器の運転、操作及び保守等の業務に従事する者

七 土木、清掃等の労務に従事する者

八 起重機船、しゆんせつ船、えい船及び警備舟艇等に乗り組む者(事務職員及び無線通信士の職務に従事する者を除く。)

九 前各号に準ずる業務に従事する者

(昭四五人委規則二・一部改正)

(公安職給料表の適用範囲)

第三条 公安職給料表は、警視庁に勤務する警察官及び消防庁に勤務する消防吏員並びに人事委員会が指定する者に適用する。

(昭三九人委規則五・平二人委規則一一・平一九人委規則八・一部改正)

第四条及び第五条 削除

(平二四人委規則三)

(医療職給料表()の適用範囲)

第六条 医療職給料表()は、病院、療養所、診療所等の医療施設又は監察医務院、保健所、試験研究機関等に勤務し、医療、医務行政、試験研究又は死体の検案及び解剖等の業務に従事する医師、歯科医師及び監察医である職員並びに人事委員会が指定する職員に適用する。

(昭三五人委規則五・旧第五条繰下・一部改正、昭四六人委規則三・昭四七人委規則五・昭五〇人委規則三・平二四人委規則三・一部改正)

(医療職給料表()の適用範囲)

第七条 医療職給料表()は、病院、療養所、診療所等の医療施設又は監察医務院、保健所、試験研究機関等に勤務する職員で次に掲げる職員及び人事委員会が指定する職員に適用する。

一 薬事業務、試験研究又は調査研究業務に従事する薬剤師

二 栄養管理、試験研究又は調査研究業務に従事する栄養士

三 理学療法士及び作業療法士

四 診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士その他の医療技術職員

(昭三五人委規則五・旧第六条繰下、昭四〇人委規則五・昭四二人委規則一二・昭四五人委規則一三・昭四七人委規則五・昭五〇人委規則三・昭六一人委規則一四・平二四人委規則三・一部改正)

(医療職給料表()の適用範囲)

第八条 医療職給料表()は、病院、療養所、診療所等の医療施設又は保健所、試験研究機関等に勤務し、保健指導又は看護、試験研究、調査研究業務等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員並びに人事委員会が指定する職員に適用する。

(昭三五人委規則五・旧第七条繰下、昭四一人委規則五・昭四五人委規則一三・平六人委規則一・平一四人委規則三・平二四人委規則三・一部改正)

(指定職給料表の適用範囲)

第九条 指定職給料表は、局長等のうち人事委員会が指定するものに適用する。

(平一六人委規則一五・全改)

付 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 大学教育職員特別給料表適用者の指定に関する規則(昭和二十九年五月東京都人事委員会規則第三号)及び警察職員及び消防職員特別給料表適用者の指定に関する規則(昭和二十九年十二月東京都人事委員会規則第八号)は、これを廃止する。

付 則(昭和三五年人委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 昭和三十五年三月三十一日以前から在職する職員で同年四月一日において研究職給料表の適用を受けることとなる職員の勤務の等級は、改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十三年四月東京都人事委員会規則第一号)の第二条又は第三条の規定にかかわらず、付則別表の切替等級表の職務の等級欄に掲げる同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級に対応する切替等級欄の職務の等級に決定するものとする。

付則別表

切替等級表

給料表

職務の等級

切替等級

行政職給料表 ()

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

医療職給料表 ()

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

医療職給料表 ()

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

付 則(昭和三六年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第二十二条の次に次の一条を加える改正規定は昭和三十五年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十五年十月一日から適用する。

2 昭和三十五年十月一日から同年十二月二十三日までの間において、改正前の規則の規定及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百四号。以下「改正条例」という。)による通達(昭和三十五年十二月人委発第四一五号)に基いて決定された新たに職員となつた者及び号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は改正後の規則の相当規定に基いてなされたものとみなす。ただし、改正後の規則の相当規定を適用することにより、その者の号給又は給料月額及び当該号給は給料月額を受けることとなる期間を決定した方が有利な場合には、それによることができる。

付 則(昭和三九年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

付 則(昭和三九年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

付 則(昭和四〇年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

付 則(昭和四一年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

付 則(昭和四一年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和四二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

附 則(昭和四三年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和四五年人委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給料表の適用範囲に関する規則第一条、第四条及び第九条第一号の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

附 則(昭和四五年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料表の適用範囲に関する規則の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附 則(昭和四五年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料表の適用範囲に関する規則の規定は、昭和四十五年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四六年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給料表の適用範囲に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

附 則(昭和四七年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定中、各号列記以外の部分に係る改正規定については、昭和四十六年五月一日から適用する。

附 則(昭和四八年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

附 則(昭和四八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第七条の改正規定については、昭和四十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年人委規則第一一号)

この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

附 則(昭和六一年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和六三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

附 則(平成六年人委規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成九年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年人委規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年人委規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第一五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年人委規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。


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