職員の給与に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用方針等について(昭和37年11月1日総勤労発第96号の2)_20210426172439

職員の給与に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用方針等について

昭和37111

総勤労発第96号の2

改正 昭和3825日総勤労発第4

昭和40413日総勤労発第28号の2

昭和41331日総勤労発第23

昭和41528日総勤労発第58

昭和43316日総勤労発第21

昭和45325日総勤労発第12

昭和46317日総勤労発第16号の2

昭和47317日総勤労発第29

昭和47122747総勤労第204

昭和48320日総勤労第258

昭和48611日総勤労第68

昭和5041日総勤労第206

昭和514150総勤労第172

昭和51916日総勤労第95

昭和54320日総勤労第229

昭和5741057総勤労第2

昭和5771957総勤労第55

昭和61122561総勤労第207

昭和6333162総勤労第304

昭和63122363総勤労第198

平成元年33163総勤労第277

平成2323日元総勤労第266

平成312253総勤労第300

平成412244総勤労第289

平成63315総勤労第436

平成69296総勤労第206

平成73166総勤労第502

平成93318総勤労第372

平成1333012総勤労第267

平成1733116総勤労第211

平成1833117総勤労第189

平成19122619総勤労第143

平成2233121総人制第552

平成2333122総人制第543

平成2412124総人制第328

平成254124総人制第513

平成25122725総人制第433

平成2633125総人制第621

平成2732726総人制第633

平成2933128総人制第732

平成3132930総人制第915

/局、政策室、出納、都立大学事務局、養育院、南多摩新都市開発本部、中央卸売市場、教育、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、収用委員会事務局、地方労働委員会事務局、漁業調整委員会事務局、議会局}長/警視総監、消防総監/}あて

職員の給与に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用方針等について(依命通達)

従来「職員の給与に関する条例」の施行にあたつては、同条例付則第6項の規定に基づく同条例施行前の給与に関する諸規程等の適用その他によつて運用されてきたが、今回これらの諸規程等が整理統合され、同条例第23条の規定に基づき、「職員の給与に関する条例施行規則」(昭和37111日東京都規則第172)が定められたから、今後条例及び同施行規則の解釈及び運用にあたつては、下記事項に充分留意し、遺憾のないよう取扱われたい。

この旨、命により通達する。

なお、「東京都職員給与規程の解釈及び運用方針等について」(昭和263月総福発第266)は、昭和371031日限り廃止したので、申しそえる。

条例第2条の2関係

3項 有価物が職員に支給された場合の、その職員の給料額の調整については、本項の規定による条例が制定されるまでは、従前どおり取り扱うものとする。

条例第3条関係

(46総勤労発162・全改)

1 給与の支払にあたつては、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61)の定めるところにより処理すること。

2 口座振替の方法については、東京都規則で定めるところによる。

条例第5条及び第6条関係

(45総勤労発12・昭50総勤労206・昭51総勤労172・平26総人制621・平29総人制732・平31総人制915・一部改正)

1 第5条第1項別表第1から別表第6までの各給料表の適用範囲については、それぞれ当該給料表及び職員の給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年東京都人事委員会規則第6)の定めるところによる。

2 第54項及び第6条第1項の基準並びに第6条第9項の規定による同条第2項から第6項まで及び第8項の実施について必要な基準については、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和48年東京都人事委員会規則第3号。以下「初任給規則」という。)の定めるところによる。

3 前号の場合において、初任給規則第35条により人事委員会の承認を得た事項は、条例第5条第4項に定める人事委員会の定める基準とみなす。

条例第8条関係

(40総勤労発282・昭47総勤労発29・昭48総勤労68・昭51総勤労95・昭57総勤労2・昭63総勤労304・平元総勤労277・平6総勤労436・平7総勤労502・平13総勤労267・平19総勤労143・平22総人制552・平27総人制633・一部改正)

1項 「昇給、降給等」とは、昇給、降給のほか、昇格、降格、休職、給料の半減の場合、初任給基準を異にして異動した場合、給料表を異にして異動した場合、1週間当たりの勤務時間が異なる職に異動した場合等給料の支給額に異動を生じたすべての場合を含む。

2項 「離職」とは、退職、免職、懲戒免職または失職をさし、任期が定められている職員については、任期満了の日をもつて「離職」の日とする。

3

1 「その月まで給料を支給する」とは、死亡した職員が、その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給料を支給することをいう。

2 ただし書に該当する事例であるかどうかは、各任命権者において個別の事例ごとに、次の観点から判断するものとする。なお、(1)及び(2)の該当の有無を判断するに当たり、職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65)19条第2項の規定による処分も考慮すること。

(1) 当該死亡者が行った行為であることが明白である。

非違行為の外形的・客観的側面として、客観証拠などにより判断すること。

(2) 懲戒免職処分相当であることが明白な行為である。

過去に行われた懲戒免職処分の実例や判例などに照らして判断すること。

(3) 公務に対する信頼を損なう重大な行為である。

当該事件が社会に与えた影響の程度や信用失墜の度合いなどを総合的に考慮して判断すること。

4

1 職員がその所属を異にして異動した場合の給料は、第8条第4項に規定する日割計算の方法により、発令の前日までの分はその者が従前所属していたところにおいて、発令の当日以降の分はその者が新たに所属することになつたところにおいて支給するものとする。

2 職員が給与期間の中途において、公務災害、休職、派遣、停職、専従休職、育児休業若しくは配偶者同行休業により職務から離れ、又はこれらの期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、第8条第4項に規定する日割計算の方法により支給する。

3 前号の理由により給与期間の初日から引き続いて職務を離れていた職員が、給料の支給日以後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料を、その日以降すみやかに支給する。

条例第9条関係

(47総勤労204・昭51総勤労172・平6総勤労206・一部改正)

1項 給料の調整額は、給料に含まれるものであるから、第18条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額算出の基礎となる。

3項 本項の額及び支給範囲については、職員の給料の調整額に関する規則(昭和47年東京都規則第161)等の定めるところによる。

条例第9条の2関係

(40総勤労発282・昭48総勤労258・平3総勤労300・平6総勤労206・平9総勤労372・平31総人制915・一部改正)

1

1 給料の特別調整額は、第18条の勤務1時間当たりの給料等の額算出の基礎とはならない。

2 管理または監督の地位にある職員の職のうち、特に指定する職を併任によつて占める職員には、その併任職に係る給料の特別調整額は、支給しない。

3 給料の特別調整額の支給を受ける職員には、第21条の32項の規定により、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、支給しない。

2項 本項の額及び支給範囲については、給料の特別調整額に関する規程(昭和32年東京都訓令甲第10)等の定めるところによる。

条例第9条の3関係

(40総勤労発282・追加、平31総人制915・一部改正)

本条の実施については、初任給調整手当に関する規則(昭和38年東京都人事委員会規則第1)等の定めるところによる。

条例第10条関係

(38総勤労発4・昭40総勤労発282・昭47総勤労発29・昭48総勤労68・昭51総勤労172・昭51総勤労95・昭57総勤労55・平7総勤労502・平25総人制433・平27総人制633・平29総人制732・一部改正)

1項 扶養手当は、条例第20(公務災害)に定める場合のほか、職員が次の各号に該当する場合は、その期間中支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261)29条の規定に基き停職を命ぜられたとき。

(2) 専従休職を与えられたとき。

(3) 育児休業を与えられたとき。

(4) 配偶者同行休業を与えられたとき。

2項 本項の扶養親族の範囲として規定されているものは、次の各号に掲げるものである。

(1) 配偶者とは、夫または妻をいう。

(2) 子とは、職員の実子または養子をいう。

(3) 孫とは、職員の実子または養子の実子または養子をいう。

(4) 父母とは、職員の実父母または養父母をいう。

(5) 祖父母とは、職員の実父母または養父母の実父母または養父母をいう。

(6) 弟妹とは、職員と父母を同じくし、または父若しくは母の1人を同じくする弟妹をいい、父母または父若しくは母の養子である弟妹を含む。

(7) 重度心身障害者については、民法上の親族(6親等内の血族又は3親等内の姻族)に限らない。

職員の給与に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)5条第2項第1号に規定する「年額」とは、扶養親族たる要件を具備し、又は欠くに至る事実が発生した日から将来1年間の総収入の見込額をいう。

なお、退職手当のように1回限りのものは、これを資として生ずる所得を除き、総収入に含まないものとする。

3項 扶養手当は、職員の給与が条例第14条の規定により減額される場合においても減額されない。

本項第1号に規定する東京都規則で定める職員については、職員の給与に関する条例第十条第三項第一号に規定する東京都規則で定める職員を定める規則(平成29年東京都規則11)の定めるところによる。

条例第11条関係

(41総勤労発23・全改、昭41総勤労発58・昭45総勤労発12・昭63総勤労198・平4総勤労289・平25総人制513・平27総人制633・平29総人制732・平31総人制915・一部改正)

2

1 「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をさす。ただし、職員が遠隔または交通不便の地にあつて届出書類の送達に時日を要する場合にあつては、職員が届出書類を実際に発送した日をもつて、「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

2 第11条第1項第2号に掲げる事実が生じた場合における「その事実が生じた日」とは、第10条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族については、それぞれその者が満22歳に達する日以後の最初の331日の翌日を指す。

3 職員がその所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、その月の初日における職員の所属長において支給するものとする。

4 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合において、その採用の日またはその事実が生じた日(月の初日を除く。)の属する月と同一の月において、職員が離職し若しくは死亡した場合または当該扶養親族について扶養親族たる要件を欠く事実が生じた場合には、当該扶養親族に係る扶養手当は、支給しない。

3項 扶養親族たる配偶者、父母等がある行()四級相当職員が、行()四級相当職員以外のものとなつた日(月の初日を除く。)の属する月と同一の月において行()四級相当職員となつた場合又は扶養親族たる配偶者、父母等がある行()四級相当職員以外のものが、行()四級相当職員となつた日(月の初日を除く。)の属する月と同一の月において行()四級相当職員以外のものとなつた場合には、当該配偶者、父母等に係る扶養手当は、改定しない。

条例第11条の2関係

(43総勤労発21・追加、平18総勤労189・一部改正)

本条の実施については、地域手当に関する規則(昭和43年東京都規則第19)の定めるところによる。

条例第11条の3関係

(46総勤労発162・追加)

本条の実施については、「住居手当に関する規則」(昭和46年東京都規則第33)の定めるところによる。

条例第12条関係

(31総人制915・一部改正)

本条の実施については、「職員の通勤手当に関する規則」(昭和33年東京都人事委員会規則第2)及び「通勤手当支給規程」(昭和33年東京都訓令甲第53)等の定めるところによる。

条例第12条の2関係

本条の実施については、「職員の単身赴任手当に関する規則」(平成2年東京都規則第29)の定めるところによる。

(2総勤労266・追加)

条例第13条関係

(50総勤労206・平9総勤労372・一部改正)

本条の実施については、「東京都職員の特殊勤務手当に関する条例」(平成9年東京都条例第12)等の定めるところによる。

条例第13条の2及び第13条の3関係

(46総勤労発162・昭61総勤労207・平9総勤労372・平31総人制915・一部改正)

本条の実施については、「特地勤務手当等支給規程」(昭和62年東京都訓令第9)等の定めるところによる。

条例第14条関係

(43総勤労発21・昭46総勤労発162・平6総勤労206・平7総勤労502・平31総人制915・一部改正)

1 任命権者が承認を行う場合は、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に定めるところによる。この基準に掲げる場合以外の場合で勤務しないとき、例えば、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)17条に規定する介護休暇により勤務しない場合、又は私事等の欠勤若しくは遅参等により勤務しない場合には、すべて給与を減額する。

2 退職、休職等の場合において減額すべき給料等の額が、給料及び施行規則第12条第1項に規定する手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 施行規則第7条第2項に規定する「やむを得ない理由」とは、やむを得ないことにつき、客観的にみて合理性のある場合に限るものである。したがつて、給与の減額を行う場合にあつては、原則として、同条第1項に規定する時期に限定されるべきものであること。

条例第15条関係

(40総勤労発282・昭48総勤労68・昭50総勤労206・昭57総勤労2・昭63総勤労304・平6総勤労436・平7総勤労502・一部改正)

本項の超過勤務手当の取扱いは、次の例による。

(1) 休憩時間中に勤務を命ぜられて勤務した場合は、超過勤務として取り扱う。

(2) その日から引き続き翌日にわたり超過勤務したときは、その日に行われた部分についてはその日の超過勤務とし、翌日に行われた部分については、翌日の超過勤務として取り扱う。ただし、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間(勤務時間条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により割り振られた正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られて勤務する場合で、正規の勤務時間の途中に設定された休憩時間中における超過勤務については、正規の勤務時間の始期の属する日の超過勤務として取り扱う。

(3) 公務による旅行中の職員が勤務した場合で、勤務時間を算定し難い場合には、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示された場合において、現に勤務し、かつ、その勤務した時間につき明確な証明があるものについては、超過勤務手当を支給する。

条例第16条関係

(40総勤労発282・昭47総勤労発29・昭48総勤労68・昭63総勤労304・平7総勤労502・一部改正)

1 本条にいう休日とは、勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日であるから、各職員の休日の日は割り振られている勤務時間の態様によつて異なることとなる。したがつて、休日給が支給される日は、全職員同一の日ではなく、また、日をまたがつて勤務することが命ぜられている職員については、「休日の勤務」に対して休日給が支給されることから、これを日を単位としてみればこの休日給の支給される日は、必ずしも1日には限定されない。

2 休日給は、休日の勤務が任命権者の別段の指示がある場合を除いて免除されるので、休日に特に勤務を命ぜられて勤務した職員に対して支給される。

3 休日給は、休日の勤務のうち正規の勤務時間中における実働時間に対して支給される。正規の勤務時間をこえて勤務した部分については、超過勤務手当が支給される。

4 公務による旅行中の職員に対する休日給支給については、第15条関係第1(3)ただし書の取扱いに準ずる。

5 1勤務が2日にまたがる勤務でその始期が休日に当たるときは、その2日にまたがる勤務を1勤務として休日給を支給する。

条例第17条関係

(40総勤労発282・昭47総勤労発29・昭48総勤労68・平24総人制328・一部改正)

夜勤手当と休日給及び超過勤務手当との関係は、次のとおりである。

1 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中に休日の勤務に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日給と夜勤手当とを併給する。

2 夜勤手当は、正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるものであるから、正規の勤務時間をこえる勤務として、午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜勤手当を支給せず、超過勤務手当を支給する。

条例第18条関係

(46総勤労発162・全改、平6総勤労206・一部改正)

1 「給料の月額」とは、第5条第4項及び第5条の2に規定する給料のほか、第9条に規定する給料の調整額を含むものである。

2 「給料の月額」及び「東京都規則で定める手当の月額」は、給与条例又は他の条例若しくは規則等の規定に基づき給料等の額を減じられているときでも、本来受けるべき給料等の月額とする。

条例第18条の2関係

(45総勤労発12・平3総勤労300・平7総勤労502・平9総勤労372・平31総人制915・一部改正)

1項 宿日直手当の額については、宿日直手当支給規程(昭和35年東京都訓令甲第43)の定めるところによる。

2項 宿日直勤務は、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務と異なるものであり、これらの手当の支給対象とはならない。

条例第18条の3関係

(3総勤労300・追加)

本条の実施については、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年東京都規則第400)の定めるところによる。

条例第19条の2関係

(46総勤労発162・全改)

1項第1号及び第2号 本号による給与の支給については、休職者給与支給規則(昭和28年東京都規則第90)の定めるところによる。

1項第3号 本号による給与の支給については、職員の休職の事由等に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第11)の定めるところによる。

条例第21条、第21条の22、第21条の222、第21条の23及び第21条の24関係

(22総人制552・全改)

本条の実施については、「職員の期末手当に関する規則」(昭和43年東京都規則第120)の定めるところによる。

条例第21条の2及び第21条の25関係

(54総勤労229・追加、平19総勤労143・平22総人制552・一部改正)

本条の実施については、「職員の勤勉手当に関する規則」(昭和54年東京都規則第28)の定めるところによる。

条例第21条の3関係

(31総人制915・全改)

特定職員に支給することができる手当は、本条に基づき次のようになる。

指定職給料表の適用を受ける職員

地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当

給料の特別調整額が支給される職員

次に掲げる手当以外の手当

超過勤務手当、休日給及び夜勤手当

再任用職員

給料の特別調整額、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び農林漁業普及指導手当

行政職給料表()の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員、公安職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級又は七級である職員、医療職給料表()の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級である職員、医療職給料表()の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員及び医療職給料表()の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員

次に掲げる手当以外の手当

住居手当

行政職給料表()の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員、公安職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が八級である職員及び医療職給料表()の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級である職員

次に掲げる手当以外の手当

扶養手当及び住居手当

条例第22条の3関係

(40総勤労発282・追加、昭43総勤労発21・平17総勤労211・一部改正)

本条の実施については、農林漁業普及指導手当に関する規則(昭和39年東京都規則第252)の定めるところによる。

条例第22条の4関係

(41総勤労発23・追加、昭50総勤労206・平22総人制552・平25総人制433・平31総人制915・一部改正)

1 「控除」とは、「東京都会計事務規則」(昭和39年東京都規則第88)81条第3項に規定する「給与取扱者」がその責任において、職員の給与から一定額を引き去り、その引き去つた金額を債権者に引き渡すまでの一連の手続をいう。

2 「その使用に必要な経費」とは、光熱水費等をいう。

3 「立替金」とは、第2号に掲げる互助組合並びに第3号に掲げる一般財団法人自警会及び一般財団法人東京消防協会(以下これらを「互助組合等」という。)が職員のために立替えて債権者に支払つた金額をさすものであつて、職員から徴収した金額を債権者に支払う場合を含まない。

4 「利子」には、互助組合等及び第5号に掲げる東京都職員信用組合等の金融機関に支払う損害賠償を内容とする違約金等を含まない。

改正文(平成1716総勤労第211)

平成1741日から実施する。

改正文(平成1817総勤労第189)

平成1841日から実施する。

改正文(平成1919総勤労第143)

公布の日から実施する。

改正文(平成2221総人制第552)

公布の日から実施する。

改正文(平成2322総人制第543)

平成2341日から実施する。

改正文(平成2424総人制第328)

平成24121日から実施する。

改正文(平成2524総人制第513)

平成2541日から実施する。

改正文(平成2525総人制第433)

平成2611日から実施する。

改正文(平成2625総人制第621)

平成2641日から実施する。

改正文(平成2726総人制第633)

平成2741日から実施する。

改正文(平成2928総人制第732)

平成2941日から実施する。

改正文(平成3130総人制第915)

平成3141日から実施する。


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