職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年10月12日訓令甲第99号)_20210427111312

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和四〇年一〇月一二日

訓令甲第九九号

改正 昭和四一年一一月一日訓令甲第六九号

昭和四六年一月一二日訓令甲第三号

昭和四六年五月八日訓令甲第六三号

昭和四六年九月一一日訓令甲第一一六号

昭和五〇年三月三一日訓令第八号

昭和五一年九月一六日訓令第五六号

昭和五四年八月一日訓令第四二号

昭和五九年一〇月四日訓令第五一号

昭和五九年一二月二八日訓令第九七号

昭和六〇年四月一三日訓令第五五号

平成元年一二月一日訓令第七六号

平成二年八月一日訓令第九七号

平成四年六月二五日訓令第一四九号

平成六年四月一日訓令第四五号

平成七年三月一六日訓令第一〇号

平成七年六月一五日訓令第一七〇号

平成八年七月一五日訓令第五九号

平成九年七月一六日訓令第六三号

平成一三年三月三〇日訓令第八二号

平成一三年六月二九日訓令第一一二号

平成一四年四月一日訓令第七五号

平成一六年四月一日訓令第七六号

平成一六年七月三〇日訓令第一〇八号

平成一六年一二月二四日訓令第一二〇号

平成一七年七月一五日訓令第七三号

平成一八年三月三一日訓令第五四号

平成二〇年三月三一日訓令第三号

平成二〇年七月一日訓令第五七号

平成二一年四月一日訓令第四六号

平成二一年六月三〇日訓令第五三号

平成二二年三月三一日訓令第七号

平成三一年三月二九日訓令第三四号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程を次のように定める。

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(昭四六訓令甲一一六・全改)

(給与簿の作成等の事務を行なう者)

第二条 規則第四条、第六条の二第二項及び第八条に定める任命権者の行なう事務は、別表一に定める者が行なうものとする。

(昭四六訓令甲一一六・全改)

第三条 前条の規定にかかわらず、総務局人事部制度企画課において給与計算事務が行われている職員に係る規則第四条に定める職員別給与簿の作成に関する事務は総務局人事部制度企画課長が行うものとする。

(昭五九訓令九七・昭六〇訓令五五・平二訓令九七・平六訓令四五・平七訓令一七〇・平一三訓令八二・一部改正)

(扶養親族の認定権者)

第四条 規則第五条に定める扶養親族の認定は、第二条に定める者が行なうものとする。

(昭四六訓令甲一一六・追加)

(給与の減額免除の承認権者等)

第五条 規則第六条の二第一項の規定による給与の減額免除の承認は、別表二上欄に掲げる者が行なうものとする。

(昭四六訓令甲一一六・追加)

第六条 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、総務局長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

一 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号。以下「基準」という。)別表第一号から第四号までに規定する理由 東京都職員服務規程(昭和四十七年東京都訓令第百二十二号)第十一条

二 基準別表第五号及び第六号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条第一号及び第二号

三 基準別表第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第七号まで

(平二一訓令五三・全改)

付 則

この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この訓令により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

附 則(昭和五〇年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年訓令第五六号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から適用する。

附 則(昭和五九年訓令第五一号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(昭和五九年訓令第九七号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年訓令第五五号)

この訓令による改正後の職員の給与に関する条例施行規則取扱規程の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附 則(平成四年訓令第一四九号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成七年訓令第一〇号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年訓令第五九号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附 則(平成九年訓令第六三号)

この訓令による改正後の職員の給与に関する条例施行規則取扱規程別表一中央卸売市場の項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

附 則(平成一三年訓令第八二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第一一二号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年訓令第一〇八号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年訓令第一二〇号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定及び別表一の改正規定(地方労働委員会事務局に係る部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年訓令第七三号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、別表一の改正規定中青少年・治安対策本部に係る部分は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成一八年訓令第五四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年訓令第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年訓令第五三号)

この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。

附 則(平成二二年訓令第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年訓令第三四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表一(第二条関係)

(昭四六訓令甲一一六・全改、昭五〇訓令八・昭五一訓令五六・昭五四訓令四二・昭五九訓令九七・平元訓令七六・平二訓令九七・平六訓令四五・平七訓令一七〇・平八訓令五九・平九訓令六三・平一三訓令八二・平一三訓令一一二・平一四訓令七五・平一六訓令七六・平一六訓令一〇八・平一六訓令一二〇・平一七訓令七三・平一八訓令五四・平二〇訓令三・平二〇訓令五七・平二一訓令四六・平二二訓令七・平三一訓令三四・一部改正)

組織の区分

給与簿の作成等の事務を行う者

本庁

各部の給与担当課長

本庁行政機関及び地方行政機関

都民安全推進本部

総合推進部の給与担当課長

戦略政策情報推進本部

戦略事業部の給与担当課長

住宅政策本部

住宅企画部の給与担当課長

病院経営本部

経営企画部の給与担当課長

中央卸売市場

管理部の給与担当課長

右以外の局で東京都会計事務規則で定める「所」である機関

各機関の給与担当課長

右以外の「所」でない機関

各機関の属する本庁の部の給与担当課長

収用委員会事務局

給与担当課長

労働委員会事務局

東京都職員共済組合

各部の給与担当課長

東京都職員互助組合

給与担当課長

別表二(第五条関係)

(昭四六訓令甲一一六・追加、昭五〇訓令八・平一六訓令一〇八・平一六訓令一二〇・一部改正)

承認権者

申請者

知事

局長(これに相当する職にある者を含む。)

局長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

右以外の職員

備考 この表の上欄に掲げる職が置かれていない場合は、当該職に相当するものの直近上位に当たる職にある者を承認権者とする。


日期:2021/06/17点击:10