職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年11月1日規則第172号)_20210426172359

職員の給与に関する条例施行規則

昭和三七年一一月一日

規則第一七二号

改正 昭和三八年六月一八日規則第八四号

昭和三九年四月二八日規則第一四九号

昭和四〇年四月一三日規則第一一七号

昭和四〇年五月一日規則第一二七号

昭和四一年三月三一日規則第三六号

昭和四一年七月五日規則第一二二号

昭和四一年九月二四日規則第一六二号

昭和四二年三月一五日規則第二四号

昭和四三年三月一六日規則第一八号

昭和四三年三月二八日規則第三一号

昭和四四年三月二八日規則第一九の二号

昭和四五年三月二五日規則第二四号

昭和四六年三月一七日規則第二八号

昭和四六年九月一一日規則第一六七号

昭和四七年三月一七日規則第三一号

昭和四七年一二月二七日規則第二八八号

昭和四八年三月二〇日規則第二二号

昭和四八年一〇月二〇日規則第一八三号

昭和四九年一二月二四日規則第一九九号

昭和五〇年三月三一日規則第九七号

昭和五一年三月一九日規則第二四号

昭和五一年九月一一日規則第一四九号

昭和五二年三月二八日規則第二九号

昭和五二年六月一七日規則第九二号

昭和五三年三月二八日規則第二三号

昭和五四年三月二〇日規則第二三号

昭和五五年三月一七日規則第一九号

昭和五五年一二月一日規則第一七三号

昭和五六年三月二〇日規則第一六号

昭和五七年三月一九日規則第一五号

昭和五七年四月一日規則第八七号

昭和五七年七月一九日規則第一三七号

昭和五九年三月一九日規則第一五号

昭和五九年一〇月四日規則第一八〇号

昭和六〇年三月一九日規則第二三号

昭和六一年三月三一日規則第四六号

昭和六一年一二月二五日規則第二二〇号

昭和六二年一月九日規則第一号

昭和六二年一二月二四日規則第二一一号

昭和六三年六月三〇日規則第九八号

平成元年三月三一日規則第四二号

平成元年一二月二二日規則第二二九号

平成二年一二月二一日規則第二〇九号

平成三年七月一日規則第一五四号

平成三年一一月二二日規則第三八七号

平成三年一二月二五日規則第三九八号

平成四年三月三一日規則第三三号

平成四年六月二五日規則第一三九号

平成四年七月一日規則第一六九号

平成四年一二月二四日規則第二三三号

平成五年一二月二四日規則第一七〇号

平成六年三月三一日規則第三二号

平成六年九月二九日規則第一六三号

平成七年三月一六日規則第五六号

平成八年三月二九日規則第一三二号

平成八年一二月二五日規則第二九〇号

平成一〇年四月一日規則第一三〇号

平成一一年三月一九日規則第五八号

平成一二年三月三一日規則第一八〇号

平成一三年三月三〇日規則第五三号

平成一四年三月二九日規則第一〇二号

平成一六年二月二三日規則第一五号

平成一七年三月三一日規則第一四号

平成一八年三月三一日規則第九五号

平成一九年三月三〇日規則第五七号

平成一九年一二月二六日規則第二五一号

平成二〇年三月三一日規則第三二号

平成二一年三月三一日規則第三九号

平成二一年六月三〇日規則第一〇五号

平成二二年三月三一日規則第五六号

平成二二年一一月三〇日規則第一九五号

平成二三年三月三一日規則第六三号

平成二四年三月三〇日規則第五六号

平成二四年一一月三〇日規則第一四七号

平成二五年三月二九日規則第八九号

平成二七年三月二七日規則第三六号

平成二七年九月三〇日規則第一六九号

平成二八年三月二九日規則第九七号

平成二九年三月二七日規則第一〇号

平成二九年一二月二二日規則第一二九号

平成三〇年一二月二七日規則第一五五号

平成三一年三月二九日規則第五二号

令和元年六月二八日規則第二四号

令和二年三月三一日規則第五八号

令和二年一〇月三〇日規則第一八二号

職員の給与に関する条例施行規則を公布する。

職員の給与に関する条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の口座振替)

第一条の二 任命権者は、職員から条例第三条ただし書の規定に基づく申出があつたときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)により任命権者に対して行わなければならない。

一 口座振替を希望する給与の種別及びその金額

二 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

三 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が知事と協議のうえ定める。

(昭五九規則一五・追加、令二規則五八・一部改正)

(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第一条の三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第六条の二第一項及び第二項の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(平一三規則五三・追加、平二〇規則三二・一部改正)

(給料の支給方法等)

第二条 条例第七条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。ただし、十五日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、十五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、十五日より前の日)を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、同項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前二項の支給日後に新たに職員となつた場合又は職員が前二項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前二項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

4 前三項の規定にかかわらず、支給日前に職員が死亡した場合において、その者の在職期間中の行為が条例第八条第三項ただし書の規定に該当すると思料するに至つたときは、死亡した日までの給料を死亡した日以降速やかに支給し、当該行為が同項ただし書の規定に該当すると認められなかつたときは、当該死亡した日の翌日以降の給料を当該認められなかつたことが明らかになつた日以降速やかに支給する。

(昭四八規則一八三・昭五一規則一四九・昭五九規則一五・昭六一規則四六・平七規則五六・平八規則二九〇・平一九規則二五一・一部改正)

第三条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第一項及び第二項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第八条第四項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降速やかに支給する。

(昭六一規則四六・平六規則一六三・平八規則二九〇・一部改正)

(条例第八条第三項ただし書による支給手続)

第三条の二 条例第八条第三項ただし書に規定する東京都規則で定める手続は、次のとおりとする。

一 任命権者は、条例第八条第三項ただし書の規定を適用する場合は、別記様式第一号による給料の支給に関する通知書により、知事に通知しなければならない。

二 削除

(平一九規則二五一・追加、平二二規則五六・一部改正)

(給与簿)

第四条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記様式第一号の二(これによりがたい場合には知事の承認を得て定める様式)による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。

(昭五三規則二三・平一九規則二五一・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第五条 任命権者は、条例第十一条第一項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第十条第二項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第十条第二項に規定する扶養親族として認定することができない。

一 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者

二 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

三 重度心身障害の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前三項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(昭三八規則八四・昭三九規則一四九・昭四〇規則一一七・昭四一規則三六・昭四二規則二四・昭四三規則一八・昭四四規則一九の二・昭四五規則二四・昭四六規則二八・昭四六規則一六七・昭四七規則三一・昭四七規則二八八・昭四八規則一八三・昭四九規則一九九・昭五一規則二四・昭五二規則二九・昭五三規則二三・昭五四規則二三・昭五五規則一九・昭五六規則一六・昭五七規則一五・昭五七規則一三七・昭六〇規則二三・昭六一規則二二〇・昭六二規則二一一・平元規則二二九・平二規則二〇九・平三規則三九八・平五規則一七〇・平八規則二九〇・平二九規則一二九・一部改正)

(届出の様式等)

第六条 条例第十一条の規定による扶養手当に係る届出は、別記様式第二号(同様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)による。

2 住居手当に関する規則(昭和四十六年東京都規則第三十三号)第三条の規定による住居手当に係る届出は、別記様式第二号による。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する届出については、知事の承認を得て任命権者が別に定める様式(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によることができる。

4 前三項に規定する様式が電磁的記録による場合であつて、第一項及び第二項に規定する届出が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われたときは、当該届出を受理する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に届出があつたものとみなす。

(昭五三規則二三・全改、平一三規則五三・平一六規則一五・令二規則五八・一部改正)

(給与の減額免除)

第六条の二 条例第十四条第一項の規定に基く任命権者の承認は、別記様式第三号による給与減額免除申請書に基き行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号)別表第一号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもつて、同項の手続に代えることができる。

(昭四一規則一六二・追加、昭五三規則二三・昭五九規則一八〇・平七規則五六・平二一規則一〇五・一部改正)

(給与の減額)

第七条 条例第十四条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の一日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間または次の給与期間の給料支給の際、行なうものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行なうことができるものとする。

3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給料等の額が減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第十二条第一項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあつた日において減額すべき手当の額がその日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭四三規則一八・昭四六規則二八・平六規則一六三・一部改正)

第七条の二 条例第十四条第一項の東京都規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

一 病気休暇 一回について、引き続く九十日

二 生理休暇 一回について、引き続く二日

(平七規則五六・追加、平八規則一三二・平二〇規則三二・一部改正)

第八条 任命権者は、条例第十四条に規定する事実を記録するため別記様式第四号による給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第九条 条例第十五条第一項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

一 条例第八条第四項に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び条例第十四条第一項に規定する休日(条例第十六条ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 百分の百三十五

二 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百二十五

2 条例第十五条第四項の東京都規則で定める時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項、第三項又は第四項の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が三十八時間四十五分に満たない場合について、三十八時間四十五分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第十五条第四項の東京都規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六規則三二・全改、平七規則五六・平一三規則五三・平二〇規則三二・平二二規則五六・平二三規則六三・一部改正)

(休日給の割合)

第九条の二 条例第十六条の東京都規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六規則三二・追加、平七規則五六・一部改正)

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第十条 条例第十六条に規定する休日給、条例第十七条に規定する夜勤手当及び条例第十八条の三に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(平三規則三九八・平七規則五六・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第十一条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)

第十二条 条例第十八条の東京都規則で定める手当は、次に掲げるとおりとする。

一 初任給調整手当

二 給料の月額に対する地域手当

三 削除

四 特殊勤務手当のうち人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める手当

五 特地勤務手当

六 特地勤務手当に準ずる手当

七 農林漁業普及指導手当

2 条例第十八条の東京都規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

一 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間条例第二条第一項に規定する一週間の正規の勤務時間に五十二を乗じて得たものから七時間四十五分に十八を乗じて得たものを減じた時間

二 再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

三 育児短時間勤務職員等 第一号に規定する時間に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額を算定する場合並びに条例第十五条第一項、第十六条及び第十七条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(平六規則三二・平六規則一六三・平七規則五六・平八規則一三二・平一一規則五八・平一二規則一八〇・平一三規則五三・平一四規則一〇二・平一六規則一五・平一七規則一四・平一八規則九五・平一九規則五七・平二〇規則三二・平二一規則三九・平二二規則五六・平二三規則六三・平二四規則五六・平二四規則一四七・平二五規則八九・平二七規則三六・平二八規則九七・平二九規則一〇・平三一規則五二・令二規則五八・一部改正)

(扶養手当の支給)

第十三条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四六規則二八・全改)

(超過勤務手当等の支給)

第十四条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第十条の四第一項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第十条の四第一項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第七条第一項に規定する別記第二号様式を用いて行わなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第一項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

5 職員が第一項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降すみやかに支給する。

(昭四〇規則一二七・昭四三規則三一・昭四六規則二八・昭五〇規則九七・平三規則三九八・平六規則三二・平七規則五六・平二二規則五六・一部改正)

第十五条 職員が、第三条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあつた日以降速やかに支給する。

(平三規則三九八・平二二規則五六・一部改正)

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基き、昭和三十七年分として作成中の給与簿並びにすでに届出のあつた扶養親族届及び扶養親族異動届は、それぞれこの規則第四条及び第六条の規定に基づいてなされたものとみなす。

付 則(昭和三八年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

付 則(昭和三九年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

付 則(昭和四〇年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

付 則(昭和四〇年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四一年規則第三六号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

付 則(昭和四一年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四一年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四二年規則第二四号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。

附 則(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四四年規則第一九の二号)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 職員の夏季手当に関する条例施行規則(昭和四十二年東京都規則第九十七号)は、廃止する。

3 職員の年末手当に関する条例施行規則(昭和四十二年東京都規則第百六十八号)は、廃止する。

附 則(昭和四五年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第二八号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第三一号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

附 則(昭和四七年規則第二八八号)

改正 昭和四八年三月二〇日規則第二二号

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭四八規則二二・一部改正)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八規則二二・追加)

附 則(昭和四八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年規則第一八三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第五条第二項第一号に係る改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

附 則(昭和四九年規則第一九九号)

改正 昭和五〇年三月三一日規則第九七号

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇規則九七・一部改正)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(第五条第二項第一号に係る改正部分を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇規則九七・追加)

附 則(昭和五〇年規則第九七号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十七号)附則第一項の東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇五号で昭和五〇年四月一日から施行)

2 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都規則第百九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和五一年規則第二四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年規則第二九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五二年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号及び第三号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

附 則(昭和五四年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

附 則(昭和五五年規則第一九号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和五五年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第一五号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年規則第一五号)

改正 昭和六〇年三月一九日規則第二三号

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭六〇規則二三・一部改正)

附 則(昭和五九年規則第一八〇号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年規則第二三号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十九年東京都規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和六一年規則第四六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第二二〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第二一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年規則第九八号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号及び第二号による用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

附 則(平成元年規則第二二九号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

附 則(平成二年規則第二〇九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第三号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成三年規則第三八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年規則第三九八号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年規則第三三号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成四年規則第一三九号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

附 則(平成四年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年規則第二三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成五年規則第一七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、平成六年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成六年規則第三二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年規則第一六三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年規則第五六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年規則第一三二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年規則第二九〇号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年規則第五八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年規則第一八〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年規則第五三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年規則第一〇二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年規則第一五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成一七年規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第九五号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成一九年規則第五七号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成一九年規則第二五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二〇年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第七条の二第一号の改正規定、第十二条第二項第一号の改正規定(「十六」を「十八」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第七条の二第一号の規定は、平成二十年四月一日(以下「一部施行日」という。)以後に新たに同号に掲げる休暇を承認される者に対して適用し、一部施行日の前日から引き続き同号に掲げる休暇を承認されている職員の同号に定める日数については、なお従前の例による。

(育児短時間勤務等をしている場合の給料の切替えに伴う取扱いの端数計算)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第十七号。以下「一部改正条例」という。)附則第三項の規定により算定された額(「改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第十一条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」の部分に限る。)及び一部改正条例附則第四項の規定により算定された額(「改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第八条の規定による給料との合計額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」の部分に限る。)に円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

附 則(平成二一年規則第三九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年規則第一〇五号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

附 則(平成二二年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年規則第一九五号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二三年規則第六三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第五六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第一四七号)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二五年規則第八九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年規則第三六号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号、様式第三号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二七年規則第一六九号)

1 この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成二八年規則第九七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年規則第一二九号)

改正 平成三〇年一二月二七日規則第一五五号

(施行期日)

第一条 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(扶養手当に係る特例措置)

第二条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)附則第九項に規定する人事委員会の承認を得て東京都規則で定める場合は、施行日の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第五条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(条例第十条第二項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下単に「収入の合計額」という。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合とする。

2 前項の場合において、任命権者は、改正後の規則第五条第二項第一号の規定にかかわらず、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(平三〇規則一五五・一部改正)

第三条 条例附則第九項に規定する人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

一 前条第二項の規定により扶養親族の認定を受けた者(以下「認定扶養親族」という。)に係る扶養手当については条例第十条第三項又は第四項の規定により算定された額の二分の一に相当する額

二 前号に規定する者以外の者に係る扶養手当については条例第十条第三項又は第四項の規定により算定された額

2 認定扶養親族である子が、基準日において条例第十条第四項に規定する特定期間にある子でない場合であって、当該子が施行日以後に同項に規定する特定期間にある子となるときは、前項第一号の算定に当たっては、条例第十条第四項の規定を適用しない。

(平三〇規則一五五・一部改正)

附 則(平成三〇年規則第一五五号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年規則第五二号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和元年規則第二四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和二年規則第五八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

別記

様式第1(3条の2関係)

(19規則251・追加、令元規則24・令2規則182・一部改正)

様式第1号の2(4条関係)

(18規則95・全改、平19規則251・旧様式第1号繰下、平27規則169・一部改正)

様式第2(6条関係)

(24規則147・全改、平27規則36・令元規則24・令2規則182・一部改正)

様式第3(6条の2関係)

(41規則162・追加、昭42規則24・昭49規則199・一部改正、昭53規則23・旧様式第3号の2繰上、平3規則154・平27規則36・令2規則182・一部改正)

様式第4(8条関係)

(31規則52・全改、令元規則24・令2規則182・一部改正)


日期:2021/06/17点击:14