職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年12月26日訓令第22号)_20210426170234

職員の配偶者同行休業に関する規程

平成二六年一二月二六日

訓令第二二号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

職員の配偶者同行休業に関する規程を次のように定める。

職員の配偶者同行休業に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第二条 職員の配偶者同行休業については、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)の規定の適用を受ける者の例による。

附 則

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 配偶者同行休業に関し必要な申請その他の手続は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。


日期:2021/06/17点击:12