公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則(平成14年3月29日規則第100号)_20210407103451

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則

平成一四年三月二九日

規則第一〇〇号

改正 平成二〇年一一月二八日規則第二二九号

〔公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則〕を公布する。

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則

(平二〇規則二二九・改称)

〔公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則〕を次のように定める。

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)が公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「条例」という。)に基づき公益的法人等へ派遣される際の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇規則二二九・一部改正)

(準用)

第二条 条例第五条から第七条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、単純労務職員が公益的法人等へ派遣される場合に、これを準用する。

(平二〇規則二二九・一部改正)

附 則

この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条中条例第五条から第七条までの規定を準用する部分は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第二二九号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。


日期:2021/06/17点击:10