会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程(令和2年3月31日訓令第5号)_20210407104104

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和二年三月三一日

訓令第五号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第二条 新たに会計年度任用職員となった者は、所属長の前で、条例別記様式一による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により所属長の前で宣誓を行うことができないときは、所属長の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。

第三条 次に掲げる会計年度任用職員については、前条第一項の規定による宣誓を行ったものとみなす。

一 会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都規則第七号)第四条第五項第一号の規定により任用される会計年度任用職員

二 語学指導等を行う外国青年招致事業の参加者である会計年度任用職員であって、任用に当たって服務に関する同意書に署名したもの

(宣誓書の保管)

第四条 署名を終わった宣誓書は、局長(都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長を含む。)又は支庁長が保管するものとする。

附 則

1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

2 一般職非常勤職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則(平成三十年東京都規則第百六十号)附則第二項の総務局長が別に定める職(特別職の非常勤の職に限る。)に任用されている職員が、会計年度任用職員の任用等に関する規則第四条第五項第一号の規定により会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員については、第三条第一号の規定は適用しない。


日期:2021/06/17点击:11