○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成二七年一月二〇日
規則第四号
改正 平成二八年一二月二二日規則第二二四号
平成二九年一二月二二日規則第一三四号
平成三〇年一二月二七日規則第一六二号
平成三一年三月二九日規則第五一号
令和二年三月三一日規則第五七号
令和二年一二月二三日規則第二〇四号
〔一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則〕を公布する。
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平三〇規則一六二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第十九条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則一六二・一部改正)
(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分を上限として、当該職員の任期を通じて一週間当たり三十一時間以内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(勤務日の割振り)
第三条 任命権者は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、四週間ごとの期間につき勤務しない日が四日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。
(平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第四条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合における勤務時間については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号。以下「規則」という。)第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(休憩時間)
第五条 職員の休憩時間については、条例第六条の規定を準用する。
(休息時間)
第六条 職員の休息時間については、条例第七条の規定を準用する。
(船員の勤務時間等の特例)
第七条 第二条から前条までの規定にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける職員が船舶に乗り組む場合の勤務時間、勤務日数等については、同法第六十条から第六十二条までの各規定に定められている限度の時間数及び日数とする。この場合において、同法第六十条から第六十二条までの規定の適用については、「八時間」とあるのは「七時間四十五分」と、「四十時間」とあるのは「三十一時間」とする。
(平三〇規則一六二・一部改正)
(宿日直勤務)
第七条の二 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第二条及び前条に規定する勤務時間以外の時間において規則第六条第一項各号に掲げる断続的な勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(令二規則五七・追加)
(超過勤務)
第八条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、規則第七条第一項及び第三項から第五項までの規定を準用する。
(平三〇規則一六二・平三一規則五一・令二規則五七・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第九条 条例第十条の二及び規則第七条の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)
第十条 条例第十条の二の二及び規則第七条の二の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(平二八規則二二四・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第十一条 条例第十条の三及び規則第七条の三の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(年次有給休暇)
第十二条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第一のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が十二月に満たない職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第二のとおりとする。
3 前二項の規定にかかわらず、東京都のいずれかの職(会計年度任用の職を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又は東京都の会計年度任用の職に在職する者が年度の中途において引き続き職員として新たに任用される場合のその年度の年次有給休暇は、新たに職員に任用された日(以下この項において「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。ただし、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を加えないものとする。
4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第十三条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は一時間を単位として与えることができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、任命権者は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、任命権者は、一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。
3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の一時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、総務局長が別に定める。
4 半日を単位とする年次有給休暇は、一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)の半分とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の半日を単位とする年次有給休暇の時間数への換算については、総務局長が別に定める。
5 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。
6 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、二回をもって一日とする。
(平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(年次有給休暇の繰越し)
第十四条 東京都の会計年度任用の職から引き続き職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、二十日(第十二条第三項に規定する職員については、別表第一に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が八割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、第十二条第二項に規定する新たに職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに職員となった日以後の期間について算定する。
3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
一 第十二条、次条及び第二十六条に規定する休暇により勤務しなかった期間
二 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
四 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
五 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
(平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(特別休暇)
第十五条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。
2 前項に規定する休暇のうち、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員に限るものとする。
(平三〇規則一六二・一部改正)
(公民権行使等休暇)
第十六条 公民権行使等休暇については、規則第十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(妊娠出産休暇)
第十七条 妊娠出産休暇については、規則第十七条の規定を準用する。
(母子保健健診休暇)
第十八条 母子保健健診休暇については、規則第十九条の規定を準用する。
(妊婦通勤時間)
第十九条 妊婦通勤時間については、規則第二十条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(育児時間)
第二十条 育児時間については、規則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(子どもの看護休暇)
第二十一条 子どもの看護休暇については、規則第二十二条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(平三〇規則一六二・令二規則二〇四・一部改正)
(生理休暇)
第二十二条 生理休暇については、規則第二十三条の規定を準用する。
(慶弔休暇)
第二十三条 慶弔休暇については、規則第二十四条の規定を準用する。
(夏季休暇)
第二十四条 夏季休暇は、規則第二十六条に定める夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、一日を単位とし、所定の勤務日数に応じて、別表第四に掲げる日数以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の夏季休暇については、総務局長が別に定める。
(平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(短期の介護休暇)
第二十五条 短期の介護休暇については、規則第二十六条の四の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。
(平三〇規則一六二・令二規則二〇四・一部改正)
(介護休暇)
第二十六条 任命権者は、職員がその配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。
2 介護休暇については、規則第二十七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「六月」とあるのは「九十三日」と、「通算百八十日」とあるのは「通算九十三日」と、同条第三項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(平二八規則二二四・令二規則二〇四・一部改正)
(介護休暇を承認することができる職員)
第二十七条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
一 在職期間が一年以上である職員
二 介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
三 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員
(平二八規則二二四・平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(介護時間)
第二十八条 介護時間については、規則第二十七条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「三年の期間内」とあるのは「在職する期間内(東京都の会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する三年の期間内に限る。)」と、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と、「二時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第三項中「第二十一条」とあるのは「第二十条で準用する規則第二十一条」と、「二時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。
(平二八規則二二四・追加、平三〇規則一六二・一部改正)
(介護時間を承認することができる職員)
第二十九条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
一 在職期間が一年以上である職員
二 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員
三 一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある職員
(平二八規則二二四・追加、平二九規則一三四・平三〇規則一六二・一部改正)
(期間計算)
第三十条 第十七条、第二十二条、第二十三条及び第二十六条の規定による休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。
(平二八規則二二四・旧第二十八条繰下)
(特別休暇等の特例)
第三十一条 同一会計年度中に、東京都の常勤の職又は一般職の非常勤の職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第十六条から第二十六条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都規則第七号)第五条第二項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。
(平三〇規則一六二・追加)
(一時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)
第三十二条 一時間を単位として使用した第二十一条及び第二十五条に規定する休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の第二十一条及び第二十五条に規定する休暇の日への換算については、総務局長が別に定める。
2 一時間を単位として使用した第二十一条及び第二十五条に規定する休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、第二十一条及び第二十五条の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。
(平二八規則二二四・旧第二十九条繰下、平二九規則一三四・一部改正、平三〇規則一六二・旧第三十一条繰下・一部改正)
(休暇等の申請)
第三十三条 第十二条及び第十五条に規定する休暇の申請については、規則第二十九条の規定を準用する。
(平二八規則二二四・旧第三十条繰下、平三〇規則一六二・旧第三十二条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二二四号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十条に規定する超過勤務の免除、同規則第二十六条に規定する介護休暇及び同規則第二十八条に規定する介護時間に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成二九年規則第一三四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年規則第一六二号)
1 この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十八条の規定により承認された介護時間の取得の初日は、この規則による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十八条の規定により承認された介護時間の取得の初日とみなす。
附 則(平成三一年規則第五一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年規則第五七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年規則第二〇四号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第二十一条に規定する子どもの看護休暇、同規則第二十五条に規定する短期の介護休暇及び同規則第二十六条に規定する介護休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第一(第十二条、第十四条関係)
(平三〇規則一六二・全改)
所定勤務日数 在職期間 | 週四日以上 | 週三日 | 週二日 | 週一日 | ― |
月十五日以上 | 月十一日から十四日まで | 月七日から十日まで | 月四日から六日まで | 月四日未満 | |
年百六十九日以上 | 年百二十一日から百六十八日まで | 年七十三日から百二十日まで | 年四十八日から七十二日まで | 年四十八日未満 | |
一年未満 | 十日 | 五日 | 三日 | 一日 | 〇日 |
一年 | 十一日 | 六日 | 四日 | 二日 | |
二年 | 十二日 | 六日 | 四日 | 二日 | |
三年 | 十四日 | 八日 | 五日 | 二日 | |
四年 | 十六日 | 九日 | 六日 | 三日 | |
五年 | 十八日 | 十日 | 六日 | 三日 | |
六年以上 | 二十日 | 十一日 | 七日 | 三日 |
別表第二(第十二条関係)
(平三〇規則一六二・全改)
所定勤務日数 在職する期間 | 週四日以上 | 週三日 | 週二日 | 週一日 | ― |
月十五日以上 | 月十一日から十四日まで | 月七日から十日まで | 月四日から六日まで | 月四日未満 | |
年百六十九日以上 | 年百二十一日から百六十八日まで | 年七十三日から百二十日まで | 年四十八日から七十二日まで | 年四十八日未満 | |
十一月 | 十日 | 五日 | 三日 | 一日 | 〇日 |
十月 | 九日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
九月 | 八日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
八月 | 七日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
七月 | 七日 | 五日 | 三日 | 一日 | |
六月 | 六日 | 三日 | 二日 | 一日 | |
五月 | 五日 | 二日 | 一日 | 〇日 | |
四月 | 四日 | 一日 | 一日 | 〇日 | |
三月 | 三日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | |
二月 | 二日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | |
一月 | 一日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 |
別表第三(第十二条関係)
(平三〇規則一六二・全改)
イ 所定勤務日数が週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
十一月 | 十日 | 十一日 | 十一日 | 十三日 | 十五日 | 十七日 | 十八日 |
十月 | 九日 | 十日 | 十日 | 十二日 | 十四日 | 十五日 | 十七日 |
九月 | 八日 | 九日 | 九日 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十五日 |
八月 | 七日 | 八日 | 八日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 |
七月 | 七日 | 七日 | 七日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 |
六月 | 六日 | 六日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 |
五月 | 五日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 八日 |
四月 | 四日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
三月 | 三日 | 三日 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 |
二月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 | 三日 |
一月 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 |
ロ 所定勤務日数が週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
十一月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
十月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
九月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
八月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
七月 | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
六月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 五日 | 六日 | 七日 |
五月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 |
四月 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ハ 所定勤務日数が週二日、月七日から十日まで又は年七十三日から百二十日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
十一月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
十月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
九月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
八月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
七月 | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
六月 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 四日 | 四日 | 四日 |
五月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 |
四月 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ニ 所定勤務日数が週一日、月四日から六日まで又は年四十八日から七十二日まで
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
十一月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
十月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
九月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
八月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
七月 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
六月 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 |
五月 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 | 一日 |
四月 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 〇日 | 一日 | 一日 | 一日 |
三月 | 〇日 | ||||||
二月 | |||||||
一月 |
ホ 所定勤務日数が月四日未満又は年四十八日未満
在職期間 在職する期間 | 一年未満 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年以上 |
十二月 | 〇日 | ||||||
十一月 | |||||||
十月 | |||||||
九月 | |||||||
八月 | |||||||
七月 | |||||||
六月 | |||||||
五月 | |||||||
四月 | |||||||
三月 | |||||||
二月 | |||||||
一月 |
別表第四(第二十四条関係)
(平三〇規則一六二・全改)
所定勤務日数 | 承認日数 |
週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上 | 三日 |
週三日、月十一日から月十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで | 二日 |