令和二年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則(令和2年12月22日規則第201号)_20210407112330

令和二年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則

令和二年一二月二二日

規則第二〇一号

令和二年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則を公布する。

令和二年における職員の慶弔休暇の特例に関する規則

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号。以下「規則」という。)第二十四条第三項(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する結婚の日が令和元年七月一日から令和三年一月六日までの間にある職員(この規則の施行の日前に当該結婚の日に係る規則第二十四条第二項第一号の休暇を取得した職員を除く。)における同条第三項の規定の適用については、同項中「結婚の日(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)の一週間前の日から当該結婚の日後六月を経過する日」とあるのは、「令和三年一月一日から同年十二月三十一日」とする。

附 則

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の適用を受ける職員における規則第二十四条第二項第一号(会計年度任用職員勤務時間規則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する慶弔休暇に係る申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。


日期:2021/06/17点击:11