○令和二年十二月三十一日が期間の終期となる職員における職員の長期勤続休暇の特例に関する規則
令和二年一一月二〇日
規則第一八九号
令和二年十二月三十一日が期間の終期となる職員における職員の長期勤続休暇の特例に関する規則を公布する。
令和二年十二月三十一日が期間の終期となる職員における職員の長期勤続休暇の特例に関する規則
令和二年十二月三十一日が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条の二第二項第一号及び第二号並びに同条第三項各号に規定する期間の終期となる職員における同条の規定の適用については、当該職員における期間の終期を令和三年十二月三十一日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。