平成二十五年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則(平成25年6月10日規則第105号)_20210407112130

平成二十五年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成二五年六月一〇日

規則第一〇五号

平成二十五年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。

平成二十五年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成二十五年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)」とあるのは、「六月十六日から十月三十一日(任命権者が別に定める者にあっては、任命権者が別に定める日)までの期間(以下「夏季の期間」という。)」とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


日期:2021/06/17点击:11