収容施設に勤務する保母等の宿直勤務規程附則第二項に基づく身体障害者授産施設に係る適用日を定める規程(昭和45年7月21日訓令甲第82号)_20210407111739

収容施設に勤務する保母等の宿直勤務規程附則第二項に基づく身体障害者授産施設に係る適用日を定める規程

昭和四五年七月二一日

訓令甲第八二号

総務局 民生局 衛生局 養育院 養護施設(片瀬幼児園を除く。) 教護院 精神薄弱児施設 精神薄弱者更生施設 児童相談所 東京都婦人相談所 身体障害者授産施設(東京都用賀技能開発学院を除く。) 虚弱児施設養育院千葉分院

収容施設に勤務する保母等の宿直勤務規程附則第二項に基づく身体障害者授産施設に係る適用日を定める規程を次のように定める。

収容施設に勤務する保母等の宿直勤務規程附則第二項に基づく身体障害者授産施設に係る適用日を定める規程

収容施設に勤務する保母等の宿直勤務規程(昭和四十四年東京都訓令甲第六号)附則第二項に基づく身体障害者授産施設に係る知事が別に定める日は、昭和四十五年七月二十一日とする。


日期:2021/06/17点击:10