○統括課長代理の認定等に関する規程
平成二七年二月五日
訓令第一〇号
改正 平成三一年三月二九日訓令第三八号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
統括課長代理の認定等に関する規程を次のように定める。
統括課長代理の認定等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、統括課長代理の認定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第九条第一項に規定する局長並びに都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長をいう。
二 課長代理 組織規程第十二条に規定する課長代理及び各処務規程等に規定するこれに相当する職をいう。
(平三一訓令三八・一部改正)
(統括課長代理の認定)
第三条 局長は、別に定める基準に基づき、課長代理の職にある者のうち、特に高度な専門性を有する職員を統括課長代理に認定することができる。
(統括課長代理の役割)
第四条 統括課長代理に認定された職員は、重要かつ困難な事務を処理するとともに、その他の職員を支援する役割を担う。
(認定の取消し)
第五条 局長は、別に定める基準に基づき、統括課長代理の認定を取り消すことができる。
(委任)
第六条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年訓令第三八号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。