行政職給料表(一)備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則(平成7年12月21日人事委員会規則第9号)_20210427110032

行政職給料表()備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則

平成七年一二月二一日

人事委員会規則第九号

改正 平成一七年一二月二二日人委規則第二一号

平成二〇年三月三一日人委規則第一〇号

平成二四年三月三〇日人委規則第五号

〔行政職給料表()備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則〕を公布する。

行政職給料表()備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則

(平一七人委規則二一・改称)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)別表第一イ備考2の人事委員会規則で定める職員は、別に定める職員を除き、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「規則」という。)第十条の規定に基づき、規則別表第六イに定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅡ類の区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。

2 条例別表第一イ備考3の人事委員会規則で定める職員は、別に定める職員を除き、規則第十条の規定に基づき、規則別表第六イに定める初任給基準表の試験(選考)欄のⅠ類Bの区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。

(平一七人委規則二一・平二〇人委規則一〇・平二四人委規則五・一部改正)

第二条 前条に規定される条例別表第一イ備考2又は備考3を適用される職員との均衡を考慮し規則第十六条又は第三十五条の規定に基づき人事委員会の承認を得て号給を決定された職員で別に定めるものは、それぞれ条例別表第一イ備考2又は備考3に規定される号給に決定された職員とする。

(平一七人委規則二一・平二四人委規則五・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

附 則(平成一七年人委規則第二一号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年人委規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。


日期:2021/06/17点击:10