行政職給料表(一)備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について(平成7年12月21日人委任第127号)_20210427111137

行政職給料表()備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について

平成71221

7人委任第127

改正 平成17122217人委任第92

平成2833027人委任第172

各任命権者

行政職給料表()備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について

(17 17人委任92・改称)

行政職給料表()備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について、下記の定のとおり実施して下さい。

第一条関係

この条の「別に定める職員」とは、次の各号のいずれかに掲げる基準により号給等を決定された者をいう。

(1) 「転職に伴う給与決定基準」(昭和46330日 46人委発第177)

(2) 職員が人事委員会の行う採用試験又は採用選考に合格し、「初任給、昇格及び昇給に関する規則」第33条に基づき給与決定された場合

(3) 「職員の採用・昇任等に関する一般基準」10(4)による転職の給与決定基準の改正等について(昭和48730日 48人委発第1327)

(4) 警察官等が採用試験等に合格し転職する場合の給料月額等の決定基準について(平成738日 6人委任第194)

(5) 特別区職員から都職員に採用される者の給料決定等について(昭和4927日 48人委第2082)

(6) その他人事委員会が前各号に準ずるものと認めた場合

第二条関係

この条の「別に定めるもの」とは、新たに採用された者のうち、「初任給決定の特例並びにそれに伴う在職者の給料調整について(年齢別最低保障初任給)(昭和47127日 47人委収秘第24)に基づいて号給等を決定されたものをいう。

改正文(平成1717人委任第92)

平成1811日以降これにより実施してください。

改正文(平成2827人委任第172)

平成2841日以降これにより実施してください。ただし、平成2841日前に実施された能力認定に合格した場合の第一条関係(2)の改正規定の適用については、採用試験又は採用選考に合格したものとみなして実施してください。


日期:2021/06/17点击:10