○行政職給料表(一)備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について
平成7年12月21日
7人委任第127号
改正 平成17年12月22日17人委任第92号
平成28年3月30日27人委任第172号
各任命権者
行政職給料表(一)備考2等の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について
(平17 17人委任92・改称)
行政職給料表(一)備考2の規定の適用を受ける職員に関する規則の運用について、下記の定のとおり実施して下さい。
記
第一条関係
この条の「別に定める職員」とは、次の各号のいずれかに掲げる基準により号給等を決定された者をいう。
(1) 「転職に伴う給与決定基準」(昭和46年3月30日 46人委発第177号)
(2) 職員が人事委員会の行う採用試験又は採用選考に合格し、「初任給、昇格及び昇給に関する規則」第33条に基づき給与決定された場合
(3) 「職員の採用・昇任等に関する一般基準」10(4)による転職の給与決定基準の改正等について(昭和48年7月30日 48人委発第1327号)
(4) 警察官等が採用試験等に合格し転職する場合の給料月額等の決定基準について(平成7年3月8日 6人委任第194号)
(5) 特別区職員から都職員に採用される者の給料決定等について(昭和49年2月7日 48人委第2082号)
(6) その他人事委員会が前各号に準ずるものと認めた場合
第二条関係
この条の「別に定めるもの」とは、新たに採用された者のうち、「初任給決定の特例並びにそれに伴う在職者の給料調整について(年齢別最低保障初任給)」(昭和47年1月27日 47人委収秘第24号)に基づいて号給等を決定されたものをいう。
改正文(平成17年17人委任第92号)抄
平成18年1月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成28年27人委任第172号)抄
平成28年4月1日以降これにより実施してください。ただし、平成28年4月1日前に実施された能力認定に合格した場合の第一条関係(2)の改正規定の適用については、採用試験又は採用選考に合格したものとみなして実施してください。