○研究職員の株式会社の監査役との兼業許可等に関する事務取扱規程
平成一二年一一月一四日
訓令第七七号
改正 平成一三年三月三〇日訓令第七五号
平成一三年六月二九日訓令第一〇五号
平成一四年四月一日訓令第七〇号
平成一五年四月一日訓令第三一号
平成一六年四月一日訓令第六六号
平成一七年四月一日訓令第四九号
平成一八年三月三一日訓令第六号
平成一九年三月三〇日訓令第三号
平成二〇年一一月二八日訓令第八〇号
平成二一年四月一日訓令第四四号
平成二三年三月三一日訓令第一〇号
平成二四年三月三〇日訓令第一八号
平成二五年三月二九日訓令第一九号
令和元年六月二八日訓令第六号
総務局
環境局
福祉保健局
産業労働局
小笠原支庁
〔都立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業許可等に関する事務取扱規程〕を次のように定める。
研究職員の株式会社の監査役との兼業許可等に関する事務取扱規程
(平一七訓令四九・平一八訓令六・改称)
(趣旨)
第一条 研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合における地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定による許可については、職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十九号)の規定にかかわらず、この規程の定めるところによる。
(平一七訓令四九・平一八訓令六・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「研究職員」とは、別表第一及び別表第二に掲げる機関その他総務局長が定める機関(以下この条において「試験研究機関等」という。)の職員(当該試験研究機関等の長である職員を除く。)のうち、研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
(平一三訓令七五・平一七訓令四九・一部改正)
(兼業の許可)
第三条 研究職員は、第一条に規定する兼業を行おうとするときは、あらかじめ監査役兼業許可申請書(別記第一号様式)により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(平一七訓令四九・一部改正)
(兼業の許可権者)
第四条 前条に規定する兼業の許可は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる者(以下「許可権者」という。)が行う。
一 部長(これに相当する職を含む。以下同じ。) | 局長(これに相当する職を含む。) |
二 一に掲げる職以外の職 | 人事の事務をつかさどる部の長(これに相当する職を含む。) |
(平一七訓令四九・一部改正)
(許可の基準等)
第五条 許可権者は、監査役兼業(研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねることをいう。以下同じ。)について研究職員から申請があった場合において、当該申請に係る監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、許可を与えることができる。
一 申請に係る研究職員が、当該申請に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見を研究職員の職務に関連して有していること。
二 研究職員の占めている職と申請に係る株式会社(当該株式会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社である場合にあっては同条第四号に規定する親会社を含む。次条第一項第三号及び第四号を除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと。
三 申請前二年以内に、研究職員が当該申請に係る株式会社との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
四 研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
五 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(平一七訓令四九・平一八訓令六・一部改正)
(報告等)
第六条 前条第一項の規定により許可を受けて監査役兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、監査役兼業状況報告書(別記第二号様式)により、次に掲げる事項を許可権者に報告しなければならない。
一 氏名、所属及び職名
二 株式会社の名称
三 株式会社の監査役としての職務に従事した日時等
四 株式会社から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 許可権者は、前項の監査役兼業状況報告書の写しを総務局長に提出しなければならない。
3 許可権者は、前項の規定により監査役兼業状況報告書の写しを提出するときは、第一項の規定による報告に係る期間において研究職員の職務の遂行に支障がなかったことを証する書面を併せて提出しなければならない。
(平一七訓令四九・平一八訓令六・一部改正)
第七条 前条第一項の研究職員は、第三条の監査役兼業許可申請書に記載された事項のうち株式会社に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を許可権者に報告しなければならない。
2 許可権者は、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに総務局長に報告しなければならない。
(平一七訓令四九・平一八訓令六・一部改正)
第八条 総務局長は、必要があると認めるときは、許可権者に対し、監査役兼業の状況等について報告を求めることができる。
(公表)
第九条 許可権者は、半期ごとに、監査役兼業の状況について第六条第一項各号に掲げる事項を公表するものとする。
(許可の取消し)
第十条 許可権者は、第六条第一項の規定による報告により、監査役兼業が第五条第一項の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、許可を取り消すものとする。
(協議)
第十一条 許可権者は、第五条第一項の規定により監査役兼業の許可をしようとする場合は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる者に協議をするものとする。
一 部長 | 総務局人事部長 |
二 一に掲げる職以外の職 | 総務局人事部人事課長 |
(平一七訓令四九・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第十二条 研究職員が監査役兼業の許可を受けた場合で、当該兼業について、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第三条の規定に基づき、人事委員会の同意があったときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十八号)第二条に定める承認権者は、職務に専念する義務を免除することができる。
2 研究職員が監査役兼業の許可を受けて、株式会社の監査役の職務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた時間については給与を減額する。
(平一七訓令四九・平一八訓令六・平二三訓令一〇・一部改正)
(この規程に関し必要な事項)
第十三条 この規程の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附 則(平成一三年訓令第七五号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年訓令第一〇五号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則(平成一六年訓令第六六号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附 則(平成一八年訓令第六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、題名、第一条、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第十二条第二項並びに別記第一号様式及び第二号様式の改正規定は、会社法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
附 則(平成一九年訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年訓令第八〇号)
この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年訓令第一八号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(令和元年訓令第六号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第二条関係)
(平一三訓令七五・平一四訓令七〇・平一五訓令三一・平一七訓令四九・平一八訓令六・平一九訓令三・平二一訓令四四・平二三訓令一〇・一部改正)
東京都健康安全研究センター
東京都立皮革技術センター
東京都島しょ農林水産総合センター
東京都小笠原支庁小笠原亜熱帯農業センター
東京都小笠原支庁小笠原水産センター
別表第二(第二条関係)
(平二三訓令一〇・全改、平二四訓令一八・平二五訓令一九・一部改正)
公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所
公益財団法人東京都医学総合研究所
公益財団法人東京都農林水産振興財団事業課栽培漁業センター
公益財団法人東京都農林水産振興財団事業課奥多摩さかな養殖センター
公益財団法人東京都農林水産振興財団事業課青梅畜産センター
公益財団法人東京都農林水産振興財団農林総合研究センター
別記
別記
第1号様式(第3条関係)
(平17訓令49・平18訓令6・令元訓令6・一部改正)
第2号様式(第6条関係)
(平23訓令10・全改、平24訓令18・令元訓令6・一部改正)