東京都嘱託員規程の廃止に関する件(昭和23年9月22日訓令甲第166号)_20210407101427

東京都嘱託員規程の廃止に関する件

昭和二三年九月二二日

訓令甲第一六六号

改正 昭和五〇年四月一日訓令第八一号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

地方労働委員会事務局

東京都嘱託員規程の廃止に関する件を次のように定める。

東京都嘱託員規程の廃止に関する件

第一条 昭和二十一年六月東京都訓令甲第百五十五号東京都嘱託員規程は、昭和二十三年十月十五日限り、これを廃止する。

第二条 各所属長は、この規程施行後、あらたに嘱託員を命ずることができない。

第三条 この規程施行の際、現に本都に在勤する嘱託員は、なるべく速に解嘱せらるべきものとし、第一条の日までに、なお、解嘱せられない者は、同条の日に解嘱せられたものとする。

第四条 本都に当分の間、左の各号の条件により常勤又は非常勤の臨時職員を置くことができる。

一 服務の態様及び職員の在任期間を具体的に定めること。

二 任命は、辞令書を交付してこれを行い、()職名相当階級及び給与、()監督する官吏又は吏員の官職名及び級別、()職務上の責任又は権限の範囲並びに()職務内容を明記すること。

前項の臨時職員は、一級吏員、二級吏員、三級吏員、又は雇員と同格の本都職員とし、常勤の臨時職員の給与については、吏員又は雇員に準ずる。

非常勤の臨時職員の給与については、別にこれを定める。

臨時職員は、その任命せらるべき地位に伴う職務が法令又はその他の規定により許容されているものであり、且つ、予算上の手続を経た上でなければ、如何なる地位にもこれを任命することはできない。又臨時職員には、予算に定める限度を越えて給与を支給することはできない。

第五条 臨時職員の命免は、知事が行う。但し、雇員と同格の臨時職員については、当該所属の長が、知事の承認を経て、これを行うことが出来る。

第六条 臨時職員が左の各号の一に該当するときは、在任期間中でもその職を免ずることができる。

一 自己の便宜により又は傷痍を受け若しくは疾病に罹り、その職に堪えられないため退職を願出たとき。

二 刑事々件に関し起訴されたとき。

第七条 常勤の臨時職員には、東京都職員服務紀律を準用する。

非常勤の臨時職員には、東京都職員服務紀律第三条の規定を準用する。

第八条 臨時職員は、本都に職を奉ずる間におけるその勤務に関し、名義の如何を問わず他の如何なる向からも報酬を受けてはならない。

第九条 臨時職員には、官吏懲戒令を準用する。但し、雇員と同格の臨時職員には、東京都雇員懲戒規程及び東京都雇員規程第五条第二項乃至第四項の規定を準用する。


日期:2021/06/17点击:11