○非常参集訓練に参加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程
平成七年一一月二九日
訓令第一九八号
改正 平成一二年八月三〇日訓令第七一号
平成一六年一二月二八日訓令第一三七号
平成一九年一二月二六日訓令第八九号
平成二二年三月三一日訓令第三八号
庁中一般
支庁
事業所
収用委員会事務局
労働委員会事務局
〔非常参集訓練に参加する職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程〕を次のように定める。
非常参集訓練に参加する職員の勤務時間及び休憩時間の特例に関する規程
(平一九訓令八九・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都が実施する非常参集訓練で総務局長が指定するもの(以下「訓練」という。)に参加する職員の当該訓練日における正規の勤務時間及び休憩時間について、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都訓令第五号。以下「規程」という。)の特例を定めるものとする。
(平一九訓令八九・一部改正)
(正規の勤務時間の割振り及び休憩時間)
第二条 訓練に参加する職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、規程第二条第一項の規定にかかわらず、別表に定めるところによる。
(平一九訓令八九・全改、平二二訓令三八・一部改正)
附 則(平成一二年訓令第七一号)
この訓令は、平成十二年九月一日から施行する。
附 則(平成一六年訓令第一三七号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一九年訓令第八九号)
この訓令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年訓令第三八号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二二訓令三八・全改)
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 |
午前七時三十分から午後四時十五分まで | 正午から午後一時まで |