○非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則
平成二七年一月二〇日
規則第八号
改正 平成三〇年一二月二七日規則第一五七号
(令和 元年 九月二六日規則第六二号)
令和元年九月二六日規則第六二号
令和二年三月二四日規則第二二号
令和二年六月一七日規則第一〇七号
〔非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則〕を公布する。
非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則
(平三〇規則一五七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則一五七・一部改正)
(報酬)
第二条 条例第二条に規定する報酬は、この規則に定める第一種報酬及び第二種報酬とする。
(報酬の支払)
第三条 条例の規定に基づく報酬の支払については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第三条及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「給与条例施行規則」という。)第一条の二の規定を準用する。
2 非常勤職員(条例第一条に規定する非常勤職員をいう。以下「職員」という。)であって、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第二条に規定する職員であるもの(以下「学校職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第三条及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「給与条例施行規則」という。)第一条の二」とあるのは、「学校職員給与条例第五条及び学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号。以下「学校職員給与条例施行規則」という。)第一条の二」とする。
(報酬の支給方法等)
第四条 条例第三条に規定する報酬の支給日については、同条に規定するもののほか、給与条例施行規則第二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、給与条例施行規則第二条第二項中「前項」とあるのは「条例第三条」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「条例第三条及び前項」と読み替えるものとする。
2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前項(給与条例施行規則第二条第三項の規定を準用する場合を除く。)に規定する報酬の支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、給与条例施行規則第三条の規定を準用する。この場合において、「条例第八条第四項に規定する日割計算の方法」とあるのは、「別表第一に規定する勤務一時間当たりの報酬額の算定方法」と読み替えるものとする。
3 職員であって、学校職員であるものに対する前二項の規定の適用については、第一項中「給与条例施行規則第二条第二項及び第三項」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第二条第二項及び第三項」と、「給与条例施行規則第二条第二項中「前項」とあるのは「条例第三条」と、「同項」とあるのは「同条」と」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第二条第二項中「前項」とあるのは「条例第三条」と」と、前項中「給与条例施行規則第二条第三項」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第二条第三項」と、「給与条例施行規則第三条」とあるのは「学校職員給与条例施行規則第三条」と、「条例第八条第四項」とあるのは「条例第十条第四項」とする。
(職員の種別)
第五条 条例別表一に規定する職員の種別は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 医療業務に従事する者 病院、療養所、診療所等において、医師、薬剤師、保健師等の医療業務に従事する者
二 研究業務に従事する者 研究、試験、調査等の機関において、研究業務に従事する者
三 教育業務に従事する者 専修学校、職業能力開発校等において、教育業務に従事する者
四 参与 参与及び専門委員の設置等に関する規則(昭和四十八年東京都規則第五十四号。次号において「参与等設置規則」という。)第二条に規定する参与の職にある者
五 専門委員 参与等設置規則第三条に規定する専門委員の職にある者
六 一般業務に従事する者 前各号に掲げる職員以外の者
(第一種報酬)
第六条 第一種報酬とは、条例第二条の規定に基づき任命権者が定める報酬及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬をいう。
2 前項の規定により任命権者が定めた第一種報酬の額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、同一の職務内容と認められる職の前年度の第一種報酬の額を基準として、各年度の四月一日に見直すものとする。ただし、これにより難いと任命権者が認める場合は、この限りでない。
3 給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する第一種報酬については、条例第二条第四項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては給与条例第十五条の規定を準用し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第三項第三号に掲げる職員(以下「特別職非常勤職員」という。)にあっては労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に基づき支給する。この場合において、勤務一時間当たりの報酬額の算定方法は、別表第一に定めるとおりとする。
4 会計年度任用職員であって、学校職員であるものに対する前項の規定の適用については、同項中「給与条例第十五条の規定」とあるのは、「学校職員給与条例第十七条の規定」とする。
(平三〇規則一五七・一部改正)
第七条 任命権者は、第一種報酬の額を定めたときは、当該第一種報酬の額を告示するものとする。ただし、第五条第四号及び第五号に規定する者については、この限りでない。
(第二種報酬)
第八条 第二種報酬とは、給与条例第十二条に規定する通勤手当に相当する報酬であって、職員の通勤の事情等に応じ支給するものをいう。
第九条 日額の報酬を受ける職員(以下「日額非常勤職員」という。)に対する一日当たりの第二種報酬の額は、月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下「最も低廉となる運賃等」という。)を月の勤務日数で除して算定した額とする。
2 交通の用具を使用する日額非常勤職員の第二種報酬の一日当たりの額は、常勤職員の例により算定した一月当たりの額を二十一日で除して算定した額とする。
3 交通機関等と交通の用具を併用する日額非常勤職員の第二種報酬の一日当たりの額は、交通機関等における最も低廉となる運賃等を月の勤務日数で除して算定した額及び前項の規定により算定した額により、常勤職員の例により算定する。
4 前三項の規定により算定する日額非常勤職員に対する一日当たりの第二種報酬の限度額は、二千六百円とする。
第十条 月額の報酬を受ける会計年度任用職員(以下「月額非常勤職員」という。)に対する第二種報酬の額の算定については、給与条例第十二条の規定を準用する。
2 月額非常勤職員であって、学校職員であるものに対する前項の規定の適用については、同項中「給与条例第十二条」とあるのは、「学校職員給与条例第十四条」とする。
3 月額の報酬を受ける特別職非常勤職員(以下「月額特別職非常勤職員」という。)に対する第二種報酬の額の算定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「月の勤務日数における通勤に要する最も低廉となる運賃等(運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であって、定期券又は回数乗車券その他の定期券以外のもののうち、最も低廉となる額の総額をいう。以下「最も低廉となる運賃等」という。)を月の勤務日数で除して算定した額」とあるのは「最も低廉となる運賃等の額」と、同条第二項中「除して算定した額」とあるのは「除して算定した額に、一月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定したもの」と、同条第三項中「最も低廉となる運賃等を月の勤務日数で除して算定した額及び前項の規定により算定した額」とあるのは「最も低廉となる運賃等及び前項の規定により算定した額を月の勤務日数で除して算定した額に、一月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定したもの」と、同条第四項中「二千六百円」とあるのは「二千六百円に、一月当たりの所定の勤務日数を乗じて算定した額」と読み替えるものとする。
4 月額特別職非常勤職員が日を単位として勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数につき、第二種報酬を支給しない、又は返納させるものとする。この場合において、第二種報酬の一日当たりの額は、算定した額を一月当たりの所定の勤務日数で除した額とする。
(平三〇規則一五七・一部改正)
第十一条 時間額の報酬を受ける職員に対する第二種報酬の額の算定については、第九条の規定を準用する。
第十二条 第八条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が認めた場合においては、第二種報酬を支給しないことができる。
第十三条 第八条から第十一条までの規定により算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(報酬の減額)
第十四条 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数又は時間数について、第一種報酬を支給しない。
2 第一種報酬の減額に当たっての算定方法は、別表第二に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合の職員の報酬減額の取扱いについては、任命権者が別に定める。
3 第一種報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。
4 第一種報酬の額を減額して支給する場合は、給与条例施行規則第八条に規定する給与減額整理簿の例により、報酬減額整理簿を作成し、保管しなければならない。
(報酬の減額免除等)
第十五条 前条第一項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十九条第二項又は学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第二十条の二の規定により年次有給休暇を承認されている場合は、第一種報酬は、減額しない。
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合は、会計年度任用職員に対する第一種報酬の減額を免除するものとする。
一 勤務時間条例第十九条第二項又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により公民権行使等休暇を承認されている場合
二 勤務時間条例第十九条第二項又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により慶弔休暇を承認されている場合
三 勤務時間条例第十九条第二項又は学校職員勤務時間条例第二十条の二の規定により夏季休暇を承認されている場合
四 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号)別表第一項から第四項まで、第七項及び第十四項に掲げる原因に該当する場合
3 前条第一項の規定にかかわらず、特別職非常勤職員が、労働基準法第三十九条の規定により年次有給休暇を承認されている場合は、第一種報酬は、減額しない。
4 前項に規定するもののほか、次に掲げる場合は、特別職非常勤職員に対する第一種報酬の減額を免除するものとする。
一 勤務時間条例第十六条に規定する夏季休暇に相当する休暇を承認されている場合
二 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
5 第二項及び前項に規定する免除の手続については、常勤職員の例による。
(平三〇規則一五七・令二規則二二・一部改正)
(報酬からの控除)
第十六条 会計年度任用職員の報酬からの控除については、給与条例第二十二条の四の規定を準用する。
2 会計年度任用職員であって、学校職員であるものに対する前項の規定の適用については、同項中「給与条例第二十二条の四」とあるのは、「学校職員給与条例第二十四条の五」とする。
(平三〇規則一五七・一部改正)
(期末手当の支給対象外職員)
第十七条 条例第五条第一項前段の東京都規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
一 一会計年度において、同一の任命権者に任用される期間が通算して六月に満たない者(任命権者が別に定める者を除く。)
二 条例第五条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなった者(第二十条の適用を受ける者を除く。)
三 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条第三号若しくは第四号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)
四 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている者
五 法第二十九条第一項の規定により停職にされている者
六 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている者
七 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前六箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び第三号から第五号までに掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)がある者を除く。)
八 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている者
九 前各号に定める者のほか、任命権者が別に定める者
2 条例第五条第一項後段の東京都規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
一 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第一号、第四号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当した者
二 法第二十八条第一項の規定により免職された者
三 法第二十八条第四項の規定により職を失った者
四 法第二十九条第一項の規定により免職された者
五 条例の適用を受けていた者で、退職後新たに条例の適用を受けることとなった者
(平三〇規則一五七(令元規則六二)・全改)
(期末手当の支給割合)
第十八条 条例第五条第二項の東京都規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号)第三条の表に定める割合とする。
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当の支給割合算定に係る在職期間)
第十九条 前条の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間について日を単位として計算する。
2 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。
一 第十七条第一項第五号に掲げる者として在職した期間 十割
二 第十七条第一項第六号に掲げる者として在職した期間 十割
三 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除された期間(第十五条第二項第四号に掲げる場合若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十八号)第四条の規定に基づく適用基準のうち総務局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割
四 休職中の者又は第十七条第一項第四号に掲げる者として在職した期間 五割
五 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者として在職した期間 五割
六 任命権者が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間 任命権者が別に定める割合
3 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において、前項各号に掲げる事由により勤務しないときは、任命権者が別に定める期間を除算する。
(平三〇規則一五七・追加、令二規則一〇七・一部改正)
(在職期間の通算)
第二十条 次に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。
一 給与条例の適用を受けていた者
二 学校職員給与条例の適用を受けていた者
三 前各号に定める者のほか、特に任命権者が定める者
2 条例の適用を受ける会計年度任用職員で、異なる任命権者に任用された期間は通算しない。
3 第一項の期間の算定については、任命権者が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当基礎額の意義)
第二十一条 条例第五条第二項の東京都規則で定める額(以下「期末手当基礎額」という。)は、次に掲げる額とする。
一 月額非常勤職員については、当該職員の受ける第一種報酬(給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬を除く。以下この条において同じ。)の額
二 日額又は時間額の報酬を受ける会計年度任用職員については、当該職員の受ける第一種報酬の額を月額に換算した額
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
二 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)、労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)又は東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「非常勤公務災害補償条例」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額。ただし、基準日現在労災保険法第十二条の二の二第二項又は非常勤公務災害補償条例第九条第一項の規定により、休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、第一種報酬の百分の七十の額に基づく期末手当基礎額
三 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その報酬を減額されている者 減給された後の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
四 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額
五 任命権者が別に定める者 任命権者が別に定める期末手当基礎額
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当の支給日)
第二十二条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。
一 六月一日の基準日に係る期末手当にあっては六月三十日(任命権者が別に定める場合は十二月十日)
二 十二月一日の基準日に係る期末手当にあっては十二月十日
2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。
(平三〇規則一五七・追加)
(期末手当基礎額の端数計算)
第二十三条 期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平三〇規則一五七・追加)
(委任)
第二十四条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平三〇規則一五七・旧第十八条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平三〇規則一五七・旧第一項・一部改正、令二規則一〇七・旧附則・一部改正)
(第一種報酬の特例)
2 第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。この場合において、同項中「及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬」とあるのは、「、給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬」と読み替えるものとする。
一 福祉保健局又は病院経営本部に所属する医師、看護師(准看護師を含む。)その他の職員(任命権者が指定する者に限る。)が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る患者の治療、看護その他の業務又は当該感染症の病原体その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 日額又は一勤務 三千円
二 職員(前号及び次号から第五号までに規定する者、東京都教育委員会職員並びに学校職員を除く。)が、新型コロナウイルス感染症から都民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって任命権者が指定するものに従事したとき。 日額又は一勤務 二千円
三 職員であって、警視庁職員であるものが、新型コロナウイルス感染症の感染者若しくはその疑いがある者(以下この項において「感染者等」という。)に接触して行う業務又は感染者等の直近において一定時間にわたり行う業務その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に従事したとき。 日額 三千円
四 職員であって、警視庁職員であるものが、感染者等に対して行う業務(任命権者が指定するものに限る。)に従事したとき又は新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき(前号に規定する場合を除く。)。 日額 二千円
五 職員であって、東京消防庁職員であるものが、新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに準ずるもの(任命権者が指定するものに限る。)に接触する業務に従事したとき。 日額 二千円
(令二規則一〇七・追加)
3 前項の報酬の支給日については、第六条第一項の給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬の例による。
(令二規則一〇七・追加)
4 附則第二項の報酬が支給される場合における第二十一条の規定の適用については、同条第一項第一号中「給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬」とあるのは、「給与条例第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬及び給与条例第十五条に規定する超過勤務手当に相当する報酬」とする。
(令二規則一〇七・追加)
5 前三項の規定は、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和二年東京都条例第六十二号)による改正後の東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号)附則第四項に規定する規則で定める日(以下「失効する日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効する日前に附則第二項の規定により支給することとなった報酬で失効する日以後に支給するもの及び附則第三項の支給日が属する支給期間に係る期末手当については、前三項の規定は、失効する日以後も、なお効力を有する。
(令二規則一〇七・追加)
附 則(平成三〇年規則第一五七号)
改正 令和元年九月二六日規則第六二号
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第六条第二項ただし書及び附則の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(令元規則六二・一部改正)
附 則(令和元年規則第六二号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第十七条の改正規定のうち同条第二項第一号の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則第十五条第四項の規定は、令和二年三月六日から適用する。
附 則(令和二年規則第一〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第二項及び附則第三項の規定は令和二年一月二十四日から、改正後の規則第十九条第三項及び附則第四項の規定は令和二年四月一日から適用する。
3 令和二年一月二十四日から同年三月三十一日までの間に限り、改正後の規則第三条第二項中「非常勤職員(条例第一条に規定する非常勤職員をいう。以下「職員」という。)」とあるのは、「非常勤職員(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第百七号)による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第一条に規定する非常勤職員をいう。以下「職員」という。)」と読み替えるものとする。
別表第一(第六条関係)
勤務単位 | 日単位 | 時間単位 | |
支給単位 | 月額 | 日額 | 月額 |
算定方法 | 報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入) | 報酬日額を一日当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入) | 報酬月額を一月当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入) |
別表第二(第十四条関係)
勤務単位 | 日単位 | 時間単位 | |||
欠勤単位 | 日単位 | 時間単位 | 時間単位 | ||
支給単位 | 月額 | 月額 | 日額 | 月額 | 時間額 |
算定方法 | 報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)に、一日当たりの所定勤務時間数に欠勤日数を乗じたもの(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬日額を一日当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬月額を一月当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 | 報酬時間額に欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額 |