給料の特別調整額に関する規程(昭和32年4月1日訓令甲第10号)_20210427112351

給料の特別調整額に関する規程

昭和三二年四月一日

訓令甲第一〇号

改正 昭和三二年八月二四日訓令甲第一二四号

昭和三三年七月二四日訓令甲第五四号

昭和三三年一〇月一四日訓令甲第六三号

昭和三四年八月四日訓令甲第四一号

昭和三五年一月一二日訓令甲第一号

昭和三五年四月一四日訓令甲第二六号

昭和三五年九月三日訓令甲第七六号

昭和三五年九月三日訓令甲第七七号

昭和三六年二月一一日訓令甲第六号

昭和三六年五月一日訓令甲第四八号

昭和三六年九月五日訓令甲第六五号

昭和三七年二月二〇日訓令甲第二号

昭和三七年四月二八日訓令甲第二六号

昭和三七年九月二二日訓令甲第五〇号

昭和三七年一一月二日訓令甲第六二号

昭和三八年二月一四日訓令甲第四号

昭和三八年六月一八日訓令甲第四五号

昭和三八年八月二七日訓令甲第七一号

昭和三九年二月二二日訓令甲第二号

昭和三九年三月二四日訓令甲第五号

昭和三九年四月一日訓令甲第四一号

昭和三九年四月一日訓令甲第四六号

昭和三九年四月二一日訓令甲第四七号

昭和三九年八月二五日訓令甲第九三号

昭和三九年九月二二日訓令甲第九八号

昭和三九年一二月二四日訓令甲第一二一号

昭和四〇年五月一三日訓令甲第六二号

昭和四〇年六月一〇日訓令甲第六四号

昭和四〇年八月三一日訓令甲第九七号

昭和四〇年一二月二一日訓令甲第一一四号

昭和四一年二月一二日訓令甲第三号

昭和四一年六月一日訓令甲第三八号

昭和四一年九月二四日訓令甲第六一号

昭和四二年二月七日訓令甲第六号

昭和四二年二月一六日訓令甲第七号

昭和四二年四月一日訓令甲第三五号

昭和四二年六月二〇日訓令甲第四八号

昭和四二年一一月九日訓令甲第七八号

昭和四三年一月二三日訓令甲第三号

昭和四三年四月一三日訓令甲第一五四号

昭和四四年五月八日訓令甲第六七号

昭和四四年八月一二日訓令甲第一〇九号

昭和四五年一月二八日訓令甲第二号

昭和四五年五月九日訓令甲第五九号

昭和四五年六月六日訓令甲第六三号

昭和四五年八月二二日訓令甲第八七号

昭和四五年一二月二一日訓令甲第一一一号

昭和四六年一月二三日訓令甲第五号

昭和四六年六月一〇日訓令甲第七一号

昭和四六年八月二一日訓令甲第一一一号

昭和四六年九月一三日訓令甲第一一七号

昭和四六年一二月二七日訓令甲第一四九号

昭和四六年一二月二八日訓令甲第一五〇号

昭和四七年六月一七日訓令第一五五号

昭和四七年九月一四日訓令第二〇八号

昭和四七年一二月二七日訓令第二四七号

昭和四八年四月二四日訓令第七四号

昭和四八年六月一九日訓令第八七号

昭和四八年六月三〇日訓令第一〇六号

昭和四八年八月三日訓令第一二〇号

昭和四八年九月五日訓令第一二九号

昭和四八年一二月二四日訓令第一五一号

昭和四九年一月二三日訓令第二号

昭和四九年五月八日訓令第四六号

昭和四九年九月二四日訓令第八七号

昭和四九年一二月一七日訓令第九六号

昭和五〇年三月三一日訓令第九号

昭和五〇年五月六日訓令第九一号

昭和五〇年九月一二日訓令第一八七号

昭和五〇年一二月二四日訓令第二〇一号

昭和五一年四月一四日訓令第二〇号

昭和五一年九月一六日訓令第五七号

昭和五二年七月二八日訓令第四〇号

昭和五二年一二月二八日訓令第五三号

昭和五三年三月二八日訓令第八号

昭和五三年六月三〇日訓令第八四号

昭和五四年六月二日訓令第三八号

昭和五五年八月五日訓令第四五号

昭和五五年一二月二六日訓令第一〇六号

昭和五六年四月二七日訓令第一五一号

昭和五六年七月一四日訓令第一六三号

昭和五六年九月三〇日訓令第一六八号

昭和五七年四月一七日訓令第二八号

昭和五七年九月一一日訓令第四二号

昭和五八年四月一日訓令第二七号

昭和五八年六月三〇日訓令第三八号

昭和五九年五月一〇日訓令第二九号

昭和五九年九月二二日訓令第四三号

昭和五九年一二月一四日訓令第七七号

昭和五九年一二月二八日訓令第九六号

昭和六〇年四月一三日訓令第五六号

昭和六〇年七月一三日訓令第六八号

昭和六一年二月一日訓令第四号

昭和六一年四月三〇日訓令第五六号

昭和六二年四月一五日訓令第三三号

昭和六二年六月二五日訓令第六〇号

昭和六二年一〇月二九日訓令第六七号

昭和六三年四月三〇日訓令第四〇号

昭和六三年七月一日訓令第四九号

昭和六三年一二月一日訓令第五九号

平成元年一二月一日訓令第七七号

平成二年三月三一日訓令第五号

平成二年八月一日訓令第九八号

平成三年四月一日訓令第一三〇号

平成四年四月一日訓令第一三五号

平成四年七月一日訓令第一六〇号

平成四年一〇月一日訓令第一六一号

平成五年四月一日訓令第一三九号

平成五年八月二日訓令第一四四号

平成六年四月一日訓令第四四号

平成六年八月一日訓令第四八号

平成六年九月一日訓令第五〇号

平成六年一二月二二日訓令第六三号

平成七年三月三一日訓令第一四七号

平成七年六月一五日訓令第一七一号

平成七年一二月一日訓令第二〇〇号

平成八年四月一日訓令第二七号

平成八年七月一五日訓令第六〇号

平成九年四月一日訓令第三六号

平成九年七月一六日訓令第六四号

平成一〇年四月一日訓令第五四号

平成一〇年七月一六日訓令第六三号

平成一一年四月一日訓令第五八号

平成一一年六月一日訓令第六四号

平成一二年三月三一日訓令第五二号

平成一二年六月三〇日訓令第六七号

平成一三年三月三〇日訓令第八三号

平成一三年六月二九日訓令第一一三号

平成一三年七月一三日訓令第一二二号

平成一四年三月二九日訓令第三号

平成一四年七月一六日訓令第九七号

平成一四年一二月二七日訓令第一〇八号

平成一五年四月一日訓令第三四号

平成一五年六月二五日訓令第三九号

平成一五年八月二〇日訓令第四五号

平成一六年四月一日訓令第七七号

平成一六年七月三〇日訓令第一〇九号

平成一六年一二月二四日訓令第一二一号

平成一七年四月一日訓令第五二号

平成一七年七月一五日訓令第七四号

平成一七年一〇月二八日訓令第八六号

平成一八年三月三一日訓令第五五号

平成一八年一二月二二日訓令第七一号

平成一九年三月三〇日訓令第五七号

平成二〇年三月三一日訓令第四号

平成二〇年五月二一日訓令第四五号

平成二〇年七月一日訓令第五八号

平成二〇年一一月二八日訓令第八一号

平成二一年四月一日訓令第四七号

平成二一年一二月二日訓令第五五号

平成二二年三月一二日訓令第四号

平成二二年三月三一日訓令第八号

平成二二年七月一五日訓令第四八号

平成二二年一一月一五日訓令第七四号

平成二三年三月三一日訓令第一一号

平成二四年三月三〇日訓令第一九号

平成二五年三月二九日訓令第二一号

平成二七年三月二七日訓令第七二号

平成二七年一二月二四日訓令第八二号

平成二八年三月三一日訓令第六六号

平成二九年三月二七日訓令第四号

平成三〇年一〇月一〇日訓令第一三号

平成三一年三月二九日訓令第三五号

令和二年五月二九日訓令第二三号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

給料の特別調整額に関する規程を次のように定める。

給料の特別調整額に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第九条の二の規定に基き、給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第二条 給料の特別調整を行う職は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する特別調整額の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

二 再任用職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる特別調整額の区分に対応する別表第三の額(法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつてはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(昭四〇訓令甲六二・昭五八訓令三八・平一三訓令八三・平一六訓令一二一・平一九訓令五七・平二〇訓令四・一部改正)

(支給方法)

第三条 特別調整額の支給については、条例第七条及び第八条に定める給料支給の例による。

第四条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、特別調整額は支給しない。

(平二訓令九八・全改)

改正文(昭和三二年訓令甲第一二四号)

地方労働委員会事務局次長及び中央卸売市場神田分場長に関する規定は昭和三十二年四月十五日から適用し、養育院千葉分院長及び養育院附属病院事務長に関する規定は昭和三十二年五月十五日から適用する。

改正文(昭和三三年訓令甲第五四号)

次長、清瀬小児病院の院長、副院長及び事務長、梅ケ丘病院の副院長及び事務長に関する規定は昭和三十三年四月十九日から適用し、江東治水事務所に関する規定は昭和三十三年五月一日から適用する。

改正文(昭和三三年訓令甲第六三号)

昭和三十三年四月一日から適用する。

改正文(昭和三四年訓令甲第四一号)

昭和三十四年七月四日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第一号)

オリンピック準備事務局の局長及び次長に関する規定は昭和三十四年十月十日から、社会福祉会館長に関する規定は昭和三十四年十二月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第二六号)

昭和三十五年四月一日から適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第七六号)

都立大学の総長及び学部長並びに短期大学の学長に関する規定は昭和三十五年四月一日から、その他の規定は昭和三十五年七月二日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三五年訓令甲第七七号)

昭和三十五年八月一日から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第六号)

昭和三十五年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第四八号)

船舶清掃事業所長に関する規定は昭和三十六年二月一日から、その他の規定は昭和三十六年四月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三六年訓令甲第六五号)

オリンピツク準備局所属事業所の部の改正規定は昭和三十六年五月一日から、本庁の部の改正規定は昭和三十六年七月十六日から、総務局所属事業所の部の改正規定及び民生局所属事業所の部の改正規定は昭和三十六年七月十七日から、その他の規定は昭和三十六年八月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第二号)

昭和三十六年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第二六号)

記念文化会館建設事務所に係る部分は昭和三十六年四月一日から、石神井清掃工場に係る部分は昭和三十六年五月一日から、台東区図書館準備室長に係る部分は昭和三十六年十二月二十日から、その他の部分は昭和三十七年四月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第五〇号)

山谷福祉センター及び肢体不自由児施設に係る部分は昭和三十七年七月一日から、商工事務所に係る部分は昭和三十七年九月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三七年訓令甲第六二号)

昭和三十七年十月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第四号)

昭和三十七年十二月一日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第四五号)

民生局所属事業所の部の改正規定は昭和三十八年四月一日から、衛生局所属事業所の部の改正規定及びオリンピツク準備局所属事業所の部の改正規定は昭和三十八年五月一日から、特別区の部の改正規定中副主幹に係る部分は昭和三十六年四月一日から、新宿区区長室長に係る部分は昭和三十五年六月二十九日から、大田区企画室長に係る部分は昭和三十六年十二月一日から、世田谷区企画室長に係る部分は昭和三十七年一月十二日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第七一号)

特別区の部の改正規定中大田区住居表示事業部長に係る部分は昭和三十八年七月一日から、渋谷区総合庁舎建設部長に係る部分は昭和三十七年六月七日から、その他の改正規定は昭和三十八年七月十五日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第二号)

台東区立教育研究所長に係る部分は昭和三十八年十一月一日から、食肉衛生検査所に係る部分及び勤労福祉会館建設事務所に係る部分は昭和三十八年十二月一日から、その他の部分は昭和三十九年一月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第五号)

昭和三十九年二月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四一号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四六号)

昭和三十九年三月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第四七号)

昭和三十九年四月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第九三号)

昭和三十九年八月一日から適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第九八号)

出納長室所属事業所の部の改正規定は、昭和三十九年四月一日から、特別区の部の改正規定は昭和三十九年七月一日から、その他の改正規定は昭和三十九年八月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和三九年訓令甲第一二一号)

特別区の部の改正規定は昭和三十九年十月一日から、その他の改正規定は昭和三十九年十二月一日からそれぞれ適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第六二号)

都立大学総長に係る部分は昭和三十九年九月一日から、その他の部分は昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第六四号)

昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第九七号)

昭和四十年七月十七日から適用する。

改正文(昭和四〇年訓令甲第一一四号)

昭和四十年十一月一日から適用する。ただし、特別区の部の改正規定は昭和四十年八月一日から適用し、改正後の特別区の部の適用については同日から昭和四十年十一月十日までの間は当該改正部分中「江戸川区民センター管理事務所長」とあるのは「江戸川区民センター準備室長」と読み替えるものとする。

改正文(昭和四一年訓令甲第三号)

昭和四十年十二月一日から適用する。ただし、特別区の部の改正規定は昭和四十一年一月一日から適用する。

改正文(昭和四一年訓令甲第三八号)

昭和四十年四月一日から適用する。

改正文(昭和四一年訓令甲第六一号)

別表第一衛生局所属事業所の部の改正規定は昭和四十一年七月一日から、その他の改正規定は昭和四十一年七月十七日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第六号)

昭和四十一年十二月一日から適用する。ただし、特別区の部の改正規定中飾区教育センター開設準備室長に係る部分は昭和四十一年九月一日から、品川区総合庁舎建設事務所長に係る部分は昭和四十一年十月一日から、文京区教育センター所長に係る部分は昭和四十一年十月十五日から適用する。

改正文(昭和四二年訓令甲第七号)

昭和四十二年一月一日から適用する。

附 則(昭和四二年訓令甲第四八号)

この訓令は、昭和四十二年五月二十二日から適用する。

附 則(昭和四二年訓令甲第七八号)

この訓令は、昭和四十二年十月一日から適用する。

附 則(昭和四三年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四三年訓令甲第一五四号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和四四年訓令甲第六七号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和四四年訓令甲第一〇九号)

この訓令は、昭和四十四年七月五日から適用する。

附 則(昭和四五年訓令甲第二号)

この訓令は、臨時引揚者援護業務室長及び東京都収用委員会事務局に関する部分については、昭和四十四年十二月十一日から、基地返還対策室長及び競争事業廃止対策本部に関する部分については、昭和四十四年十二月十五日から適用する。

附 則(昭和四五年訓令甲第五九号)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附 則(昭和四五年訓令甲第六三号)

1 この訓令は、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 昭和四十五年四月一日から昭和四十五年六月三十日までの勤務について、この訓令による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)別表第二に定める職にある者に対して既に支給された特別調整額は、この訓令による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)による特別調整額の内払いとみなし、改正前の規程による特別調整額と改正後の規程による特別調整額の差額及び新たに指定された職にある者に昭和四十五年四月一日から昭和四十五年六月三十日までの勤務について支給されるべき特別調整額は、昭和四十五年七月中に支給するものとする。

附 則(昭和四五年訓令甲第八七号)

この訓令は、昭和四十五年七月一日から適用する。ただし、江東再開発準備室長、都市産業廃棄物対策準備室長、南多摩新都市開発本部の企画室長、及び同参事、同副参事、東京都職員共済組合の副主幹並びに特別区の主幹の改正に係る部分については、昭和四十五年七月十六日から適用する。

附 則(昭和四五年訓令甲第一一一号)

この訓令は、昭和四十五年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四六年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十六年一月一日から適用する。

附 則(昭和四六年訓令甲第七一号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から適用する。

附 則(昭和四六年訓令甲第一一一号)

この訓令は、昭和四十六年六月十七日から適用する。

附 則(昭和四六年訓令甲第一一七号)

この訓令は、昭和四十六年八月一日から適用する。

附 則(昭和四六年訓令甲第一四九号)

この訓令は、昭和四十六年十月二十日から適用する。

附 則(昭和四六年訓令甲第一五〇号)

この訓令は、昭和四十六年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四七年訓令第一五五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

附 則(昭和四七年訓令第二〇八号)

この訓令は、別表第一事業所の項に関する部分については、昭和四十七年七月二十五日から、別表第一特別区の項に関する部分については、昭和四十六年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四七年訓令第二四七号)

この訓令は、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、「当該事業所の長が局長相当職又は部長相当職」に関する部分については、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

附 則(昭和四八年訓令第七四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、「建設事務所次長」に関する部分については、昭和四十七年十二月一日から適用する。

附 則(昭和四八年訓令第八七号)

この訓令は、昭和四十八年六月一日から適用する。

附 則(昭和四八年訓令第一〇六号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附 則(昭和四八年訓令第一二〇号)

この訓令は、昭和四十八年七月一日から適用する。

附 則(昭和四八年訓令第一二九号)

この訓令は、昭和四十八年七月九日から適用する。

附 則(昭和四八年訓令第一五一号)

この訓令は、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、別表第一特別区の項教育委員会の主幹に関する改正部分については昭和四十七年七月一日、区議会事務局主幹に関する改正部分については昭和四十七年十二月一日、各行政委員会の副主幹に関する改正部分については昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和四九年訓令第二号)

この訓令は、昭和四十九年一月一日から適用する。

附 則(昭和四九年訓令第四六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、別表第一事業所の項参事医長に関する改正部分については昭和四十九年一月一日、小児保健院の事務長及び医長に関する改正部分については昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和四九年訓令第八七号)

この訓令は、昭和四十九年七月一日から適用する。ただし、別表第一本庁の項都民資料室長に関する改正部分については昭和四十四年七月一日から適用する。

附 則(昭和四九年訓令第九六号)

この訓令は、昭和四十九年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年訓令第九号)

この訓令は、特別区に係る改正規定は、昭和五十年四月一日から、その他の改正規定は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一東村山分院の室長に係る規定は、昭和四十六年六月十七日から、同表児童相談センター所長及び同次長に係る規定は、昭和五十年三月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年訓令第九一号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年訓令第一八七号)

この訓令は、昭和五十年八月一日から適用する。

ただし、病院の課長に関する改正部分については昭和四十八年四月一日、丸の内診療所の副医長に関する改正部分については昭和四十四年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年訓令第二〇一号)

この訓令は、昭和五十年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五一年訓令第二〇号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和五一年訓令第五七号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から適用する。

附 則(昭和五二年訓令第四〇号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和五二年訓令第五三号)

この訓令は、昭和五十二年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五三年訓令第八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定は、昭和五十三年三月一日から適用する。ただし、同表中健康管理参事医及び健康管理副参事医に関する改正部分については、昭和五十二年八月一日から適用する。

附 則(昭和五三年訓令第八四号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。ただし、同表中成東児童保健院の事務長及び労働研究所次長に係る部分については、昭和五十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和五四年訓令第三八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中千葉福祉ホーム及び東村山老人ホームに係る部分については、昭和五十四年一月一日から適用する。

附 則(昭和五五年訓令第四五号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年七月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中整理課分室の室長に係る部分については、昭和五十五年六月一日から適用する。

附 則(昭和五五年訓令第一〇六号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中精神医学総合研究所長及び食肉市場次長に係る部分については、同年八月一日から適用する。

附 則(昭和五六年訓令第一五一号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

附 則(昭和五六年訓令第一六三号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十六年七月一日から適用する。

附 則(昭和五六年訓令第一六八号)

この訓令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和五七年訓令第二八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

附 則(昭和五七年訓令第四二号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十七年八月一日から適用する。

附 則(昭和五八年訓令第三八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十八年六月一日から適用する。ただし、別表第一事業所の項技師長に関する改正部分については、昭和五十八年七月一日から適用する。

附 則(昭和五九年訓令第二九号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年訓令第四三号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年八月一日から適用する。ただし、改正後の規程別表第一の規定中東京都職員共済組合の項病院(青山病院に限る。)の院長に係る部分については、同年七月二十一日から、同項病院の技師長に係る部分については、同年十月一日から適用する。

附 則(昭和五九年訓令第七七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和五十九年十二月一日から適用する。

附 則(昭和五九年訓令第九六号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年訓令第五六号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附 則(昭和六〇年訓令第六八号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附 則(昭和六一年訓令第四号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定中本庁行政機関及び地方行政機関の項養育院附属病院の副病院長に係る部分については、昭和六十年八月一日から適用する。

附 則(昭和六一年訓令第五六号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和六二年訓令第三三号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和六二年訓令第六〇号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十二年六月一日から適用する。

附 則(昭和六二年訓令第六七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

附 則(昭和六三年訓令第四〇号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(平成二年訓令第五号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成四年訓令第一三五号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一の規定中本庁行政機関及び地方行政機関の項衛生研究所長に係る部分については、平成三年八月一日から適用する。

附 則(平成四年訓令第一六〇号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第一本庁の項の規定は、平成四年五月一日から適用する。

附 則(平成六年訓令第六三号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 平成六年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

附 則(平成七年訓令第一四七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年訓令第二〇〇号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年七月十二日から適用する。

2 平成七年七月十二日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

附 則(平成八年訓令第二七号)

この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程別表第二の規定中短期大学の項については、平成八年一月一日から適用する。

附 則(平成八年訓令第六〇号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附 則(平成一二年訓令第五二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年訓令第六七号)

この訓令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第八三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第一一三号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一三年訓令第一二二号)

この訓令は、平成十三年七月十六日から施行する。

附 則(平成一四年訓令第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年訓令第一〇八号)

この訓令は、平成十四年十二月二十八日から施行する。

附 則(平成一五年訓令第三九号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十五年六月十六日から適用する。

2 平成十五年六月十六日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

附 則(平成一五年訓令第四五号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十五年八月一日から適用する。

2 平成十五年八月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

附 則(平成一六年訓令第一〇九号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年訓令第一二一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定及び別表第一の改正規定(東京都地方労働委員会事務局に係る部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年訓令第七四号)

この訓令中、第一条の規定は平成十七年七月十六日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。

附 則(平成一七年訓令第八六号)

1 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程(以下、「改正後の規程」という。)の規定は、平成十七年十月十三日から適用する。

2 平成十七年十月十三日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程の規定により既に支給された給料の特別調整額は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

附 則(平成一八年訓令第五五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年訓令第七一号)

この訓令は、平成十八年十二月二十三日から施行する。

附 則(平成一九年訓令第五七号)

改正 平成二〇年三月三一日訓令第四号

平成二〇年一一月二八日訓令第八一号

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の給料の特別調整額に関する規程第二条第二項の規定による給料の特別調整額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(特別調整額の区分八又は区分九の適用を受ける者を除く。)には、当該給料の特別調整額のほか、当該給料の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の特別調整額として支給する。

一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇訓令四・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

一 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの訓令による改正前の給料の特別調整額に関する規程別表において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

二 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

三 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料の特別調整額の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に知事が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

イ 国家公務員等

ロ 他の地方公共団体の職員等

ハ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇訓令八一・一部改正)

附 則(平成二〇年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第一号及び第二号の改正規定及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。

(給料の特別調整額に関する規程の一部改正の一部改正)

2 平成十九年東京都訓令第五十七号(給料の特別調整額に関する規程の一部改正)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成二〇年訓令第四五号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年訓令第八一号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則(平成二二年訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年三月十六日から施行する。

附 則(平成二二年訓令第八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一本庁の項の改正規定のうち地方分権推進室長に係る部分は、平成二十年七月十六日から適用する。

附 則(平成二二年訓令第四八号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附 則(平成二二年訓令第七四号)

この訓令は、平成二十二年十一月十六日から施行する。

附 則(平成二三年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年訓令第一九号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年訓令第二一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年訓令第七二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年訓令第八二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年訓令第六六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年訓令第四号)

別表第一本庁の項の改正規定(「訟務担当部長」の下に「及び審理担当部長」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則(平成三〇年訓令第一三号)

この訓令は、平成三十年十月十一日から施行する。

附 則(平成三一年訓令第三五号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年訓令第二三号)

この訓令は、令和二年六月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二五訓令二一・全改、平二七訓令七二・平二七訓令八二・平二八訓令六六・平二九訓令四・平三〇訓令一三・平三一訓令三五・令二訓令二三・一部改正)

組織の区分

特別調整額の区分

本庁

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「初任給等規則」という。)別表第八イの項に規定する職務区分一の職

部長(職層名専門参事の職に限る。)

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三及び四の職

区分三

担当部長(職層名専門参事の職(総務局政策法務担当部長、訟務担当部長及び審理担当部長を除く。)に限る。)

区分四(知事が別に定めるものについては区分一又は区分十一)

条例別表第一イ行政職給料表()の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

総務局人事部人事課長

総務局人事部調査課長

総務局行政部区政課長

総務局行政部市町村課長

財務局主計部財政課長

区分六

課長(総務課長並びに総務局人事部人事課長、総務局人事部調査課長、総務局行政部区政課長、総務局行政部市町村課長及び財務局主計部財政課長を除く。)

担当課長(職層名専門副参事の職(総務局総務部政策法務担当課長、訟務担当課長、審理担当課長及び法務担当課長並びに福祉保健局医療政策部看護人材担当課長及び保健政策部地域保健推進担当課長を除く。)に限る。)

区分七(東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

担当課長(職層名副参事の職及び職層名専門副参事の職(総務局総務部政策法務担当課長、訟務担当課長及び審理担当課長並びに福祉保健局医療政策部看護人材担当課長及び保健政策部地域保健推進担当課長に限る。)に限る。)

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

副監察員

総務局総務部法務担当課長

区分九(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

本庁行政機関及び地方行政機関

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分一の職

監察医務院の院長及び副院長

総合精神保健福祉センター及び健康安全研究センターの所長

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三及び四の職

区分三

担当部長(都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部(住宅企画部及び都営住宅経営部に限る。)、病院経営本部(経営企画部及びサービス推進部に限る。)及び中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の担当部長を除き、職層名専門参事の職に限る。)

参事研究員

部長監察医

保健所の所長

心身障害者福祉センターの次長

北療育医療センター及び府中療育センターの部長

総合精神保健福祉センターの副所長

健康安全研究センターの部長(企画調整部長及び広域監視部長を除く。)及び精度管理室長

都立病院の部長(看護部長を除く。)

区分四(知事が別に定めるものについては区分十一)

条例別表第一イ行政職給料表()の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職、参事研究員及び健康安全研究センターの部長(企画調整部長及び広域監視部長を除く。)を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部、病院経営本部及び中央卸売市場の総務課長

区分六

都民安全推進本部の課長(総務課長を除く。)

戦略政策情報推進本部の課長(総務課長を除く。)

住宅政策本部(住宅企画部及び都営住宅経営部に限る。)の課長(総務課長を除く。)

病院経営本部(経営企画部及びサービス推進部に限る。)の課長(総務課長を除く。)及び担当課長(職層名専門副参事の職に限る。)

中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の課長(総務課長を除く。)

医長、監察医長、地域援助医長及び医療審査医長

保健所の保健対策課長、歯科保健担当課長及び出張所副所長

児童相談センターの治療指導課長

北療育医療センター城南分園及び城北分園の園長

総合精神保健福祉センターの科長及び課長

精神保健福祉センターの所長

健康安全研究センターの科長、健康危機管理情報課長、疫学情報担当課長及び精度管理室副室長

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六、知事が別に定めるものについては区分十二)

都民安全推進本部の担当課長

戦略政策情報推進本部の担当課長

住宅政策本部(住宅企画部及び都営住宅経営部に限る。)の担当課長

病院経営本部(経営企画部及びサービス推進部に限る。)の担当課長(職層名専門副参事の職を除く。)

中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の担当課長

健康安全研究センターの副参事研究員

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

課長(都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部(住宅企画部及び都営住宅経営部に限る。)、病院経営本部(経営企画部及びサービス推進部に限る。)及び中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の課長、保健所の保健対策課長、児童相談センターの治療指導課長、総合精神保健福祉センターの課長及び健康安全研究センターの健康危機管理情報課長を除く。)

担当課長(都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部(住宅企画部及び都営住宅経営部に限る。)、病院経営本部及び中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)の担当課長(病院経営本部については、経営企画部若しくはサービス推進部に所属する者又は職層名専門副参事の職に限る。)、保健所の歯科保健担当課長及び健康安全研究センターの疫学情報担当課長を除く。)

副参事研究員(健康安全研究センターの副参事研究員を除く。)

技師長及び看護担当科長

分課である事業所の長(職層名副参事の職に限る。)

当該事業所の長が課長相当職とされている事業所の長(職層名副参事の職に限る。)

副所長(総合精神保健福祉センターの副所長及び職層名参事の職を除く。)

副園長(職層名参事の職を除く。)

副場長(職層名参事の職を除く。)

監察医務院、北療育医療センター及び府中療育センターの科長

府中療育センターの地域療育支援担当科長

監察医務院及び総合精神保健福祉センターの事務長

看護専門学校の副校長

北療育医療センター城南分園及び城北分園の次長

北療育医療センター及び府中療育センターの事務次長

神経病院の事務局次長

都立病院の科長

皮革技術センターの所長(職層名専門参事の職を除く。)

島しよ農林水産総合センターの室長及び事業所長(三宅事業所長を除く。)

中央・城北職業能力開発センターの再就職促進訓練室長

区分九(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六、知事が別に定めるものについては区分十二)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

東京都収用委員会事務局

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

東京都労働委員会事務局

総務課長

区分六

課長(総務課長を除く。)

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

専門課長

区分十(知事が別に定めるものについては区分十二)

東京都職員共済組合

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分一の職

区分一

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分三の職

区分三

健康管理参事医

参事医(シティ・ホール診療所長)

区分四

条例別表第一イ行政職給料表()の職務の級が五級であつて、条例別表第六の二イの部五級の項に規定する基準となる職務の職又はこれに相当する職(初任給等規則別表第八イの項に定めがある職を除く。)

区分五(知事が別に定めるものについては区分十一)

総務課長

区分六

事務局の課長(総務課長を除く。)

健康管理副参事医

健康づくり副参事医

副参事医(シティ・ホール診療所の副所長及び医長)

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

事務局の担当課長

区分八(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六又は区分七、知事が別に定めるものについては区分九又は区分十二)

地方公務員災害補償基金東京都支部

初任給等規則別表第八イの項に規定する職務区分二の職

区分二

事務次長

区分七(人事委員会の承認を得て知事が別に定めるものについては区分六)

別表第二(第二条関係)

(平二五訓令二一・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分四

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

行政職給料表()

一二九、六〇〇円

一二八、六〇〇円

一二六、九〇〇円

一二一、七〇〇円

一一五、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

五〇、六〇〇円

二二、六〇〇円

医療職給料表()

一四〇、八〇〇円

 

 

一三五、一〇〇円

 

 

九六、九〇〇円

 

 

 

五六、三〇〇円

二四、二〇〇円

医療職給料表()

 

 

 

 

 

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

 

二二、六〇〇円

医療職給料表()

 

 

 

 

 

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

 

 

二二、六〇〇円

別表第三(第二条関係)

(平二五訓令二一・全改)

特別調整額の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分四

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

行政職給料表()

一一三、八〇〇円

一一二、九〇〇円

一一一、四〇〇円

一〇六、九〇〇円

一〇一、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

四四、四〇〇円

一六、〇〇〇円

医療職給料表()

一〇五、九〇〇円

 

 

一〇一、六〇〇円

 

 

七二、七〇〇円

 

 

 

四二、四〇〇円

一八、二〇〇円

医療職給料表()

 

 

 

 

 

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

 

一六、〇〇〇円

医療職給料表()

 

 

 

 

 

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

 

 

一六、〇〇〇円


日期:2021/06/17点击:11