給与等の報告及び給与支払監理に関する規則(昭和31年1月5日人事委員会規則第1号)_20210427105948

給与等の報告及び給与支払監理に関する規則

昭和三一年一月五日

人事委員会規則第一号

改正 昭和三二年七月一八日人委規則第二号

平成一六年一二月二四日人委規則第一七号

平成一九年一二月二六日人委規則第一六号

給与等の報告及び給与支払監理に関する規則を公布する。

給与等の報告及び給与支払監理に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項第八号、第五項及び第六項の規定に基づき、給与等の報告及び給与の支払の監理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一六人委規則一七・平一九人委規則一六・一部改正)

(給与等の報告)

第二条 人事委員会は、必要に応じ、給与に関係のある事項について任命権者(東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第二条第一項に規定する管理者を除く。以下同じ。)から報告を求めることができる。

(平一九人委規則一六・全改)

(給与の支払の監理)

第三条 人事委員会は、給与の支払の監理を行う場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、給与簿その他の関係書類の提出を求め、又は調査をすることができる。

2 人事委員会は、前項の規定による調査を行つたときは、任命権者に対し、調査の結果を通知するものとする。

3 人事委員会は、給与の支払に関し、法令に適合しないと認められるときは、任命権者に対し、その是正を求めることができる。

(平一九人委規則一六・全改)

(委任)

第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平一九人委規則一六・追加)

付 則

この規則は、公布の日から施行し、第二条第一項の規定は、昭和三十一年一月分の報告から適用する。

付 則(昭和三二年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和三十二年四月分の報告から、第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

附 則(平成一六年人委規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給与等の報告及び給与支払監理に関する規則第二条から第四条までの規定は、この規則の施行の日以後に行う給与の支払について適用し、同日前に行った給与の支払については、なお従前の例による。


日期:2021/06/17点击:11