○給与条例改正に伴う給料の切替え等について
平成19年3月16日
18人委任第140号
各任命権者
給与条例改正に伴う給料の切替え等について
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第149号)第2条の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従って実施してください。
記
第1 用語の定義
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第149号)をいう。
(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)をいう。
(3) 規則 初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和48年東京都人事委員会規則第3号)をいう。
(4) 昇給 職員の給与に関する条例第6条第3項から第5項までの規定による昇給をいう。
(5) 切替日 改正条例第2条の施行の日(平成19年4月1日)をいう。
(6) 新号給 改正後の条例の規定による切替日における号給をいう。
(7) 差額 改正条例附則第8条に規定する給料として支給する差額をいう。
第2 切替日前の異動者の号給の調整(改正条例附則第7条関係)
1 切替日前に昇格等の異動をした職員の号給の調整
切替日前に昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び次項に定めるこれに準ずる職員の新号給については、改正条例附則第7条の規定に基づき、同条に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
2 改正条例附則第7条の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」
改正条例附則第7条の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動の日又は適用の日における号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。
3 調整の要領
切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動の日又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給がその者の新号給より有利な職員については、当該改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とすることができる。この場合において、調整の際の昇格の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額(切替日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなす。
第3 給料の切替えに伴う経過措置(改正条例附則第8条関係)
次の各号に掲げる職員の給料の切替えに伴う経過措置については、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日と同日の降格(改正条例附則第8条第1項関係)
「人事委員会の定める職員」とは切替日と同日に降格した特定職員をいい、切替日の前日の給料月額と、降格により決定された新号給の給料月額との差額は支給しない。
(2) 給料表の適用を異にする異動(改正条例附則第8条第2項関係)
切替日の前日の給料月額を超えない範囲で、新号給の給料月額と切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における給料月額(あらかじめ任命権者が人事委員会の承認を得た場合、その給料月額)との差額を支給する。
(3) 切替日と同日の転職(改正条例附則第8条第2項関係)
切替日の前日の給料月額を超えない範囲で、切替日の前日の給料月額と転職がなかったものとした場合に得られる切替日における給料月額との差額を支給する。
(4) 人事交流等による異動(改正条例附則第8条第3項関係)
新号給の給料月額と、切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における給料月額との差額を支給する。
第4 切替日における降格の特例(改正条例附則第11条関係)
切替日に降格した職員については、当該降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額(切替日における昇給による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の条例及び規則を適用した場合に得られる号給をもって、その者の新号給とする。
第5 切替え等の特例の承認
給料の切替え等に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。