給与条例改正に伴う給料の切替え等について(平成25年3月29日人委任第170号)_20210427105425

給与条例改正に伴う給料の切替え等について

平成25329

24人委任第170

各任命権者

給与条例改正に伴う給料の切替え等について

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東京都条例第125)2条の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従って実施してください。

1 用語の定義

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東京都条例第125)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75)をいう。

(3) 初任給規則 初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和48年東京都人事委員会規則第3)をいう。

(4) 切替日 改正条例第2条の施行の日(平成2541)をいう。

(5) 新号給 改正後の条例の規定による切替日における号給をいう。

(6) 給料月額 改正後の条例の規定による給料月額をいう。

(7) 差額 改正条例附則第5条に規定する給料として支給する差額をいう。

2 号給の切替え(改正条例附則第4条関係)

1 切替日の前日に隔遠地加算を受けていた職員の改正条例附則第4条第1項における「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とは、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給とする。

2 改正条例附則第4条第2項の規定に基づき定める新号給は、切替日におけるその者の職が同日における初任給規則別表第8に定める行政職給料表()6級昇格時職務区分別号給表に定めがある場合は、同表の昇格後の号給欄に掲げる号給とし、切替日におけるその者の職が同表に定めがない場合は、1号給とする。

3 給料の切替えに伴う経過措置(改正条例附則第5条関係)

次の各号に掲げる職員の給料の切替えに伴う経過措置については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 隔遠地加算を受けていた職員(改正条例附則第5条第1項関係)

切替日の前日に隔遠地加算を受けていた職員の改正条例附則第5条第1項における「切替日の前日において受けていた給料月額」とは、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給の給料月額とする。

(2) 人事委員会の定める職員(改正条例附則第5条第1項関係)

改正条例附則第5条第1項における「人事委員会の定める職員」とは、切替日以降に降格した職員をいい、この者には切替日の前日の給料月額と当該降格により当該降格の日以降に受けることとなる号給の給料月額との差額は支給しない。

(3) 給料表の適用を異にする異動(改正条例附則第5条第2項関係)

切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(切替日の前日に隔遠地加算を受けていた職員にあっては、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給の給料月額をいう。以下同じ。)を超えない範囲で、新号給の給料月額と切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における給料月額(あらかじめ任命権者が人事委員会の承認を得た場合、その給料月額)との差額を支給する。

(4) 切替日と同日の転職(改正条例附則第5条第2項関係)

切替日の前日においてその者が受けていた給料月額を超えない範囲で、切替日の前日の給料月額と転職がなかったものとした場合に得られる切替日における給料月額との差額を支給する。

(5) 人事交流等による異動をした職員(改正条例附則第5条第3項関係)

イ その者の属する職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級5級である職員については、新号給の給料月額と、切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における号給の給料月額との差額を支給する。

ロ その者の属する職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級6級である職員については、異動をした日に受けることとなる号給の給料月額と、切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる同日における号給の給料月額との差額を支給する。

4 切替え等の特例の承認

給料の切替え等に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。


日期:2021/06/17点击:11