給与条例改正に伴う給料の切替え等について(平成27年3月27日人委任第166号)_20210427105528

給与条例改正に伴う給料の切替え等について

平成27327

26人委任第166

各任命権者

給与条例改正に伴う給料の切替え等について

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年東京都条例第132)2条の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従って実施してください。

1 用語の定義

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年東京都条例第132)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75)をいう。

(3) 切替日 改正条例第2条の施行の日(平成2741)をいう。

(4) 新号給 改正後の条例の規定による切替日における号給をいう。

(5) 差額 改正条例附則第7条に規定する給料として支給する差額をいう。

(6) 再任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261)28条の41項、第28条の51項又は第28条の61項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(7) 統括課長代理等職員 統括課長代理の認定等に関する規程(平成27年東京都訓令第10)、東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程(平成27年東京都教育委員会訓令第12)、東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成27年東京都選挙管理委員会訓令第3)、東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成27年東京都人事委員会訓令第1)、東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成27年東京都監査委員訓令第3)若しくは東京都議会議会局統括課長代理の認定等に関する規程(平成27年東京都議会議長訓令第9)により統括課長代理に認定されたもの、警視庁一般職員指定係長職任用規程(平成27年警視庁訓令甲第8)に規定する指定係長に任用されたもの又は東京消防庁の指定課長、課長補佐及び副主任の任命に関する規程(平成25年東京消防庁訓令第20)に規定する課長補佐に任命されたものをいう。

2 号給の切替え(改正条例附則第6条関係)

1 切替日の前日に隔遠地加算を受けていた職員の改正条例附則第6条における「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とは、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給とする。

2 切替日と同日に降給する職員の「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とは、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から3号給を減じた号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

3 給料の切替えに伴う経過措置(改正条例附則第7条関係)

次の各号に掲げる職員の給料の切替えに伴う経過措置については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 切替日の翌日以降に降給する職員(改正条例附則第7条第1項関係)

切替日の翌日以降に降給する職員の改正条例附則第7条第1項における「差額に相当する額」とは、差額に相当する額から、降給となった日において、降給がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額と降給したことにより受けることとなる給料月額との差額(降給を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)を減じた額とする。

(2) その他人事委員会の定める職員(改正条例附則第7条第1項関係)

改正条例附則第7条第1項における「その他人事委員会の定める職員」とは、切替日以降に降格した職員をいい、この者には改正条例附則別表第2切替後の級及び号給の給料月額と当該降格により当該降格の日以降に受けることとなる号給の給料月額との差額は支給しない。

(3) 再任用職員のうち人事委員会の定める職員(改正条例附則第7条第1項関係)

改正条例附則第7条第1項における「人事委員会の定める職員」とは、切替日の前日に再任用職員でない再任用職員、切替日以降に降格した再任用職員又は切替日以降に統括課長代理等職員でない再任用職員をいい、これらの者には切替日以降にその者の受ける給料月額と、切替日の前日に適用されていた給料表と同一の改正条例附則別表第2の給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が4級に応じた給料月額との差額を支給しない。

(4) 給料表の適用を異にする異動(改正条例附則第7条第2項関係)

給料表の適用を異にする異動を行わなかったとした場合の改正条例附則別表第2切替後の級及び号給の給料月額を超えない範囲で、給料表の適用を異にする異動を行った場合に得られる新号給の給料月額と切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる改正条例附則別表第2切替後の級及び号給の給料月額(あらかじめ任命権者が人事委員会の承認を得た場合はその給料月額)との差額を支給する。

(5) 切替日と同日の転職(改正条例附則第7条第2項関係)

改正条例附則別表第2切替後の級及び号給の給料月額を超えない範囲で、改正条例附則別表第2切替後の級及び号給の給料月額と転職がなかったものとした場合に得られる新号給の給料月額との差額を支給する。

(6) 人事交流等による異動をした職員(改正条例附則第7条第3項関係)

新号給の給料月額と切替日の前日に異動があったものとした場合に得られる改正条例附則別表第2切替後の級及び号給の給料月額との差額を支給する。

4 切替え等の特例の承認

給料の切替え等に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。


日期:2021/06/17点击:12