給与条例改正に伴う号給の調整について(平成27年12月24日人委任第104号)_20210427105554

給与条例改正に伴う号給の調整について

平成271224

27人委任第104

各任命権者

給与条例改正に伴う号給の調整について

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第129)1条の施行に伴う号給の調整については、下記に従って実施してください。

1 用語の定義

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第129)をいう。

(2) 改正前の条例 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75)をいう。

(3) 改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(4) 施行日 改正条例第1条の施行の日(平成271224)をいう。

(5) 改正前の号給 改正前の条例の規定による号給をいう。

(6) 改正後の号給 改正後の条例の規定による号給をいう。

2 平成2741日から施行日の前日までの間における異動者の号給(改正条例附則第3条関係)

1 平成2741日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にする異動を行った職員のうち、当該適用の日又は異動の日において改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給がその日における改正前の号給より有利な職員については、当該改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。

2 平成2741日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にする異動を行った職員のうち、当該適用の日又は異動の日における改正前の号給がその日において改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給より有利な職員については、当該改正前の号給をもって、その者のその日における改正後の号給とする。

3 施行日から平成28331日までの間における異動者の号給の調整(改正条例附則第4条関係)

施行日から平成28331日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にする異動を行った職員のうち、平成2741日から当該適用の日又は異動の日までの間において、改正後の条例の規定の適用がなく、かつ、改正前の条例の規定の適用があるものとして適用又は異動をしたものとした場合に得られる号給が、当該適用の日又は異動の日における改正後の号給より有利な職員については、当該改正後の条例の規定の適用がなく、かつ、改正前の条例の規定の適用があるものとして適用又は異動をしたものとした場合に得られる号給をもって、その者の当該適用の日又は異動の日における号給とすることができる。

4 調整の特例の承認

号給の調整に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。


日期:2021/06/17点击:13