公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則(平成14年2月28日人事委員会規則第1号)_20210407102448

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則

平成一四年二月二八日

人事委員会規則第一号

改正 平成一四年四月一日人委規則第八号

平成一四年七月三日人委規則第一三号

平成一四年一〇月一七日人委規則第一四号

平成一五年三月一〇日人委規則第一号

平成一五年六月六日人委規則第一一号

平成一五年一〇月三一日人委規則第一六号

平成一六年三月三一日人委規則第三号

平成一六年七月一日人委規則第九号

平成一七年四月一日人委規則第一三号

平成一七年九月三〇日人委規則第一七号

平成一八年二月二七日人委規則第一号

平成一八年七月五日人委規則第一七号

平成一八年九月八日人委規則第一九号

平成一九年一月二四日人委規則第一号

平成一九年三月五日人委規則第四号

平成一九年三月二六日人委規則第三号

平成一九年七月二〇日人委規則第一五号

平成二〇年三月二四日人委規則第二号

平成二〇年七月一日人委規則第二一号

平成二〇年一〇月一日人委規則第二三号

平成二〇年一一月二八日人委規則第二四号

平成二一年三月三一日人委規則第七号

平成二一年五月二九日人委規則第一二号

平成二二年四月一日人委規則第八号

平成二二年七月一日人委規則第九号

平成二二年七月七日人委規則第一〇号

平成二二年九月三〇日人委規則第一六号

平成二三年三月三一日人委規則第四号

平成二四年三月三〇日人委規則第六号

平成二五年三月二九日人委規則第六号

平成二六年一月二九日人委規則第二号

平成二六年三月三一日人委規則第六号

平成二六年九月一一日人委規則第一〇号

平成二七年一月五日人委規則第一号

平成二七年三月二七日人委規則第一四号

平成二八年三月三〇日人委規則第一七号

平成三〇年四月二七日人委規則第二号

平成三一年三月二九日人委規則第一号

令和元年七月四日人委規則第三号

令和二年三月三一日人委規則第七号

令和二年九月三〇日人委規則第一〇号

〔公益法人等への東京都職員の派遣等に関する規則〕を公布する。

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則

(平二〇人委規則二四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「条例」という。)第二条第二項、第九条、第十条及び第十九条の規定に基づき、公益的法人等への東京都職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇人委規則二四・一部改正)

(人事委員会規則で定める団体)

第二条 条例第二条第二項に規定する人事委員会規則で定めるものは、別表第一に掲げる団体とする。

2 条例第十条に規定する人事委員会規則で定めるものは、別表第二に掲げる団体とする。

3 人事委員会は、条例第二条第二項及び条例第十条に規定する人事委員会規則で定めるものに関し、都の事務又は事業との関連性、職員の派遣等の必要性等について任命権者から報告を求めることができる。

(処遇の状況等の報告)

第三条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条及び第十条に規定する取決めを新たに締結したときは、当該取決めを締結した日から三十日以内に当該取決めを記載した書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。なお、取決めの内容に変更があったときは、速やかに当該変更後の取決めを記載した書面の写しを人事委員会に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項に規定するもののほか、条例第九条に規定する派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び条例第十九条に規定する退職派遣者の特定法人における処遇の状況等について、毎年四月一日現在の状況等を、その年の五月末日までに人事委員会に報告しなければならない。ただし、年度途中に派遣職員又は退職派遣者となった者の処遇の状況等にあっては、派遣職員又は退職派遣者となった日から三十日以内に報告しなければならない。

3 任命権者は、条例第九条に規定する職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等及び条例第十九条に規定する退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用されたときの処遇の状況等について、職員派遣後職務に復帰した日又は退職派遣者が同項の規定により職員として採用された日から三十日以内に報告しなければならない。

(平二〇人委規則二四・一部改正)

附 則

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項及び別表第二の規定は同年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第一一号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第一六号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年人委規則第一七号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第一九号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第一号)

この規則は、平成十九年一月三十一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第一五号)

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第二四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委規則第七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委規則第一二号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

附 則(平成二二年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月八日から施行する。

附 則(平成二二年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年人委規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年人委規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年人委規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年人委規則第二号)

この規則は、平成二十六年一月三十日から施行する。

附 則(平成二六年人委規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年人委規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年九月十二日から施行する。

附 則(平成二七年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年一月一日から適用する。

附 則(平成二七年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一中「公益財団法人オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」を「公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」に改める改正規定は、平成二十七年一月一日から適用する。

附 則(平成三〇年人委規則第二号)

この規則は、平成三十年五月一日から施行する。

附 則(平成三一年人委規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第一〇号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二六人委規則六・全改、平二六人委規則一〇・平二七人委規則一・平二七人委規則一四・平二八人委規則一七・平三一人委規則一・令元人委規則三・令二人委規則七・令二人委規則一〇・一部改正)

一般財団法人救急振興財団

一般財団法人公園財団

一般財団法人港湾空港総合技術センター

一般財団法人国際臨海開発研究センター

一般財団法人国土技術研究センター

一般財団法人砂防・地すべり技術センター

一般財団法人自警会

一般財団法人自治体衛星通信機構

一般財団法人自治体国際化協会

一般財団法人消防試験研究センター

一般財団法人全国危険物安全協会

一般財団法人地域活性化センター

一般財団法人地域総合整備財団

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

一般財団法人地方債協会

一般財団法人東京学校支援機構

一般財団法人東京港湾福利厚生協会

一般財団法人東京都営交通協力会

一般財団法人東京都人材支援事業団

一般財団法人東京都つながり創生財団

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人道路管理センター

一般財団法人日本建設情報総合センター

一般財団法人日本消防設備安全センター

一般財団法人みなと総合研究財団

一般社団法人東京都港湾振興協会

一般社団法人東京都トラック協会

一般社団法人日本公園緑地協会

危険物保安技術協会

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

公益財団法人城北労働・福祉センター

公益財団法人全国市町村研修財団

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京しごと財団

公益財団法人東京税務協会

公益財団法人東京都医学総合研究所

公益財団法人東京動物園協会

公益財団法人東京都環境公社

公益財団法人東京都公園協会

公益財団法人東京都交響楽団

公益財団法人東京都私学財団

公益財団法人東京都人権啓発センター

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

公益財団法人東京都体育協会

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人東京都島しょ振興公社

公益財団法人東京都道路整備保全公社

公益財団法人東京都都市づくり公社

公益財団法人東京都農林水産振興財団

公益財団法人東京都福祉保健財団

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

公益財団法人東京都保健医療公社

公益財団法人東京都歴史文化財団

公益財団法人東京防災救急協会

公益財団法人東京連合防火協会

公益財団法人日本下水道新技術機構

公益財団法人日本消防協会

公益財団法人日本防炎協会

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

公益財団法人リバーフロント研究所

公益社団法人東京都医師会

公益社団法人東京都教職員互助会

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

公益社団法人日本下水道協会

公益社団法人日本水道協会

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

全国知事会

地方公共団体金融機構

地方税共同機構

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

東京信用保証協会

東京都漁業協同組合連合会

東京都公立大学法人

東京都国民健康保険団体連合会

東京都住宅供給公社

東京都職業能力開発協会

特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人日本スポーツ振興センター

日本下水道事業団

日本司法支援センター

日本消防検定協会

別表第二(第二条関係)

(平一四人委規則八・平一五人委規則一・平一五人委規則一一・平一六人委規則三・平一七人委規則一七・平一八人委規則一・平一八人委規則一九・平一九人委規則一・平一九人委規則一五・平二〇人委規則二・平二一人委規則七・平二六人委規則六・平二八人委規則一七・平三〇人委規則二・平三一人委規則一・令二人委規則七・一部改正)

株式会社建設資源広域利用センター

株式会社多摩テレビ

株式会社多摩ニュータウン開発センター

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

株式会社東京国際フォーラム

株式会社東京スタジアム

株式会社東京ビッグサイト

株式会社東京臨海ホールディングス

株式会社日本宝くじシステム

株式会社はとバス

株式会社パスモ

株式会社ゆりかもめ

首都圏新都市鉄道株式会社

首都高速道路株式会社

多摩都市モノレール株式会社

東京下水道エネルギー株式会社

東京交通サービス株式会社

東京港埠頭株式会社

東京水道株式会社

東京都下水道サービス株式会社

東京都市開発株式会社

東京都地下鉄建設株式会社

東京トラフィック開発株式会社

東京熱供給株式会社

東京臨海高速鉄道株式会社

日本自動車ターミナル株式会社


日期:2021/06/17点击:12