採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用又は昇任の方法に関する規則(昭和28年1月13日人事委員会規則第1号)_20210315153450

採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用又は昇任の方法に関する規則

昭和二八年一月一三日

人事委員会規則第一号

改正 昭和三一年九月二九日人委規則第三号

平成二八年二月五日人委規則第二号

〔任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則〕を次のように定める。

採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用又は昇任の方法に関する規則

(平二八人委規則二・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十一条第五項及び第二十一条の四第四項の規定に基づき、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員を含む。以下同じ。)の採用又は昇任の方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三一人委規則三・平二八人委規則二・一部改正)

(名簿の作成)

第二条 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)は、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議決により確定する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。但し、第四条から第六条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(平二八人委規則二・一部改正)

(名簿の統合)

第三条 第七条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となつている職員の職(以下「職」という。)につき新たに名簿が作成された場合においては、人事委員会は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者又は昇任候補者の氏名及び得点を記載するものとする。

(平二八人委規則二・一部改正)

(名簿からの削除)

第四条 人事委員会は、採用候補者又は昇任候補者が左の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

一 採用又は昇任に関する人事委員会又は任命権者からの照会に応答しない場合

二 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合

三 前号に定めるものの外、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

四 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

五 当該受験の申込又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合

六 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失つた場合

七 採用又は昇任を辞退した事由が第十一条各号の一に該当しないと人事委員会が認めた場合

八 その他人事委員会が定める場合

(平二八人委規則二・一部改正)

(名簿への復活)

第五条 人事委員会は、左の各号に掲げる場合においては、名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者を名簿に復活することができる。

一 条件附採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

二 第四条第一号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかつたと認める場合

三 第四条第二号又は第三号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会がそれらの規定に該当しなくなつたと認める場合

四 第四条第八号の規定により名簿から削除された者について、人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(平二八人委規則二・一部改正)

(名簿の訂正)

第六条 人事委員会は、採用候補者又は昇任候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。

(平二八人委規則二・一部改正)

(名簿の失効)

第七条 人事委員会は、左の各号に掲げる場合においては、名簿を失効させることができる。

一 名簿がその確定後一年以上を経過した場合

二 名簿をその対象となつている職について新たに作成された名簿に統合することができない場合

三 その他人事委員会が定める場合

(平二八人委規則二・一部改正)

(採用候補者又は昇任候補者の提示の請求)

第八条 任命権者は、名簿により職員を任命しようとする場合においては、採用については採用候補者名簿からの採用候補者の提示を、昇任については昇任候補者名簿からの昇任候補者の提示を、あらかじめ、人事委員会に対して請求しなければならない。

2 任命権者は、一の職について、採用試験及び昇任試験を兼ねる競争試験の結果作成された採用候補者名簿及び昇任候補者名簿がある場合においては、人事委員会に対して両名簿を通じての採用候補者及び昇任候補者の提示を請求することができる。

(平二八人委規則二・一部改正)

(採用候補者又は昇任候補者の提示)

第九条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者又は昇任候補者の提示の請求があつた場合においては、名簿から当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が採用すべき者又は昇任させるべき者の数に満たない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の職務遂行の能力を有し、且つ、当該職を志望すると認められる者を選択して前項の名簿から提示される者に加えて提示することができる。

3 第一項の名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の名簿から当該職の職務遂行の能力を有し、且つ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。

(平二八人委規則二・一部改正)

(採用又は昇任の辞退)

第十条 採用候補者又は昇任候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用又は昇任を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から五日以内に、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により辞退の届を受理した場合においては、すみやかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第一項の辞退の届を受理したときは、当該採用候補者又は昇任候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(平二八人委規則二・旧第十二条繰上・一部改正)

(採用又は昇任の辞退による採用候補者又は昇任候補者の提示の延期)

第十一条 人事委員会は、前条第二項の規定により辞退の届の送付を受けた場合において当該辞退の事由が左の各号の一に該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又はその志望にかなつた提示ができるまで、当該採用候補者又は昇任候補者の提示を延期するものとする。

一 現に疾病にかかり又は負傷していること

二 採用又は昇任されるべき職の職務に明らかに関係があり、且つ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること

三 勤務地が採用候補者又は昇任候補者の志望と異つていること

四 その他正当な事由があること

(平二八人委規則二・旧第十三条繰上・一部改正)

(選択の結果についての通知)

第十二条 任命権者は、選択の結果について、人事委員会に通知しなければならない。

(平二八人委規則二・旧第十四条繰上)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第十三条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二八人委規則二・旧第十五条繰上)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十三日から適用する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十五号)附則第三項の規定により人事委員会が行つた採用試験に係る任用候補者の名簿の作成及びこれによる任用候補者の提示は、地方公務員法及びこの規則の規定に基いてなされたものとみなす。

付 則(昭和三一年人委規則第三号)

この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年人委規則第二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前にこの規則による改正前の任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則第二条第一項の規定により作成された任用候補者名簿であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿の作成及びこれによる職員の採用又は昇任の方法に関する規則第二条第一項の規定により作成された採用候補者名簿又は昇任候補者名簿とみなす。


日期:2021/06/17点击:12