初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和50年12月25日人委第1200号)_20210427110019

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について

昭和501225

50人委第1200

改正 昭和5232851人委第1656

昭和5332852人委第1624

昭和5733156人委第1412

昭和6031959人委第1769

昭和6132660人委任第155

平成元年33163人委任第172

平成2315日元人委任第175

平成2331日元人委任第212

平成4413人委任第206

平成55135人委任第11

平成63255人委任第194

平成73166人委任第195

平成73316人委任第227

平成8387人委任第176

平成812258人委任第145

平成93318人委任第251

平成1131910人委任第169

平成1110111人委任第90

平成1233111人委任第222

平成12122112人委任第151

平成1332112人委任第188

平成1432913人委任第184

平成15122415人委任第129

平成1633115人委任第183

平成16122416人委任第126

平成1733116人委任第163

平成1833117人委任第156

平成1933018人委任第141

平成2033119人委任第151

平成20112820人委任第74

平成2133120人委任第138

平成21122821人委任第119

平成2233121人委任第152

平成2333122人委任第122

平成2433023人委任第133

平成2532924人委任第170

平成2653026人委任第19

平成2732726人委任第166

平成2733126人委任第190

平成2763027人委任第37

平成2833127人委任第172

平成2851828人委任第8

平成287128人委任第42

平成2921328人委任第147

平成3132930人委任第161

各任命権者

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について

初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和48年東京都人事委員会規則第3)の運用について下記のとおり定めましたので、昭和501225日以降これにより実施してください。

なお、これに伴い次の通達は廃止します。

1 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和40722日 40人委発第400)

2 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和4441日 44人委発第118)

3 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和47615日 47人委第589)

4 学歴免許等資格区分表の適用等について(昭和4871448人委第821)

1条関係(目的)

この条の「別に定める場合」とは、次に掲げる場合等をいう。

(1) 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額に関する規則(昭和45年東京都人事委員会規則第5)で定める場合

(2) 職員の給与に関する条例の一部改正に伴い制定される人事委員会通達「給与条例改正に伴う給料の切替え等について」で定める場合

2条関係(定義)

(20人委任151・追加、平21人委任119・一部改正)

この条の第5(2)のⅠ類とは、公安職給料表の適用を受ける職員のみに適用する。

3条関係(基準となる職務と同程度の職務の分類)

(28人委任172・追加)

この条の「複雑、困難及び責任の度が同程度の職務」とは、職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75)別表第62に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)の基準となる職務に掲げる職と、地方公務員法(昭和25年法律第261)15条の22項にいう職制上の段階が同一の段階に属する職の職務をいう。

4条関係(級別資格基準表)

(57人委142・平元人委任172・平28人委任172・一部改正)

1 級別資格基準表に定める資格基準は、職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり、各職員の職務の級の決定に当たつては、その職務が等級別基準職務表に掲げる職務に応じるものであるほか、職員が級別資格基準表に定める必要な資格を満たしていることが必要とされる。

2 この条の「この規則において別に定める場合」とは、第9条第1号、第17条第1項第1号、同条第2項等に規定する場合をいう。

5条関係(級別資格基準表の適用方法)

(61人委任155・全改、平元人委任172・平7人委任227・平14人委任184・平25人委任170・一部改正)

1 この条の第2項の「別に定める場合」とは、医療職給料表()級別資格基準表の「准看護師養成所卒」の区分の場合をいう。

2 この条の第2項ただし書の「その者に有利である場合」には、職員の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格に基づき、その者をこの条の第3項の「下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」として同項の規定を適用するほうが有利となる場合及びその者に適用される試験(選考)欄の区分より下位の区分を適用するほうが有利となる場合を含むものとし、この場合には、当該下位の資格を基準として同項の規定を適用することができる。

3 この条の第3項後段の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

4 行政職給料表()級別資格基準表の職種欄に掲げる「事務」とは「職員の採用、昇任等に関する一般基準」(昭和6132660人委第142)の別表3職種表(次項において「一般基準の職種表」という。)に定める事務系の区分に属する各職種をいい、「福祉」とは同表に定める福祉系の区分に属する各職種をいい、「技術」とは同表に定める一般技術系の区分に属する各職種をいう。行政職給料表()初任給基準表の職種欄に定める「事務」、「福祉」及び「技術」についても、同様とする。

5 行政職給料表()級別資格基準表の職種欄に掲げる「業務」とは、一般基準の職種表に定める業務系の区分に属する各職種をいう。行政職給料表()初任給基準表の職種欄に定める「業務」についても、同様とする。

6条関係(経験年数の起算及び換算)

(61人委任155・平元人委任172・平20人委任151・平21人委任119・平23人委任122・一部改正)

1 この条の第1項の規定(ただし書の規定を除く。)の適用に当たり、級別資格基準表の試験(選考)欄の区分の適用を受ける者の有する学歴が、試験(選考)欄に対応する基準学歴に達しないときの経験年数の起算点は、その者の採用の基礎となつた試験に基づき採用された日の属する年度の41日とする。

2 この条の第1項ただし書の規定の適用に当たり、医療職給料表()級別資格基準表の試験(選考)欄の「キャリア活用」の区分の適用を受ける者の有する経歴(採用の基礎となつた選考に基づき採用された日の前日までの間をいう。)のうち、経験年数起算表備考第2項の規定により通算した年数が、同表学歴免許等欄に掲げる年数(同表備考第3項の規定の適用を受ける場合は当該年数)に達しないときのその者の経験年数の起算点は、その者の採用の基礎となつた選考に基づき採用された日とする。

3 経験年数の計算は、満計算により行うものとする。

4 この条の第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合30日をもつて1月とする。

5 経験年数の起算及び換算については、この条の規定によるほか、それぞれの級別資格基準表の備考に定めるところによる。

7条関係(経験年数の調整)

(61人委任155・全改、平元人委任172・平13人委任188・平18人委任156・平21人委任138・一部改正)

この条の「当該級の決定について必要な経験年数」とは、級別資格基準表の職務の級欄に掲げられた年数をいう。ただし、その者の決定される職務の級が初任給基準表の当該職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する初任給欄の職務の級より2級以上上位の級である場合は、級別資格基準表の当該職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する職務の級欄に掲げる年数のうち、決定される職務の級欄の年数に当該級より下位の職務の級欄の年数を加えた年数をいう。

例えば、職種事務の基準学歴Ⅲ類(高校3)の資格のみを有する者を、行政職給料表()職務の級3級に決定するために必要な経験年数は、行政職給料表()級別資格基準表の、職種欄においては事務の区分、試験(選考)欄においてはⅢ類の区分に対応する職務の級3級欄の年数5年及び職務の級2級欄の年数9年を加算した年数14年をいう。

8条関係(経験年数の取扱いの特例)

(57人委1412・昭61人委任155・平元人委任172・平14人委任184・平23人委任122・平25人委任170・一部改正)

「級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 行政職給料表()級別資格基準表の備考第2項に規定する場合

(2) 行政職給料表()級別資格基準表の備考第2項及び第3項に規定する場合

(3) 医療職給料表()級別資格基準表の備考に規定する場合

(4) 医療職給料表()級別資格基準表の備考第2項に規定する場合

(5) 医療職給料表()級別資格基準表の備考第6項に規定する場合

10条関係(新たに職員となつた者の号給)

(57人委1412・昭61人委任155・平元人委任172・平18人委任156・平20人委任151・平21人委任138・平25人委任170・平27人委任166・平28人委任172・平31人委任161・一部改正)

1 この条の第1項の「当該職務の級の号給が同表に定められていないとき」とは、新たに職員となつた者の決定された職務の級の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められていないときをいう。

例えば、行政職給料表()初任給基準表の適用を受ける者の職務の級が、行政職給料表()4級の職務の級である場合等がこれに該当する。

2 この条の第1項の「同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合」とは、その者に適用される初任給基準表に掲げる号給を採用の日の前日に受けたものとして、この条の第1項第1号及び第2号の規定を適用し、級別資格基準表に定める必要な経験年数の数を加えて得た数を号数(行政職給料表()5級又は公安職給料表8級に昇格させた場合においては、この条の第1項第3号の規定を適用し得られる号数)とする場合をいう。

例えば、行政職給料表()の職務の級2級の職に採用される者が大学卒業後7年の経験年数(6条の規定により換算された後の年数)を有する場合、初任給基準表に掲げる129号給を基礎とし、級別資格基準表に定める職務の級2級に必要な最低限度の経験年数、5年を第13条第1項の規定により換算して得た号数(20号給)を加えた号数とする号給、149号給を採用の日の前日に受けたものとして、昇格した場合に得られる号給212号給を、この条の第1項の規定による号給とする。

なお、この例においては、必要な最低限度の経験年数を超える年数2(7年―5)を有するため、第13条第1項第2号の規定により、220号給に決定することができる。

3 昇格したものとされる職務の級が2級以上の上位の職務の級である場合においても、前項と同様とする。

4 この条の第2項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とするが、別表第1に掲げる号給までの範囲内で号給が決定されることとなる場合には、この条による人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

11条関係(初任給基準表の適用方法)

(14人委任184・一部改正)

この条の「同表において別に定める場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 行政職給料表()初任給基準表の備考第1項に規定する場合

(2) 医療職給料表()初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合

13条関係(経験年数を有する者の号給)

(57人委1412・平8人委任145・平16人委任126・平18人委任156・平20人委任151・平22人委任152・平23人委任122・一部改正)

1 この条の第1項各号に定める経験年数の算定に当たつては、この条の第2項の規定により、第6条第2項の規定に準じて職員として同種の職務に従事した年数以外の年数を経験年数に換算することができる。

2 前項の場合において、医療職給料表()の適用を受ける者の平成8331日以前の経験年数が、別表第22に掲げる年数であるものについては、その年数に対応する調整月数をその者の経験年数から減ずるものとし、かつ、別表第23に掲げる年数をその者の調整後の経験年数の上限とする。

3 この条の第1項の場合において、医療職給料表()初任給基準表の職種欄の「助産師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)又は「看護師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「キャリア活用」及び「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)の有する経験年数が8(学歴免許等資格区分表における「大学4卒」又は「短大3卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「大学4卒等適用者」という。)については7)を超える年数である場合は、当該年数から8(大学4卒等適用者については7)を減じた年数に5割を乗じて得られた年数に8(大学4卒等適用者については7)を加えて得られた年数をその者の経験年数とする。

4 この条の第1項の場合において、医療職給料表()初任給基準表の試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受ける者の有する経験年数が9(学歴免許等資格区分表における「短大3卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「短大3卒適用者」という。)については10年、学歴免許等資格区分表における「短大2卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「短大2卒適用者」という。)については11)を超える年数である場合は、当該年数から9(短大3卒適用者については10年、短大2卒適用者については11)を減じた年数に5割を乗じて得られた年数に9(短大3卒適用者については10年、短大2卒適用者については11)を加えて得られた年数をその者の経験年数とする。

14条関係(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

(61人委任155・全改、平7人委任227・平20人委任151・一部改正)

この条の「その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合」には、当該下位の区分を用い、かつ、当該下位の資格のみを有するものとして第13条の規定を適用した場合(例えば、試験(選考)欄の「Ⅱ類」の区分の適用を受ける者について、下位の「Ⅲ類」の区分を用い、かつ、「Ⅲ類」の基準学歴の区分に属する資格のみを有するものとして第13条の規定を適用した場合)を含むものとし、この場合には、これにより得られる号給をもつて、この条の規定による号給とすることができる。

なお、経験年数起算表を適用する職員におけるこの条の取扱いは、当該下位の区分は適用せず、当該下位の資格のみを有するものとして第13条の規定を適用した場合に得られる号給をもつて、この条の規定による号給とすることができる。

15条関係(人事交流等により異動した場合の号給)

(61人委任155・平7人委任227・平13人委任188・平14人委任184・平20人委任151・平20人委任74・平28人委任172・一部改正)

この条の規定により、職員の号給を決定する場合には、包括的に人事委員会の承認があつたものとされている場合を除き、その都度承認を得なければならない。

なお、次の各号に定める場合は、この条による人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

(1) 第1号関係

警察庁と人事交流により警視庁警察官に採用する場合

特別採用者及び転職者の給料月額等の決定について(昭和61716日人委任第69)

(2) 第4号関係

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成13年東京都条例第133)12条第1号に規定する退職派遣者を東京都に再採用する場合

特定法人への退職派遣者の再採用に伴う給料決定等について(平成14319日 13人委任第184)

(3) 第5号関係

() 削除

() 東京都と特別区、八王子市及び町田市との間の人事交流実施基準に基づき、東京都に採用する場合

a 特別区職員から都職員に採用される者の給料決定等について(昭和492748人委第2082)

b 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師で、特別区、八王子市及び町田市職員から都職員に採用される者の給料決定等について(平成2832427人委任第172)

16条関係(特定の職員の号給)

(61人委任155・全改、平7人委任227・平20人委任151・一部改正)

1 この条の第2項の「初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験(選考)欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員」とは、行政職給料表()の適用を受ける職員をいう。

2 この条の第2項の「あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準」とは、「初任給加算等に関する基準」(昭和61319日 60人委任第145)をいう。

20条関係(昇格の場合の号給)

(61人委任155・全改、平元人委任172・平18人委任156・平20人委任151・平25人委任170・一部改正)

1 この条の第3項の「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う」とは、現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものとした場合にこの条の第1項の規定により得られる号給を基礎として、更にその1級上位の職務の級に順次昇格したものとしてこの条の第1項及び第2項の規定を適用することをいう。

2 この条の第4項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

21条関係(降格の場合の号給)

(25人委任170・追加、平27人委任166・平28人委任172・平31人委任161・一部改正)

この条の第2項の「第22条第2項及び第3項の規定に準ずる方法」の適用については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表()5級から1級下位の職務の級に降格させる場合

ア 行政職給料表()5級及び平成2541日から平成27331日までの行政職給料表()6級における在職期間は、1級下位の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤務成績は標準であつたものとみなす。ただし、欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適用することとする。

イ 降格となる職員が平成25331日において行政職給料表()の職務の級7級の適用を受けていた場合は、同日に当該職務の級から1級下位の職務の級に降格したものとし、同日における降格の規定を適用して得られる級号給を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東京都条例第125)附則第3条及び第4条の規定による職務の級及び号給に切り替え、当該切り替えた号給の号給数に(1)アを適用して得られる号給数を加えるものとする。

なお、降格となる職員が平成25331日以前に採用された者であつて同年41日以後に人事交流等により引き続いて職員となつた場合も同様とする。

(2) 公安職給料表8級から1級下位の職務の級に降格させる場合

ア 公安職給料表8級及び平成2841日から平成31331日までの公安職給料表9級における在職期間は、1級下位の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤務成績は標準であつたものとみなす。ただし、欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適用することとする。

イ 降格となる職員が平成28331日において公安職給料表9級の適用を受けていた場合は、同日に当該職務の級から1級下位の職務の級に降格したものとし、同日における降格の規定を適用して得られる号給の号給数に(2)アを適用して得られる号給数を加えるものとする。

なお、降格となる職員が平成28331日以前に採用された者であつて同年41日以後に人事交流等により引き続いて職員となつた場合も同様とする。

21条の2関係(行政職給料表()5級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合の号給)

(25人委任170・追加、平27人委任166・平28人委任172・一部改正)

この条の「第20条第2項の規定に準ずる方法」とは、異動させた日におけるその者の職が別表第8に定める昇格時職務区分別号給表に定めがある場合は、同表の昇格後の号給欄に掲げる号給とし、異動させた日におけるその者の職が同表に定めがない場合は、1号給とすることをいう。

22条関係(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

(61人委任155・平元人委任172・平7人委任227・平13人委任188・平18人委任156・平20人委任151・一部改正)

1 この条の第1項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。

なお、「幹部職員等の異動に伴う給料月額の決定について」(昭和56326日 55人委第1400)に定めるところによるときは、あらかじめこの条の第1項の規定による人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

2 この条の第2項第1号の「免許等を必要とする職務」は、いわゆる免許を必要とする職務のほか、その職務に任用するに当たつて任用上の資格等を必要とする職務を含むものとする。

3 この条の第2項第1号の規定により異動後の職務に引き続き在職したものとみなして昇格、昇給等の規定を適用する場合には、それぞれその在職していたとみなす時における昇格、昇給等の規定によるものとする。

4 この条の第3項の「初任給として受けるべき号給」とは、第10条、第13条及び第14条の規定により受けることとなる号給をいう。

23条関係(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)

(28人委任172・追加)

この条の第2項に基づき第22条第2項を準用する場合において、適用される給料表により昇格、昇給等の取扱いに差異が生じる場合には、異動後の職務に適用される給料表の規定によるものとする。

27条関係(昇給日及び勤務成績の証明)

(18人委任156・全改)

この条の第3項に定める勤務成績の証明は、東京都職員の人事考課に関する規程に基づく定期評定その他その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。

28条関係(昇給の基準)

(18人委任156・全改)

この条の人事委員会の承認を得て定める昇給の基準は、「昇給に関する基準」(平成18317日付17人委任第155)をいう。

29条関係(特別な場合の昇給)

(18人委任156・追加)

この条の「人事委員会の承認」は、個別にその都度人事委員会の承認を得なければならない。なお、「昇給に関する基準」に定めるところによるときは、あらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

33条関係(上位資格取得等の場合の号給の調整)

(61人委任155・平元人委任172・平18人委任156・平20人委任151・平28人委任172・一部改正)

1 この条の「上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、次の各号に定める場合をいい、号給の決定については当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給基準表に掲げられた上位の免許等の資格を取得した場合

初任給基準表においてその資格について定められている号給

(2) 人事委員会の行う採用試験(以下この号及び次項において採用選考を含む。)に合格した場合

当該採用試験に合格して採用される者に適用する初任給基準表に定められている号給

2 前項の規定による号給の決定は、次の各号に定める時期に行うものとする。

(1) 前項第1号による場合は、その者の届出のあつた直後の昇給日

(2) 前項第2号による場合は、採用試験に合格した直後の41

3 この条の「これに準ずる場合」とは、初任給基準表その他規則に定める初任給の基準が改正された場合又は学歴免許等資格区分表が改正された場合のうち、当該改正に伴い職員の号給を調整する必要があると認められる場合とする。

4 この条の「人事委員会の定めるところ」は、第1項に定める場合を除き、次に定めるとおりとする。

前項の場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、職員の号給を改正後の当該基準並びに第10条及び第13条の規定を適用した場合に得られる号給を限度として調整することができる。

級別資格基準表関係(4条関係)

(61人委任155・全改、平元人委任172・平8人委任176・平9人委任251・平18人委任156・平20人委任151・平20人委任74・平21人委任138・平25人委任170・平27人委任166・一部改正)

1 行政職給料表()級別資格基準表備考第3項に規定する「別に定める」基準は、職務の級2級の職員であつて、人事委員会が行う管理職選考「A」の一次選考に合格したものを職務の級3級に決定するために必要な経験年数は、当該資格基準年数3年又は5年を2年と読み替えて適用できるものとする。

2 行政職給料表()級別資格基準表備考第2項に規定する「6年の範囲内で都における経験年数とみなすことができる」年数の算出基準とは、「初任給加算等に関する基準について」をいう。

3 級別資格基準表の適用に当たり、同表の試験(選考)欄の区分に対応するそれぞれの基準学歴以外の区分に属する資格を有する者についても、その者の採用の基礎となつた試験(選考)欄の区分を適用する。

例えば、短大卒の学歴免許等の資格を有する者が、Ⅲ類採用試験に合格し、採用された場合、級別資格基準表の適用は、試験(選考)欄の「Ⅲ類」の区分を適用する。

学歴免許等資格区分表関係(5条関係)

(53人委1624・昭57人委1412・平13人委任188・平14人委任184・平20人委任151・平21人委任138・平28人委任172・一部改正)

1 学歴免許等資格区分表の備考第1項の別に定める「学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格」とは、別表第3に定めるとおりとし、同表の学歴免許等の資格は、学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応ずるものとする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26)による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学におかれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。

従つて、例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4)3年制の高等学校の卒業とし、また、大学の通信教育の課程の修了は4年制の大学の卒業として取り扱う。

3 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

4 学校教育法による高等専門学校の3年次の課程を修了した者については、「高校3卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

5 学校教育法第57条、第90条第1(学校教育法の一部を改正する法律(平成137月法律第105)による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者(6に該当する者を除く。)については、それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

6 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者については、高等学校の卒業者に準じて取り扱うことができる。

7 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表第3に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次の各号によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授業時数が、第1号、第2号、第4号又は第5号にあつては680時間以上、第3号又は第6号にあつては800時間以上のものに限る。

(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者

「短大3卒」の区分

(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者

「短大2卒」の区分

(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者

「高校専攻科卒」の区分

(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者

「高校3卒」の区分

(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者

「高校2卒」の区分

(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者

「中学卒」の区分

8 学校教育法による各種学校の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の卒業の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(1) 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者

「短大2卒」の区分

(2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者

「高校3卒」の区分

(3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者

「高校2卒」の区分

9 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表第3に定める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(6項に定める者を除く。)について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て当該資格を同表に定める学歴免許等の資格として取り扱うことができる。

経験年数換算表関係(6条関係)

(57人委1412・昭61人委任155・平13人委任188・一部改正)

1 法令により国又は地方公共団体の業務が移譲されている公団、公庫、公社等の機関の職員としての在職期間は、経験年数換算表の「国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」の区分によるものとする。

2 学校教育法による大学の一つの学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。

3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学におかれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとする。また、各種の通信教育を受講した者に同表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。

4 経験年数換算表の「その他の期間」には、無職又はその他経歴の空白期間は含まれない。

5 免許所有職員に第13条の規定を適用する場合において、その者の経験年数を10割に換算することができる期間は、当該免許取得後その免許を必要とする職務に従事した期間に限るものとする。ただし、当該免許の取得に当たつて施行された資格試験の合格後免許状交付までに手続を要した等のやむを得ない事由によつて、正式の免許取得の時期が遅れた場合は、その合格時をもつて、当該免許の取得時とみなすことができる。

6 免許所有職員の当該免許取得以前の期間については、経験年数換算表に定める「その他の期間」として換算しその者の経験年数に加えることができる。ただし、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴の定めのあるものについては、当該学歴取得後の経験に限る。

7 法令の改正等により、新たに免許を必要とする職務となつた場合は、当該免許取得以前の同一職務に従事した年数の10割以下の年数を、当該免許取得後の経験年数に加えることができる。

昇格時職務区分別号給表関係(20条関係)

(28人委任172・全改、平28人委任42・平29人委任147・平31人委任161・一部改正)

1 イの表に規定する「本庁」とは、東京都組織規程(昭和27年東京都規則第164)8条に規定するものをいい、「警視庁本部」とは、警視庁組織規則(昭和47年東京都公安委員会規則第2)2条に規定するものをいう。

2 イの表の職務区分一の項(同表の職務区分二の項及び職務区分三の項において同じ。)に規定する東京都病院経営本部(都立病院を除く。)における「都立病院」とは、東京都立病院条例(昭和36年東京都条例第13)1条に規定する東京都立病院をいう。

3 イの表の職務区分一の項(同表の職務区分二の項及び職務区分四の項において同じ。)に規定する「派遣条例第2条の規定に基づく派遣」は、派遣先団体が公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に限る。

4 イの表の職務区分一の部警視庁本部の項に規定する「総務部参事官」とは調達業務に関する事務を統括する業務に従事する者を、「警務部参事官」とは給与課長の事務を取り扱い、福利厚生部門を統括する業務に従事する者をいう。ただし、同一の職務の者が複数いる場合には、主たるものに限る。

5 イの表の職務区分三の部本庁の項及び同部東京都都民安全推進本部の項から東京都教育庁の項まで並びに同部東京都人事委員会事務局の項から東京都議会議会局の項までに規定する「別に定めるもの」とは、担当部長のうち、同表の職務区分四の項に定めるものを除き、次の各号に定めるものをいう。

(1) 職務が事務取扱又は特命事項に関するものであるもの

(2) 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成13年東京都条例第133)2条の規定により派遣されているもの

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12)2条の規定により派遣されているもの

(4) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事することを目的としてこれらの団体に派遣されているもの

(5) 職務を所掌しないもの又はこれに相当するもの

6 ロの表に規定する「本部」とは、警視庁組織規則第2条及び東京消防庁の組織等に関する規則(昭和38年東京都規則第95)2条に規定するものをいう。

7 ロの表の職務区分一の項に規定する「総合調整を担当するもの」が部又は第一方面本部において複数いる場合には、主たるものにのみ、職務区分一を適用する。

8 ロの表の職務区分二の項に規定する警視庁における「機動隊」とは、警視庁組織規則第54条に規定するものをいう。

9 ロの表の職務区分二の項に規定する「総合調整を担当するもの」が複数いる場合には、主たるものにのみ、職務区分二を適用する。

10 ロの表の職務区分二の項に規定する警視庁における「別に定めるもの」とは、神田警察署長、万世橋警察署長、中央警察署長、久松警察署長、愛宕警察署長、三田警察署長、高輪警察署長、大崎警察署長、成城警察署長、練馬警察署長、西新井警察署長、城東警察署長、亀有警察署長、飾警察署長、小松川警察署長、小金井警察署長、田無警察署長及び調布警察署長をいう。

11 ロの表の職務区分二の項に規定する東京消防庁における「消防方面本部」とは、東京消防庁の組織等に関する規則第4条に規定するものをいう。

改正文(昭和5352人委第1624)

学歴免許等資格区分表関係の改正規定は、昭和5231日以降について、これにより実施してください。

改正文(昭和5756人委第1412)

この改正規定は、昭和5741日以降について、これにより実施してください。

改正文(昭和6059人委第1769)

昭和6041日以降これにより実施してください。

改正文(昭和6160人委任第155)

昭和6141日以降これにより実施してください。

改正文(平成元年63人委任第172)

平成元年41日以後これにより実施してください。

改正文(平成2年元人委任第175)

平成元年41日以後これにより実施してください。ただし、別表第1関係の改正規定については、平成241日以後これにより実施してください。

改正文(平成2年元人委任第212)

平成241日以後これにより実施してください。

改正文(平成43人委任第206)

平成441日以降これにより実施してください。

改正文(平成55人委任第11)

平成541日以降これにより実施してください。

改正文(平成65人委任第194)

平成641日以降これにより実施してください。

改正文(平成76人委任第195)

平成741日以降これにより実施されるよう通知する。

改正文(平成76人委任第227)

平成741日以降これにより実施されるよう通知する。

改正文(平成87人委任第176)

平成841日以降これにより実施されるよう通知する。

改正文(平成88人委任第145)

平成841日以降これにより実施されるよう通知する。

改正文(平成98人委任第251)

平成941日以降これにより実施されるよう通知する。

改正文(平成1110人委任第169)

平成1141日以降これにより実施してください。

改正文(平成1111人委任第90)

平成11101日以降これにより実施してください。

改正文(平成1211人委任第222)

平成1241日以後これにより実施してください。

改正文(平成1212人委任第151)

平成1316日以後これにより実施してください。

改正文(平成1312人委任第188)

平成1341日以後これにより実施してください。

改正文(平成1413人委任第184)

平成1441日以降これにより実施してください。なお、第15条関係第2()の改正規定については、同月2日から実施してください。

改正文(平成1515人委任第129)

平成1611日以降これにより実施してください。

改正文(平成1615人委任第183)

平成1641日以降これにより実施してください。

改正文(平成1616人委任第126)

平成1741日以降これにより実施してください。

改正文(平成1716人委任第163)

平成1741日以降これにより実施してください。

改正文(平成1817人委任第156)

平成1841日以降これにより実施してください。

改正文(平成1918人委任第141)

平成1941日以降これにより実施してください。

改正文(平成2019人委任第151)

平成2041日以降これにより実施してください。

改正文(平成2020人委任第74)

平成20121日以降これにより実施してください。

改正文(平成2120人委任第138)

平成2141日以降これにより実施してください。

改正文(平成2121人委任第119)

平成2211日以降これにより実施してください。

改正文(平成2221人委任第152)

平成2241日以降これにより実施してください。ただし、改正規定の適用については、平成2241日前の採用試験(選考)による採用である場合は、従前のとおり実施してください。

改正文(平成2322人委任第122)

平成2341日以降これにより実施してください。

改正文(平成2423人委任第133)

平成2441日以降これにより実施してください。

改正文(平成2524人委任第170)

平成2541日以降これにより実施してください。

改正文(平成2626人委任第19)

平成2661日以降これにより実施してください。

改正文(平成2726人委任第166)

平成2741日以降これにより実施してください。

改正文(平成2726人委任第190)

平成2741日以降これにより実施してください。

改正文(平成2727人委任第37)

平成2771日以降これにより実施してください。

改正文(平成2827人委任第172)

平成2841日以降これにより実施してください。ただし、平成2841日前に実施された能力認定に合格した場合の第33条関係の改正規定の適用については、採用試験又は採用選考に合格したものとみなして実施してください。

改正文(平成2828人委任第8)

平成2841日以降これにより実施してください。

改正文(平成2828人委任第42)

平成2871日以降これにより実施してください。

改正文(平成2928人委任第147)

平成29213日以降これにより実施してください。

改正文(平成3130人委任第161)

平成3141日以降これにより実施してください。

別表第1 初任給の加算限度号給表(10条関係)

(21人委任119・全改、平22人委任152・平23人委任122・平24人委任133・平31人委任161・一部改正)

給料表

職務の級

限度号給

職務の級

限度号給

行政職給料表()

1

65号給

 

 

行政職給料表()

1

57号給

 

 

公安職給料表

2

29号給

1

45号給

医療職給料表()

1

53号給

 

 

医療職給料表()

1

57号給

 

 

医療職給料表()

1

65号給

 

 

備考

1 行政職給料表()又は医療職給料表()の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がキャリア活用に該当するものについては、そのものに適用される職務の級における最高の号給を限度号給とする。

2 行政職給料表()の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅠ類Bに該当するものについては、1級の限度号給は、57号給とする。

3 行政職給料表()又は医療職給料表()の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅡ類又はⅢ類に該当するものについては、1級の限度号給は、45号給とする。

4 行政職給料表()の業務、技能Ⅰ及び技能Ⅱについては、この表を適用しない。

5 医療職給料表()の歯科医師については、37号給とする。

6 医療職給料表()の適用を受ける者(備考第1項の規定の適用を受けるものを除く。)について、1級の限度号給は、次のとおりとする。

(1) 保健師、助産師及び看護師で、都立看護専門学校の教員については、73号給

(2) 保健師で試験(選考)欄の区分が、Ⅰ類Bに該当するものについては53号給、Ⅱ類に該当するものについては、49号給

(3) 准看護師については、41号給

別表第2 削除

(18人委任156)

別表第22 経験年数調整表(13条関係)

(8人委任145・追加、平13人委任188・平16人委任126・一部改正)

給料表

職種

学歴免許等

平成8331日以前の経験年数

医療職給料表()

医師

大学6(インターン修了)

0.9

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

医師、歯科医師

大学6

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

10.9

11.9

12.9

調整月数

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

備考 この表中「0.9」は、経験年数9月以上19月未満(以下同じ。)を示し、調整月数欄に掲げる数字は、調整月数を示し、その者の経験年数から減ずるものとする。

別表第23 経験年数調整限度表(13条関係)

(8人委任145・追加、平13人委任188・平16人委任126・一部改正)

給料表

職種

学歴免許等

職務の級

限度年数

職務の級

限度年数

職務の級

限度年数

医療職給料表()

医師

大学6(インターン修了)

 

 

 

 

1

7.3

大学6

 

 

 

 

1

8.3

歯科医師

大学6

 

 

 

 

1

5.3

備考 この表中「7.3」は、経験年数73(以下同じ。)を示し、別表第22による調整後の経験年数(平成8331日以前の経験年数)の上限を示す。

別表第3 学歴免許等資格区分表(学歴免許等資格区分表関係)

(28人委任172・全改、平28人委任8・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修業年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

二 修士課程修了

外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修業年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

三 大学6

(1) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

(2) 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173)1条の規定に基づき行われた厚生労働大臣の認定

四 大学専攻科卒

(1) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

五 大学4

(1) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

(2) 防衛大学校の卒業

(3) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

(4) 国立大学法人筑波大学理療科教員養成施設(旧筑波大学理療科教員養成施設、旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80)による改正前の学校教育法による盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業を含む。)後の2年制の課程に限る。)の卒業

(5) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(6) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和628月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部及び旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業

(8) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(9) 海上保安大学校本科の卒業

(10) 外国における大学等の卒業(通算修業年数が16年以上となる者に限る。)

(11) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66)による大学の4年課程の卒業

(12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(13) 公認会計士法(昭和23年法律第103)による公認会計士試験(平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験を含む。)の合格

(14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

(15) 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148)3条第1号の規定に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(16) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(17) 森林法施行令(昭和26年政令第276)9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(18) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54)による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒

一 短大3

(1) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が15年以上となるものに限る。)

(2) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(3) 視能訓練士法(昭和46年法律第64)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) 言語聴覚士法(平成9年法律第132)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1(高等専門学校にあっては、4)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 義肢装具士法(昭和62年法律第61)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(7) 柔道整復師法(昭和45年法律第19)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(8) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(9) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(10) 旧海技大学校本科の卒業

(11) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「改正前の診療エツクス線技師法」という。)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(12) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16)による国立養護教諭養成所の卒業

(13) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87)による国立工業教員養成所の卒業

(14) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2

(1) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(2) 航空保安大学校本科の卒業

(3) 海上保安学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が14年以上となるものに限る。)

(5) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(6) 旧司法試験の第1次試験の合格

(7) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(8) 速記者養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(9) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30)による介護福祉士学校及び養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10) 児童福祉法第18条の61号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省厚生労働省令第5)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 歯科技工士法(昭和30年法律第168)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(14) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(15) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(16) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(17) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(18) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(19) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(20) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87)による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73)による改正前の栄養士法(昭和22年法律第245)による栄養士試験の合格

(26) 改正前の診療エツクス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(27) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(28) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(29) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(30) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(31) 気象大学校大学部(昭和37331日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(32) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(33) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(2) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

二 高校3

(1) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13)による大学入学資格検定の合格を含む。)

(3) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(4) 外国における高等学校等の卒業(通算修業年数が12年以上となるものに限る。)

(5) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165)による高等学校の卒業

(6) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

三 高校2

(1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

(1) 外国における中学校の卒業(通算修業年数が9年以上となるものに限る。)

(2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

(3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業


日期:2021/06/17点击:13