東京都における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年3月16日規則第5号)_20210426170647

東京都における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成一七年三月一六日

規則第五号

東京都における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則を公布する。

東京都における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

東京都知事

東京都知事が任命する職員

消防総監

消防総監が任命する職員

交通局長

交通局長が任命する職員

水道局長

水道局長が任命する職員

下水道局長

下水道局長が任命する職員

東京都選挙管理委員会

東京都選挙管理委員会が任命する職員

東京都人事委員会

東京都人事委員会が任命する職員

東京都代表監査委員

東京都代表監査委員が任命する職員

東京海区漁業調整委員会

東京海区漁業調整委員会が任命する職員

東京都内水面漁場管理委員会

東京都内水面漁場管理委員会が任命する職員

東京都議会の議長

東京都議会の議長が任命する職員

附 則

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。


日期:2021/06/17点击:14