○東京都における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二八年三月二三日
規則第八十四号
東京都における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を公布する。
東京都における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
東京都知事 | 東京都知事が任命する職員 |
消防総監 | 消防総監が任命する職員 |
交通局長 | 交通局長が任命する職員 |
水道局長 | 水道局長が任命する職員 |
下水道局長 | 下水道局長が任命する職員 |
東京都選挙管理委員会 | 東京都選挙管理委員会が任命する職員 |
東京都人事委員会 | 東京都人事委員会が任命する職員 |
東京都代表監査委員 | 東京都代表監査委員が任命する職員 |
東京海区漁業調整委員会 | 東京海区漁業調整委員会が任命する職員 |
東京都議会の議長 | 東京都議会の議長が任命する職員 |
附 則
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。