東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和45年7月11日条例第73号)_20210427112300

東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例

昭和四五年七月一一日

条例第七三号

改正 昭和四八年一〇月二〇日条例第九三号

昭和四八年一二月二二日条例第一三二号

昭和五七年三月三〇日条例第一五号

昭和六二年五月一二日条例第四五号

平成元年三月三一日条例第二七号

平成二年三月一五日条例第五号

平成三年一二月二五日条例第八七号

平成一一年三月一九日条例第一三号

平成一四年三月二九日条例第一〇七号

平成一七年一二月二二日条例第一三五号

平成一八年一二月二二日条例第一五二号

平成二一年一二月二四日条例第八五号

平成二二年三月三〇日条例第八号

平成二二年一一月三〇日条例第八九号

平成二五年三月二九日条例第一八号

平成二九年一二月二二日条例第九七号

〔東京都出納長等の給料等に関する条例〕を公布する。

東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例

(昭六二条例四五・改称)

第一条 東京都公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の受ける給料その他の給与及び旅費については、この条例の定めるところによる。

(昭六二条例四五・一部改正)

第二条 管理者の給料の額は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受ける職員(以下「局長級職員」という。)の例により知事が定める額とする。

(昭四八条例九三・昭四八条例一三二・昭五七条例一五・昭六二条例四五・平元条例二七・平一七条例一三五・平一八条例一五二・一部改正)

第三条 管理者が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定により指定職の職務にある職員に支給する額に相当する額とする。

(昭六二条例四五・平元条例二七・平一一条例一三・平一七条例一三五・平一八条例一五二・平二一条例八五・一部改正)

第四条 管理者に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

(昭四八条例一三二・全改、昭六二条例四五・平二条例五・平三条例八七・平一七条例一三五・平一八条例一五二・平二二条例八九・一部改正)

第五条 管理者が退職した場合においては、別に定めるものを除き、その者の退職の日における給料月額に、勤続期間一年につき百分の百三十五を乗じて得た額の合計額を超えない範囲内において知事が定める額の退職手当を支給する。

(昭六二条例四五・平二五条例一八・平二九条例九七・一部改正)

第六条 給料の支給方法並びに第四条に定める手当(退職手当を除く。)の額、支給方法及び支給制限(調査審議を含む。)は、局長級職員の例による。

2 退職手当の支給方法及び支給制限等(調査審議を含む。)は、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の適用を受ける職員の例による。

3 旅費の支給方法及び算定方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。

(昭四八条例一三二・全改、昭五七条例一五・平一四条例一〇七・平二二条例八・一部改正)

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(東京都知事等の給料等に関する条例の一部改正)

2 東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年東京都条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和四八年条例第九三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

15 前二項の規定による改正後の東京都出納長等の給料等に関する条例及び東京都教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則(昭和四八年条例第一三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年条例第一五号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成二年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定及び第十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五項から第七項までの規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第二八号で平成二年四月一日から施行)

附 則(平成三年条例第八七号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第三九五号で平成四年一月一日から施行)

附 則(平成一一年条例第一三号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年条例第一三五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年条例第一五二号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例第三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項の規定は、前項ただし書に規定する日以降の基準日に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第六条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年条例第八九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例第五条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年条例第九七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例第五条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。


日期:2021/06/17点击:12