東京都特別職報酬等審議会条例(昭和39年6月22日条例第129号)_20210427112313

東京都特別職報酬等審議会条例

昭和三九年六月二二日

条例第一二九号

改正 昭和四八年一二月二二日条例第一三七号

平成一九年三月一六日条例第一九号

平成二〇年一〇月六日条例第九六号

平成二六年一二月二六日条例第一四七号

東京都特別職報酬等審議会条例を公布する。

東京都特別職報酬等審議会条例

(設置)

第一条 都議会議員の議員報酬の額並びに知事、副知事及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、知事の附属機関として、東京都特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一九条例一九・平二〇条例九六・平二六条例一四七・一部改正)

(意見の聴取)

第二条 知事は、報酬等の額に関する条例を都議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、東京都人事委員会が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の規定に基づき給料表に関する勧告をしたときは、報酬等の額について審議会の意見を聞かなければならない。

(昭四八条例一三七・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、都の区域内の公共的団体等の代表者その他都民のうちから知事が委嘱する委員十人以内をもつて組織する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(昭四八条例一三七・全改)

(会長の選任・権限)

第五条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(定足数)

第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、総務局において処理する。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年条例第一三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年条例第一九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年条例第一四七号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 知事は、施行日前においても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十三条第一項の教育長の給料の額について、東京都特別職報酬等審議会の意見を聞くことができる。


日期:2021/06/17点击:11