東京都知事の給料等の特例に関する条例(平成28年10月20日条例第92号)_20210427112001

東京都知事の給料等の特例に関する条例

平成二八年一〇月二〇日

条例第九二号

改正 平成二八年一二月二二日条例第一一三号

平成二九年六月一四日条例第四一号

平成三〇年七月四日条例第七六号

令和元年六月二六日条例第一号

令和二年七月三〇日条例第八一号

東京都知事の給料等の特例に関する条例を公布する。

東京都知事の給料等の特例に関する条例

知事の令和二年七月三十一日から令和三年七月三十一日までの間における給料の月額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号。以下「条例」という。)第二条の規定にかかわらず、条例別表()に掲げる給料月額から、その額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、条例第四条第一項の規定(退職手当に係る部分に限る。)の適用については、この限りでない。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十八年十一月一日から平成二十九年一月三十一日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「百分の五十」とあるのは「百分の百」とする。ただし、平成二十八年十二月に支給する期末手当の額に係るこの条例の規定の適用については、この限りでない。

3 平成二十九年二月一日から同年四月三十日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

(平二八条例一一三・追加)

4 東京都知事の給料等の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第七十六号)は、廃止する。

(平二八条例一一三・旧第三項繰下)

附 則(平成二八年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年条例第四一号)

この条例は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成三〇年条例第七六号)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

附 則(令和元年条例第一号)

この条例は、令和元年八月一日から施行する。

附 則(令和二年条例第八一号)

この条例は、令和二年七月三十一日から施行する。


日期:2021/06/17点击:11