東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和2年3月31日条例第10号)_20210407111842

東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和二年三月三一日

条例第一〇号

改正 令和二年六月一七日条例第六一号

東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を公布する。

東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、東京都知事、委員会の委員若しくは委員又は職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官(以下「地方警務官」という。)を含み、法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「東京都知事等」という。)の東京都に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(損害賠償責任の一部免責)

第二条 東京都知事等は、当該東京都知事等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額については、当該東京都知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。

(法第二百四十三条の二第一項の条例で定める額)

第三条 法第二百四十三条の二第一項の規定に基づき条例で定める額は、次の各号に掲げる東京都知事等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 地方警務官以外の東京都知事等 法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第二百三条の二第一項若しくは第四項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額に、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数を乗じて得た額

イ 東京都知事 六

ロ 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四

ハ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防総監又は公営企業管理者 二

ニ 職員(ロ及びハに掲げる職員を除く。) 一

二 地方警務官 国から法第二百四十三条の二第一項の損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額に、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める数を乗じて得た額

イ 警視総監 二

ロ 警視総監以外の地方警務官 一

(令二条例六一・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、東京都知事等の施行日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

3 施行日から漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第一条に規定する政令で定める日の前日までの間における第三条の規定の適用については、同条第一号ロ中「又は監査委員」とあるのは「、監査委員又は海区漁業調整委員会の委員」と、同号ハ中「海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員」とあるのは「内水面漁場管理委員会の委員」とする。

附 則(令和二年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。


日期:2021/06/17点击:12