○東京都職員表彰規則
昭和五九年五月三一日
規則第一〇三号
改正 昭和六二年五月二五日規則第九九号
平成二年八月一日規則第一四〇号
平成四年一〇月五日規則第二一九号
平成一四年三月二九日規則第一〇一号
平成一九年四月二日規則第一二七号
平成二〇年四月一日規則第一二二号
平成二〇年一一月二八日規則第二三〇号
平成二七年一月三〇日規則第九号
平成三一年三月二九日規則第六三号
東京都職員表彰規則を公布する。
東京都職員表彰規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、東京都の職員(知事が定める場合を除き、警視庁及び東京消防庁に所属する職員並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に定める教員を除く。以下同じ。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて退職した職員で、引き続き公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者並びに局、部、課、係、支庁、事業所等の組織(知事が定める場合を除き、警視庁及び東京消防庁を除く。)及びこれに準ずるもの(以下「職員等」という。)に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(平一四規則一〇一・平二〇規則二三〇・平二七規則九・一部改正)
第二章 表彰
(表彰)
第二条 知事は、職員等が次の各号の一に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、これを表彰する。
一 職務に関して有益な研究を行い、又は有益な発明発見をしたとき。
二 都政課題の解決に当たり、他に類例をみない顕著な功績のあつたとき。
三 担当事務に熟達し、多年にわたつて献身的に職務に精励したとき。
四 都民サービスに関する改善又は公務能率の向上に関して著しい貢献のあつたとき。
五 前各号に掲げるもののほか、特に優れた善行又は功績があつて、表彰することが適当と知事が認めたとき。
2 知事は、前項各号のいずれかに該当する職員等で、特に他の職員の模範とすることができるときは、特に功績が顕著なものとしてこれを表彰することができる。
3 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に定める局長並びに都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第二条に定める管理者、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、収用委員会事務局長及び議会局長は、第一項各号のいずれかに該当する職員等に準ずると認める職員等に対して、表彰を行うことができる。
(平二七規則九・平三一規則六三・一部改正)
(表彰の方法等)
第三条 表彰は、原則として表彰状及び副賞を授与してこれを行う。
2 副賞は、東京都職員表彰審査会において選定する。
(平二七規則九・一部改正)
(表彰の時期)
第四条 表彰は、原則として毎年一回行う。ただし、知事が必要があると認めたときは、随時行うことができる。
(決定手続)
第五条 知事は、別に定める内申があつたときは、東京都職員表彰審査会の審査に付し、表彰する職員等を決定する。
第三章 職員表彰審査会
(設置)
第六条 表彰の適正を期するため、東京都職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(構成)
第七条 審査会は、会長及び委員をもつて構成する。
2 会長は、知事をもつて充てる。
3 委員は、副知事、東京都技監、総務局長、総務局行政改革推進部長及び総務局労務担当部長の職にある者をもつて充てる。
(昭六二規則九九・平四規則二一九・平一九規則一二七・平二〇規則一二二・平二七規則九・一部改正)
(会長の職務及び代理)
第八条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ定めた順序により、副知事である委員が、その職務を代理する。
(幹事)
第九条 審査会に幹事を置き、総務局行政改革推進部行政改革課長及び総務局人事部職員支援課長の職にある者をもつて充てる。
2 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
(平二規則一四〇・平二〇規則一二二・平二七規則九・一部改正)
(専門幹事会)
第十条 専門技術的な事項について事前審査を行うために、審査会に専門幹事会を置くことができる。
2 専門幹事会は、専門幹事若干名及び前条の幹事をもつて構成する。
3 専門幹事は、専門知識を有する職員の中から、幹事がこれを指名する。
(平二七規則九・一部改正)
(庶務)
第十一条 審査会の庶務は、総務局行政改革推進部行政改革課及び総務局人事部職員支援課において処理する。
(平二規則一四〇・平二〇規則一二二・平二七規則九・一部改正)
第四章 補則
(委任)
第十二条 この規則の実施に関して必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第一〇一号)
この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二三〇号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第九号)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則(平成三一年規則第六三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。