東京都職員懲戒分限審査委員会規程(昭和30年8月23日総総文発第105号)_20210407101705

東京都職員懲戒分限審査委員会規程

昭和三〇年八月二三日

総総文発第一〇五号

改正 昭和三四年一一月一八日

昭和五四年七月七日

昭和六二年五月二五日

平成四年一月二八日

平成一九年四月一日

平成二二年三月一〇日

平成二八年一一月二二日

(設置)

第一条 職員等に対する懲戒、分限等に関する処分の実施について、その適正を期するため、東京都職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(平二二、三、一〇・一部改正)

(掌理事項)

第二条 審査委員会は、知事の諮問に応じ、知事の事務部局に属する一般職の職員その他知事が任命する職員(以下「職員」という。)等に対する次に掲げる処分について審査答申する。

一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条に基く懲戒処分

二 地方公務員法第二十八条に基く職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

三 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十七条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項から第五項までに基づく処分

四 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十一条の二の二の二第一項に基づく処分

(昭五四、七、七・平二二、三、一〇・一部改正)

(構成)

第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には、総務局を担任する副知事の職にある者をもつて充てる。

3 委員には、総務局を担任する副知事以外の副知事、総務局長、総務局総務部長、総務局人事部長及び総務局行政監察室主席監察員の職にある者をそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある局部長及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(昭三四、一一、一八・昭五四、七、七・昭六二、五、二五・平四、一、二八・平一九、四、一・一部改正)

(職務及び代理)

第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定めた順序により、副知事である委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 審査委員会は、委員長が招集する。

(平四、一、二八・一部改正)

(定足数及び表決)

第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 審査委員会は、前項の決定の前に、あらかじめ関係の監察員の意見を徴するものとする。

(除斥)

第七条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(外部からの意見徴取)

第八条 委員長は、必要があると認めるときは、外部の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者から意見を徴することができる。

(平二八、一一、二二・追加)

(幹事)

第九条 審査委員会に幹事を置き、総務局人事部人事課長の職にある者を充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(昭三四、一一、一八・平四、一、二八・一部改正、平二八、一一、二二・旧第八条繰下)

(庶務)

第十条 審査委員会の庶務は、総務局人事部人事課において処理する。

(平四、一、二八・一部改正、平二八、一一、二二・旧第九条繰下)


日期:2021/06/17点击:12