職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和41年11月1日人事委員会訓令甲第2号)_20210201184512

 ○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和四一年一一月一日

人事委員会訓令甲第二号

改正 昭和五一年七月二〇日人委訓令第一号

昭和五二年六月一七日人委訓令第二号

昭和五七年四月一日人委訓令第一号

昭和五九年一二月一日人委訓令第一号

昭和六二年一月九日人委訓令第一号

昭和六三年六月三〇日人委訓令第一号

平成二年八月一日人委訓令第二号

平成二二年七月一五日人委訓令第三号

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程を次のように定める。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

(趣旨)

第一条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(昭五二人委訓令二・昭五七人委訓令一・昭六二人委訓令一・昭六三人委訓令一・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第二条 条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の上欄に掲げる職にある者につき同表下欄に掲げる者が行う。

一 局長

委員長

二 部長(これに相当する職を含む。以下同じ。)

局長

三 課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)

部長

四 一から三までに掲げる職以外の職

課長

(昭五一人委訓令一・昭五二人委訓令二・昭五七人委訓令一・昭五九人委訓令一・昭六二人委訓令一・昭六三人委訓令一・平二人委訓令二・平二二人委訓令三・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、局長が定める様式により前条に規定する承認権者に申請しなければならない。

(昭五九人委訓令一・全改)

附 則(昭和五九年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程第三条の改正規定及び同規程別記様式を削る改正規定は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(昭和六三年人委訓令第一号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則(平成二二年人委訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。



日期:2021/03/11点击:14