○職員の再任用に関する条例
平成一三年三月三〇日
条例第一一号
改正 平成一四年三月二九日条例第一六号
平成二七年七月一日条例第九九号
職員の再任用に関する条例を公布する。
職員の再任用に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項、第二項及び第三項(法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号。附則第二項において「改正法」という。)附則第五条及び第六条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずる者)
第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項の規定により退職した者又は法第二十八条の三の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。
一 二十年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
二 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)
(任期の更新)
第三条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第四条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(特定警察職員等への適用期日)
2 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(附則第四項において「特定警察職員等」という。)である者については、平成十九年四月一日から、改正法による改正後の法第二十八条の四から第二十八条の六まで及びこの条例第二条から第四条までの規定を適用する。
(平一四条例一六・平二七条例九九・一部改正)
(任期の末日に関する特例)
3 次の表の上欄に掲げる期間における第四条の規定の適用については、同条中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四年 |
4 特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における第四条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第四条中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 六十四年 |
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
5 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一四年条例第一六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第九九号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。