職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(昭和28年1月13日人事委員会規則第4号)_20210309160142

 ○職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和二八年一月一三日

人事委員会規則第四号

改正 昭和三〇年三月二九日人委規則第一号

昭和三一年九月二九日人委規則第三号

平成一七年三月三一日人委規則第七号

平成三〇年一二月二七日人委規則第六号

〔職員の条件附任用の期間の延長に関する規則〕を次のように定める。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

(昭三〇人委規則一・平三〇人委規則六・改称)

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項、第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三〇人委規則一・昭三一人委規則三・平一七人委規則七・平三〇人委規則六・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第二条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においては、その日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 巡査として採用され初任教養中の職員については、条件付採用の期間をその初任教養期間の終わるまで延長するものとする。

3 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(昭三〇人委規則一・平三〇人委規則六・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第三条 この規則の実施に関し必要な事項は、東京都人事委員会が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十三日から適用する。

付 則(昭和三〇年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三一年人委規則第三号)

この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年人委規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年人委規則第六号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。



日期:2021/03/11点击:13