職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年10月16日人事委員会訓令甲第1号)_20210201184600

 ○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和四〇年一〇月一六日

人事委員会訓令甲第一号

改正 昭和四一年一一月一日人委訓令甲第一号

昭和五一年七月二〇日人委訓令第二号

昭和五九年一二月一日人委訓令第一号

平成二年八月一日人委訓令第二号

平成四年六月二五日人委訓令第二号

平成七年三月一六日人委訓令第一号

平成二一年七月一六日人委訓令第一号

平成二二年七月一五日人委訓令第四号

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程を次のように定める。

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年十一月東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給与簿の管理等の事務を行う者)

第二条 規則第四条、第六条の二第二項及び第八条に定める任命権者の行う事務は、総務課長が行うものとする。

(昭五一人委訓令二・全改、平二人委訓令二・一部改正)

(給与の減額免除)

第三条 規則第六条の二第一項の規定による給与の減額免除の承認は、次の表の上欄に掲げる者が行うものとする。

承認権者

申請者

委員長

局長

局長

部長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

右以外の職員

2 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、局長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

一 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号。以下「基準」という。)別表第一号から第四号までに規定する理由 東京都職員服務規程(昭和四十七年東京都訓令第百二十二号)第十一条

二 基準別表第五号及び第六号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条第一号及び第二号

三 基準別表第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第七号まで

(昭四一人委訓令甲一・追加、昭五一人委訓令二・昭五九人委訓令一・平二人委訓令二・平四人委訓令二・平七人委訓令一・平二一人委訓令一・平二二人委訓令四・一部改正)

付 則

この規程適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この規程により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

附 則(昭和五九年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年人委訓令第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成七年人委訓令第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十一年七月十七日から施行する。

附 則(平成二二年人委訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。



日期:2021/03/11点击:11