特別職の指定に関する条例(昭和26年2月22日条例第14号)_20210309153500

 ○特別職の指定に関する条例

昭和二六年二月二二日

条例第一四号

特別職の指定に関する条例を公布する。

特別職の指定に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書二人以内の職を特別職として指定する。

一 知事の職

二 議会の議長の職

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



日期:2021/03/11点击:12