○特別職の指定に関する条例
昭和二六年二月二二日
条例第一四号
特別職の指定に関する条例を公布する。
特別職の指定に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第四号の規定に基き、次に掲げる職の専任の秘書二人以内の職を特別職として指定する。
一 知事の職
二 議会の議長の職
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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