○人事委員会事務局事務職員の服務の宣誓に関する取扱規程
昭和二六年七月三一日
人事委員会訓令甲第三号
改正 昭和五九年一二月一日人委訓令第一号
平成二年八月一日人委訓令第二号
平成二二年七月一五日人委訓令第二号
令和二年三月三一日人委訓令第一号
人事委員会事務局事務職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
人事委員会事務局事務職員の服務の宣誓に関する取扱規程
第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号)第三条の規定に基づき、人事委員会事務局事務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令二人委訓令一・一部改正)
第二条 新たに職員となつた者は、次の区分により上級の公務員の前で宣誓を行うものとする。
一 課長又はこれに準ずる職以上の職の者にあつては、委員長
二 前号に掲げる職の者以外の職員にあつては、事務局長
(昭五九人委訓令一・平二人委訓令二・平二二人委訓令二・一部改正)
第三条 やむを得ない事由のため、前条の区分による宣誓を行うことができないときは、任命権者又はその指定した者の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。
第四条 署名を終つた宣誓書は、事務局任用公平部総務課において保管するものとする。
(昭五九人委訓令一・平二人委訓令二・一部改正)
附 則
この規程は、昭和二十六年六月十一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委訓令第一号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附 則(令和二年人委訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。