人事委員会事務局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程(令和2年3月31日人事委員会訓令第2号)_20210201184430

 ○人事委員会事務局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和二年三月三一日

人事委員会訓令第二号

人事委員会事務局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。

人事委員会事務局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第二条 新たに会計年度任用職員となった者は、所属長の前で、条例別記様式一による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により所属長の前で宣誓を行うことができないときは、所属長の指名する上級の公務員の前でこれを行うことができる。

第三条 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号)第二十条の規定によりその例によることとされる会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都規則第七号)第四条第五項第一号の規定により任用される会計年度任用職員については、前条第一項の規定による宣誓を行ったものとみなす。

(宣誓書の保管)

第四条 署名を終わった宣誓書は、事務局任用公平部総務課において保管するものとする。

附 則

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。



日期:2021/03/11点击:11